留学生が日本で就職するための手続き完全ガイド|就職決定・未決定別に徹底解説
日本で留学して卒業後に就職するには、就職先が決まっている場合 と まだ決まっていない場合 で手続きが異なります。どちらの場合も 在留資格(ビザ)の変更が最低条件 です。留学の在留資格「留学」は卒業後は本来の目的(学業)が終わるため、就労目的で日本に滞在するには別の在留資格が必要 になります。
目次
この記事のポイント
- 就職が決まっている場合の手続き
- 就職がまだ決まっていない場合の手続き
- 必要書類と提出先(出入国在留管理局)
- Q&A(よくある質問)
- 参考リンク(外部 & 内部:公式情報)
1. 就職が決まっている場合の手続き
就職が決まっている(内定を得ている)場合、どの職種でも共通して必要なのは在留資格の変更申請です。留学の在留資格では、原則フルタイムの業務は行うことができません。
1-1. 適切な在留資格に変更する
就職が決まっている場合は、「留学」から以下のような就労可能な在留資格へ変更します:
| 在留資格 | 説明 |
|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | 一般的なオフィスワーク・エンジニア系・人文知識系 |
| 高度専門職ビザ | 高度な専門職や研究職向け(ポイント制) |
| 教育 | 語学講師・学校教員など |
| 介護 | 介護福祉士の資格がある場合など |
※他にも業種に応じた就労ビザが複数ありますが、最も一般的なのが 技術・人文知識・国際業務 です。
1-2. 在留資格変更の手続き(基本の流れ)
- 内定確定・雇用契約書の取得
→ 会社からの雇用契約書や内定通知書を用意。 - 必要書類の準備
→ パスポート、在留カード、履歴書、雇用契約書、会社の登記簿(資格証明)など - 出入国在留管理局へ申請
→ 最寄りの地方出入国在留管理局にて申請 - 審査・承認 → 在留カード発給
→ 通常1〜3ヶ月程度かかります(申請時期によって変動)
正式な申請書は出入国在留管理庁のフォームで提出します
1-3. 重要ポイント
・就職開始前に必ず申請する
在留資格が変更されるまでは日本で継続してフルタイム勤務はできません。
申請・承認後に在留カードが変更されて初めて就労可能です。
・申請は早めに
特に3月〜4月の時期は申請が集中し、審査が長引く傾向があります。目安として 入社日の2〜3ヶ月前 までに申請を完了することを推奨します。
2. 就職がまだ決まっていない場合の手続き
卒業時点で希望する企業からの内定がない場合、在留資格を延長する方法 があります。これはいわゆる 就職活動ビザ です。
2-1. 「特定活動(就職活動)」へ在留資格変更
卒業後も日本に滞在して就職活動をする場合、在留資格を「特定活動(就職活動)」に変更します。これは卒業後に日本で活動を続けられる期間を確保するための制度です。
特定活動(就職活動)の特徴
- 在留資格「留学」では卒業後に就職活動できなくなるため変更が必要
- 変更後は最大 6ヶ月 × 1回更新(最長1年) 滞在可能
- 引き続き日本国内での就職先探しが可能
- 大学等の 推薦状(推薦書)が必要な場合 が多い
多くの大学では、就職活動ビザ取得のための推薦書発行をサポートしていますので、キャリアセンターや留学生担当窓口に早めに相談しましょう。
2-2. 「特定活動(就職活動)ビザ」申請の必要書類(一般例)
- 在留資格変更許可申請書(入国管理局所定様式)
- パスポート/在留カード
- 最終学歴証明書(卒業証明書)
- 就職活動の計画・証明(活動履歴など)
- 大学等からの推薦状(必要な場合)
- 生活維持証明(財政能力証明等)
2-3. その他の中間的な在留資格
就職が決まっているものの入社日まで期間がある場合、「特定活動(待機)」などで一時的に滞在するケースもあります。この場合も出入国在留管理局への申請が必要です。
3. どこで申請する?提出先一覧
在留資格変更の申請は基本的に 本人が直接出入国在留管理局へ行く必要 があります。
主な提出先(例)
- 東京出入国在留管理局
- 大阪出入国在留管理局
- 名古屋出入国在留管理局
※住所の管轄に応じて地方局を選ぶ必要があります。
4. よくある質問(Q&A)
Q1. 卒業前に就職が決まったら何をしたらいい?
A. 内定後すぐに会社から必要な書類をもらい、できるだけ早く在留資格変更申請をしましょう。
出入国在留管理局では一般に 入社日の2〜3ヶ月前から申請可能 とされています。
Q2. 卒業後も学生ビザで滞在して良い?
A. 卒業後は学業を目的とする「留学」ビザの効力がなくなり、別の在留資格へ変更するか帰国する必要があります。
Q3. 日本の会社がビザ手続きをサポートしてくれない場合は?
A. 企業側がサポート書類を出してくれないと変更が難しくなります。早めに企業側担当者や出入国在留管理局に相談し、必要書類リストを確認してください。
(ビザ申請書類は本人責任となることが多いため、英語サポート窓口なども利用すると安心です。)
5. 関連記事・参考リンク
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参考リンク
- 出入国在留管理庁|大学を卒業後大学院へ進学する留学生等の在留資格について
- 出入国在留管理庁|在留資格「留学」
- 出入国在留管理庁 |在留資格変更許可申請書
- 出入国在留管理庁|大学等を卒業後就職活動のための滞在をご希望のみなさまへ
まとめ:留学生の就職手続きの流れ
| ステップ | 手続き |
|---|---|
| ① 内定あり | → 就労ビザに変更申請 |
| ② 内定なし | → 特定活動(就職活動)に変更申請 |
| ③ 入社日まで期間がある | → 必要に応じて特定活動(待機) |
| ④ 内定後 | → 会社書類 & 自分の書類を揃え出入国在留管理局へ申請 |
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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