【完全版】興行ビザ(在留資格「興行」)更新申請の必要書類と申請手順
在留資格「興行」更新申請(在留期間更新許可申請)完全ガイド
目次
興行ビザとは?(基礎知識)
在留資格「興行」とは、日本国内で興行活動(演劇・演芸・歌唱・ダンス・スポーツ・文化イベント等)に従事する外国人向けの在留資格です。
この資格は「興行に係る活動を継続する」、つまり日本で働き続ける場合に必要です。日本で興行活動をする外国人は、短期滞在などでは原則できませんので注意が必要です。
また、法令改正により、申請要件・必要書類が変更される場合がありますので、必ず最新の出入国在留管理庁ページでチェックしましょう。
更新申請が必要なケース
以下の場合に「更新申請」が必要です:
- 現在「興行ビザ」で日本に在留している
- その在留期間を延長して活動を継続したい
- 契約延長・活動期間延長が決まった
更新申請をせずに在留期限が切れると、不法在留となり退去強制のリスクがあるため注意が必要です。
更新申請の基本要件
「興行ビザ更新申請」は、活動が引き続き認められることを前提に審査されます。主な条件:
- 過去の在留資格に基づく活動が適切であったこと
- 申請時点での契約・活動内容が明確であること
- 報酬支払い等が適正であること
- 公的義務(税金・社会保険など)を遵守していること
→ これらは更新書類のチェックポイントにも直結します。
必要書類(公式チェックリスト)
原則として、出入国在留管理庁が定める最新の提出書類に従います。
基本の提出書類
- 在留期間更新許可申請書(指定用紙)
→ 出入国在留管理局でダウンロード・入手可能。 - 写真 1枚(指定の規格)
→ 規格が厳密に指定されているので撮影前に公式要項を確認。 - パスポート(提示用)
→ 原本を提示し、必要に応じてコピーを添付する場合あり。 - 在留カード(Residence Card)
→ 原本提示が必要です。 - 活動内容が分かる書類
- 直近の活動実績
- 契約書または業務内容確認書
- スケジュール表・出演情報
- 報酬支払証明書
→ 銀行振込明細や給与証明など。 - 所属機関・招聘団体の概要資料
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 会社案内・決算書の写し
- 住民票など現住所確認書類
※外国語文書は日本語訳を添付する必要があります。
ケース別:必要書類の注意点
同じ興行ビザでも区分によって書類が変わります:
・1号(一般興行)
・2号(スポーツ等)
・3号(関連活動・スタッフ等)
※いずれも更新は上記基準書類に付随する役務・契約の説明書類が特に重要です。
申請スケジュール(超重要)
申請可能期間:在留期限の3ヶ月前から可能
提出期限:期限日まで
→ 「期限後申請」は原則できません
→ 早めの準備が審査上・安心材料になります(審査官の判断材料にも)。
申請手続きの流れ
- 書類準備(必要項目とチェックリストの確認)
- 出入国在留管理局へ提出
- 審査(期間は通常2〜4週間程度)
- 更新許可通知
- 新しい在留カードの取得
→ オンライン申請が可能な場合や、代理申請(行政書士など)も利用可能です。
提出先(出入国在留管理局)
申請は居住地の管轄の出入国在留管理局に提出します。
※東京都・関西圏など地域によっては審査待ちが長くなることがあるので、余裕を持って提出を。
審査ポイント(審査官が見る点)
- 活動実績の継続性
- 契約内容の明確性
- 報酬支払いの適正性
- 過去の活動で違反がないか
→ 書類に「説明力」を持たせることが非常に重要です(例:カバーレターで活動内容・将来計画を整理して添付するなど)。
よくある不許可・追加書類要求
以下はよくある申請時の追加要求例:
- 報酬証明が不十分
- 契約書の日本語訳が未添付
- 所属団体の組織概要が不明瞭
- 活動実績が不十分と判断された
→ 不足書類がある場合、出入国在留管理局から追加提出を指示されるケースがあります。
対応が遅れると、在留期限内に審査が完了しない可能性があるため早めの対応が鍵です。
Q&A(読者が最も知りたい質問)
Q1. 写真は必ず必要ですか?
➡ はい。申請書の指定写真欄に規格通り貼付または添付が必要です。16歳未満は不要なケースもあります。
Q2. 外国語資料はどうすれば良いですか?
➡ 日本語訳を必ず添付してください。翻訳者の名前・訳出日も記載しておくと審査がスムーズです。
Q3. いつ申請すれば良いですか?
➡ 在留期限3ヶ月前から可能です。期限を過ぎると申請できません。
Q4. 申請費用はありますか?
➡ 申請自体は出入国在留管理局への申請手数料(収入印紙6,000円)が必要です(変更の場合あり)。
Q5. 代理申請はできますか?
➡ 行政書士・申請取次者による代理申請は可能です。
まとめ
興行ビザ更新申請では、
- 在留期間更新許可申請書
- 写真・パスポート・在留カード
- 契約・報酬・活動内容証明
- 招聘者・所属団体の証明書類
が必須です。
特に報酬・活動継続性を明確に示すことが審査に直結します。
関連記事・参考リンク
関連記事:
- 興行ビザは更新できる?(在留資格「興行」の更新・継続要件・最新ガイド)
- 興行ビザ更新申請(在留資格「興行」更新)完全ガイド|必要書類・申請手順・注意点
- 興行ビザ1号の許可要件を完全解説|基準1号イ・ロ・ハの違い、COE申請から更新まで徹底ガイド
- 興行ビザ1号の在留期間とは?短期・長期申請のポイントを徹底解説
- 興行ビザ1号の在留期間更新は可能?必要書類と申請手順を徹底解説
参考リンク:
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
無料相談
| まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。 |

