外国人料理人の技能ビザ取得手順|実務経験・審査基準・必要書類まとめ(調理師・シェフ・コック・パティシエなど対象)
目次
1. はじめに:技能ビザとは?
技能ビザ(在留資格「技能」) は、外国人が日本で熟練した専門技能を必要とする業務に従事するための在留資格です。
調理分野では、外国料理の専門家として日本で本格的に働くシェフや料理人 が対象になります。これは就労ビザの一種です。
在留資格「技能」は、単に料理が得意なだけでは取得できません。
日本で供給されていないような 独自性・高度な職能 を持つ料理人として認められることが重要です。
2. 技能ビザ(料理人)と他のビザの違い
料理人としての在留資格を考える際には、他の在留資格との違い を理解することが重要です。
| 在留資格 | 主な特徴 | 料理人としての適用 |
|---|---|---|
| 技能(Skill) | 高度な専門技能を持つ外国人向け | 外国料理シェフ等(10年以上経験が一般) |
| 特定技能(外食業) | 人手不足分野の即戦力向け | 調理補助・外食スタッフ等(技能試験必要) |
| 技術・人文知識・国際業務 | 大学卒以上等が条件 | 料理人には原則該当しない |
この中で、料理人として「料理人技能ビザ」を直接狙うのであれば「技能」 が該当します。
3. 取得要件:料理人として技能ビザを得る条件
技能ビザの審査では、以下のポイントが特に重視されます。
① 実務経験の要件(最重要)
技能ビザ取得には、本国または第三国での実務経験が必須 です。
料理人の場合:
- 一般的な外国料理のシェフとしての実務経験が10年以上
※経験年数は専門教育(料理学校など)を含む計算も可能な場合あり。 - タイ料理人は日タイEPAに基づき5年以上の経験で可(条件あり)
※ 実務経験は 同一料理の専門性に集中していること が求められます。
(例:イタリア料理5年は不可/フランス料理10年は可)
② 専門性の立証
- 提供料理が日本国内で一般的でないこと
- コース料理や本格的なレストランメニューを作れる技能
など、独自性の明確な証明が必要です。
③ 報酬条件
- 雇用契約で 日本人と同等以上の報酬水準 が必要になることが多いです。
4. 必要書類と提出先
技能ビザ申請は、状況によって必要書類が異なります。
ここでは 基本的な申請に必要な書類の例 を挙げます。
基本書類(共通)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 雇用契約書(労働条件明示済み)
- パスポートコピー
- 履歴書(経歴詳細記載)
- 在職証明書(実務経験証明)
- 報酬・就業条件を証明する資料
追加資料(料理人特有)
- メニュー写真やコース内容資料
- 店舗運営状況の説明(客席数・売上等)
- 外国料理の専門性を示す説明資料(本場での実績等)
提出先
- 申請先:所轄の地方出入国在留管理局
5. 申請の手順(ステップ・バイ・ステップ)
以下は、最も一般的な技能ビザ(料理人)申請手順 です。
STEP 1:要件確認と準備
まずは、以下を確認します:
- 料理人としての 実務経験が要件を満たすか
- 雇用先が決まっているか、または招聘者(企業・事業者)側の準備
※ 外国から呼ぶ場合と、日本国内で在留資格変更する場合で書類が変わります。
STEP 2:必要書類収集
実務証明書、在職証明、履歴書などを揃えます。
ここでは 過去の経験・スキルをできるだけ明確に証明する 書類が重要です。
STEP 3:在留資格認定証明書(COE)申請
日本国外から招聘する場合、まずは 在留資格認定証明書(COE)申請 を日本の出入国在留管理局へ行います。
COEが取得できれば、それを使って日本大使館/領事館でビザ申請が可能になります。
STEP 4:ビザ申請(在外公館)
COEを持って、在外日本大使館・領事館にて「就労ビザ(技能)」の申請手続きをします。
STEP 5:入国・在留カード受領
ビザが発給された後、日本へ入国し、空港等で在留カードを受け取ります。
6. 審査のポイントと注意点
技能ビザ申請では以下のポイントが審査でよく見られます。
経験の信頼性
- 在職証明書・給与明細・職務内容が一致しているか
料理の専門性
- 専門性が認められない場合は不許可になるケースがある
雇用条件
- 給与・労働条件が日本人と同等以上であること
7. 料理人ビザと特定技能ビザ(外食業)との違い
技能ビザ(在留資格「技能」)は高度な専門性が求められる就労資格 です。一方、より現実的な手段として検討されているのが 「特定技能(外食業)」 です。
特定技能(外食業)とは?
- 外食店での調理補助・接客業務が可能
- 技能試験+日本語能力(JLPT N4程度)が必要
つまり、
特定技能:現場で働く(調理補助など)
技能ビザ: 高度専門料理人(シェフとしての就労)
という違いがあります。
8. Q&A(よくある質問)
Q1.日本料理店で働くには?
技能ビザでは日本料理は対象外の場合が多く、特定技能や他の在留資格を検討する必要があります。
Q2.経験が10年未満でも可能?
原則は10年以上ですが、EPA対象国(タイ)では5年以上で認められるケースあり。
Q3.特定技能でも料理人になれる?
特定技能は調理補助・スタッフ向けで専門シェフとは異なります。
9. まとめ:合格率を上げるためのコツ
- 実務経験証明を徹底的に揃える
- 料理の専門性・独自性を証明する
- 報酬や労働条件を整える
- 専門家(行政書士)に事前相談する
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- 【完全ガイド】料理人分野で技能ビザを申請するための必要書類と申請手順
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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