タイ料理人の技能ビザ申請に必要な書類一覧|取得要件・申請手順・注意点を完全解説
目次
はじめに:日本でタイ料理人として働くには
日本で正規にタイ料理人として働くためには、在留資格「技能」(通称:技能ビザ)が必須です。これは、理論よりも実務技能を重視する在留資格であり、特殊技能を要する業務として認められる職種に該当する必要があります。タイ料理人は、日本・タイ経済連携協定(EPA)に基づく特例により、一般的な技能ビザより緩やかな実務年数要件で申請可能です。
1. 技能ビザとは|特徴と概要
在留資格「技能」って何?
「技能」とは、外国料理人、動物トレーナー、ワインソムリエなど、日本国内で高度な実務技能を要する仕事に従事するための在留資格です(出入国在留管理庁)。料理人の場合、日本では代替が難しい調理・技能を持つ人材として評価されます。
料理人の技能ビザ要件
通常の外国料理人(例:フランス、インド料理等)は 10年間の実務経験 が必要です。しかし、タイ料理人はEPAに基づき「5年以上の実務経験+技能証明」が必要 と規定されています。
2. タイ料理人の技能ビザ|必須の必要書類
以下では、実際にタイ料理人が 在留資格「技能」の申請で提出すべき書類 を整理しました。
A. 申請者本人が用意する書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
→ 法務省・出入国在留管理庁が定める公式様式を使用します。 - 証明写真(規格サイズ:4cm×3cm)
→ 申請書に添付します。 - 履歴書/職務経歴書
→ タイ料理人としての実務経験・料理内容・勤務先の詳細を明記します。 - 5年以上の実務経験を証明する書類(タイ料理人用)
→ タイ政府が発行する経験証明や雇用主発行の在職証明書など。 - 初級以上のタイ料理人としての技能証明書
→ タイの技能証明(Department of Skill Development等)。 - 申請日前1年分の「妥当な報酬」を受けていた証明
→ 給与明細、銀行振込履歴、労働契約書など。 - パスポートの写し
→ 本人確認用。
B. 企業(雇用予定者)が用意する書類
技能ビザは本人だけでなく、受け入れ側企業の準備書類も重要です。
- 雇用契約書
→ 給与、職務内容、労働条件を明記。 - 会社の登記事項証明書
→ 法人としての実在を証明する書類。 - 会社概要・事業内容を示す資料
→ 経営実態を示す資料(会社案内やウェブサイト等)。 - 決算書・財務資料
→ 会社の安定性・継続性を立証。 - 給与支払関連資料(税務署提出用など)
→ 源泉徴収票・税金関連書類。
3. 申請の流れ(ステップ・タイムライン)
step1 COE(在留資格認定証明書)申請
日本国内の 出入国在留管理局 にて COE を申請します。
申請書、経験証明、技能証明、企業書類などを提出します。
step2 大使館・領事館でビザ申請
COE が発行されたら、タイの 日本大使館/総領事館 でビザ申請を行います。
パスポート、申請書、COE 原本、写真などを持参します。
step3 入国→入国審査
ビザ取得後、日本に入国し、入国審査にてビザステータスが確定します。
※ COE があってもビザ発給時に面接が求められることがあります。
4. タイ料理人向け技能ビザ特例(EPA)
日本・タイ経済連携協定(EPA)により、タイ料理人は通常10年必要な実務経験が「5年」 まで短縮されます。
ただし、この特例を使うには:
・初級以上の技能証明書が必要
・過去1年に妥当な報酬を得ている証明が必要
という追加条件もあります。
注意点|よくある不許可事例
以下のようなケースは不許可(審査遅延)のリスクが高まります:
- 経験年数の算定が曖昧
- 証明書が技能専門ではない
- 企業側書類が揃っていない
- 報酬が日本の平均水準に満たないと判断される場合
- メニュー・職務内容が「基本調理」レベルと判断される場合(技能性不足)
よくある質問(Q&A)
Q1|技能ビザ申請に 日本語能力 は必要ですか?
A|資格として必須ではありませんが、審査上、コミュニケーション能力がある方が有利です。専門用語対応のため、職務レベルの日本語力を示すと審査官に好印象です。
Q2|特定技能1号と技能ビザはどう違いますか?
A|特定技能1号 は「特定産業分野の労働者向け」で、日本語能力や技能試験が必要です。一方、技能ビザ は職務に深い技能を持つ専門職向けです。調理は技能ビザの代表的対象です。
Q3|更新や家族帯同はできますか?
A|はい。技能ビザは 更新可能(1〜5年) で、基準を満たす場合は 家族帯同 も可能です。
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参考リンク
まとめ:成功する技能ビザ申請のポイント
| 項目 | 成否のポイント |
|---|---|
| 実務経験 | 曖昧にしない(年数・職務明記) |
| 技能証明 | 有資格証明・教育機関証明を取得 |
| 企業書類 | 明確な労働条件と財務状況の証明 |
| 報酬 | 妥当な水準の賃金証明 |
| 提出書類 | 不備なく完全に提出 |
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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