経営管理ビザ省令改正のポイント総まとめ|何が厳しくなったのか徹底解説

※出入国在留管理庁、省令改正資料・公式ページを参考に解説。

出入国在留管理庁 公式情報(省令改正)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/businessmanager.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html


1.はじめに:省令改正の背景と目的

2025年10月16日、法務省令(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令および同施行規則)が改正され、在留資格「経営・管理」ビザ(通称:経営管理ビザ)に関する許可基準が大幅に厳格化されました。

この改正の背景には以下があります:

  • 従来の基準の緩さが悪用され、「ペーパーカンパニー」設立などの不正取得が増加
  • 企業実態のある外国人経営者の受け入れ強化
  • 日本社会・労働市場への適合性と外国人起業家の質を高める必要性が高まった

この改正は、「真に実務的な経営管理活動を行う事業者」に限定することを目指すものと評価されています。


2.経営管理ビザ制度の基本(改正前後)

経営管理ビザとは?

在留資格「経営・管理」とは、日本での会社設立・経営管理活動に従事する外国人に対して付与される在留資格です。5年・3年・1年・6月などの期間で認定され、更新可能です。

改正前は下記が主な基準でした:

改正前基準内容
資本金5百万円以上
常勤従業員2名以上の雇用でも可
日本語能力不要
管理経験・学歴要件なし

改正後の基準は次節で詳述します。


3.省令改正による主な変更点(5つのポイント)

2025年10月16日以降、許可基準が大きく変わりました。新基準はいずれもすべて満たす必要があります


① 資本金・投資額要件の大幅引上げ

改正前:資本金 5百万円以上(もしくは従業員雇用)
改正後:資本金(または総投資額) 3,000万円以上

これは旧基準の6倍に相当する大幅引上げです。

この基準は会社に注入された 実資本 が対象であり、単なる帳簿上の繰入では認められない場合がある点にも注意が必要です。

影響

  • 小規模事業・個人起業者には大きな負担
  • 起業段階での資金調達戦略の見直しが必須

② 常勤職員の雇用義務(新設)

改正後は必須条件として、申請会社に1人以上の常勤職員を雇用する必要があります。

  • 雇用できる従業員は 日本人 または、永住者・配偶者等の在留資格保有者に限定されます(就労系ビザ保持者は原則不可)。

旧制度との違い

  • 旧基準は「資本金or従業員」の選択制でしたが、改正後は 資本金と従業員要件を同時に満たす必要があります。

③ 管理経験・学歴要件の追加

新基準では必須として、申請者側の資質も問われます:

  • 管理・経営経験3年以上 もしくは
  • 関連分野の大学院修士以上の学位 が必要です。

これは、経営活動の実効性と専門性を担保するために導入されました。

実務面のポイント

  • 所有会社を設立して間もない経営者は、経験不足として審査が厳しくなる
  • 修士以上の学位は経営管理・事業計画と関連性判定次第で評価が変動

④ 日本語能力要件(新設)

新基準では、申請者自身または雇用した常勤職員のいずれかが日本語能力基準を満たす必要があります。

具体例:

  • JLPT N2以上
  • BJTビジネス日本語能力テスト 400点以上
  • 日本での長期学歴 等が評価対象

これは、地域社会や事業運営における円滑なコミュニケーション能力を確保するために導入されました。


⑤ 事業計画の専門家による評価・確認(実質審査強化)

改正後は、単に事業計画を提出するだけでなく、中小企業診断士や公認会計士、税理士等の専門家による評価・意見書の添付が重視されるようになりました。

意図

  • 事業計画の実効性・収益性を専門家視点で担保
  • ペーパープランによる許可取得の防止

4.ビザ更新・既存保持者への影響

改正は新規申請だけでなく、更新申請にも適用されますが、経過措置が設けられています:

既に経営管理ビザを保持している人は、

  • 次回更新申請までに新基準への移行が必要
  • ただし 2028年10月16日までは一定の経過措置があると専門家解説で示唆されています(日本語・資本・雇用要件の完全適合を求められる可能性があるため、期限内の準備が重要)

5.実務上の注意点(審査で不許可になりやすいケース)

新基準下では以下のようなケースで許可や更新が難しくなる可能性があります:

実在しない・家を兼用したオフィス
➡ オフィスと住居は明確に分ける必要あり(別物件推奨)

申請者が従業員に日本語能力がない
➡ 結果として計画の実行性が疑われる

事業計画が曖昧・検証不足
➡ 専門家意見書が弱いケース


6.関連記事・参考リンク

関連記事

参考リンク


7.よくある質問(Q&A)

Q1:資本金3,000万円は個人事業主でも必要ですか?
➡ 個人事業主でも新基準は適用され、総投資額3,000万円の証明が必要です。帳簿上の繰入のみで立証するのは困難な場合があります。

Q2:常勤従業員は外国人でも大丈夫ですか?
➡ 永住者・配偶者等の身分系在留資格の外国人であれば可能ですが、一般的な就労ビザ保持者はカウントされないケースが多いです。

Q3:日本語ができない場合どうすればよいですか?
➡ 申請者自身または雇用者のいずれかがN2以上等の条件を満たす必要があります。対策としては専門教育・研修や人材採用計画が重要です。

Q4:既存の経営管理ビザは更新できますか?
➡ 2028年までに新基準に順次対応する必要があります。経過措置はありますが、早めの準備が推奨されます。


8.まとめ

2025年10月16日施行の省令改正は、単なる条件の引上げではなく、申請者の実務能力・会社の実態を評価する本格的な制度改革です。

主なポイント:

  • 資本金・投資額:5百万円 → 3,000万円
  • 常勤従業員の雇用義務の新設
  • 経営経験・学位要件の導入
  • 日本語能力の要件化
  • 事業計画の専門家評価

これらをしっかり準備・対応することで、新しい制度でも適切な許可を得ることが可能です。

  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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