経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は出資ゼロでも可能?最新審査基準を解説
在留資格「経営・管理」は、外国人が日本で事業の経営・管理活動を行うためのビザです。
具体的には、日本で法人・事業所を設立し、実質的に事業の決定・運営に関与する活動を行うことを認める資格です。
主な特徴は以下の通りです:
- 経営者・管理者として日本で働くためのビザ
- 在留期間は 3年・5年など(更新可)
- 同居家族の帯同も可能
- 将来的な永住権への第一歩にもなる
目次
1|結論:資本金の出資が無くして取れない(事実上不可)
結論:
経営管理ビザは 資本金の出資をしなければ基本的に取得できません。
資本金や実質的な投資ゼロで申請することは、現行ルール・改正後の基準のどちらにおいても許容されていません。
2|資本金・事業規模の要件(2025年10月改正)
令和7年10月16日施行の省令改正で、経営・管理ビザの審査基準は大幅に厳格化されました。
出入国在留管理庁の公式資料でも、事業規模の確認の基準として以下が示されています:
法人の場合:
・株式会社なら 払込済資本(資本金)
・合同会社などなら 出資の総額
個人事業主の場合:
・事業所の確保費用
・雇用人件費(1年分)
・設備投資など 事業開始に必要な総額
重要ポイント(省令)
- 法人の資本金や出資の総額を確認
- 資本準備金・剰余金・利益は含まれない
- 実際に事業用資産として投下されていることが評価対象
つまり 何らかの方法で事業に現実的な投資を行っている必要があり、資本金ゼロは認められません。
3|2025年改正後の主要要件
2025年10月16日以降に申請する場合、以下の全てを満たしている必要があります。
① 事業規模(資本金 or )
- 法人:払込済資本 or 出資総額
- 個人:事業開始に必要な総投下額
※ 具体的な金額は申請先の判断によりますが、資本金が全く無いケースは対応しません。
② 日本での事業オフィス・実体
- 物理的な事務所が必要
- 代表者自身が経営・管理を行う計画が明確であること
③ 経営者としての力量
- 3年以上の経営・管理経験 または
- 関連分野の修士以上の学位取得者(経営・事業関連)
④ 日本語の運用能力
- 申請人自身またはフルタイムスタッフが、日常的事業運営に支障ないレベルの日本語能力(JLPT N2程度を目安)
⑤ 事業計画の専門家評価
- 中小企業診断士、税理士、公認会計士等の第三者プロによる事業計画の評価が必要となるケースが増えています。
4|「資本金を出さない」ケースとその評価
× ケースA:口だけ法人(資本金ゼロ)
→ 不可。
理由:省令上、法人としての出資総額・資本金が確認できないと「事業規模」として認められません。
× ケースB:出資はあるが資本が事業に使われていない
→ リスクあり。
資本金が計上されても、実際に事業運営に使われていないと判断されると不許可の可能性があります。
可能性のある例外(厳格ではないが留意点)
- 個人事業主として設備・人件費・事業所賃貸などを含めて事業価値として評価される場合(要証明)
※ ただし資本金ゼロで申請が極めて有利になるケースはありません。
5|法人 vs 個人事業主の違い
| 項目 | 法人 | 個人事業主 |
|---|---|---|
| 資本金 | 必須 ➤ 登記上明確 | なし(出資額評価) |
| 実質投資 | 必須 | あり(事業必要経費) |
| 事業証明 | 登記・資本金証明 | 支出証明・領収書など |
※どちらの形態でも 投資分が明確に事業実態として評価される必要 があり、投資ゼロは審査基準をクリアしません。
6|よくある質問(FAQ)
Q1. 「個人事業主で資本金ゼロでも可能ですか?」
回答:実質的な投資(事務所取得費、設備、人件費等)があり、その総額が事業として合理的であると証明できれば申請は可能ですが、資本金そのものが ゼロのまま審査に通ることはありません。
Q2. 「資本金を外部から借入しても良いですか?」
回答:自己資本だけでなく借入による事業運転資金の投入についても、全体の事業規模の証明として評価されますが、「外部出資がない=投資金が不明瞭」では審査は不利になる点に注意が必要です。
Q3. 「家族経営で代表だけ働く場合もフルタイム雇用が必要ですか?」
回答:法人の場合、フルタイムスタッフの採用が評価項目になります。親族でも日本人や永住者など在留資格のある人材なら一定の評価要素です。
7|行政書士・専門家から見たポイント
事業計画の精度
入管は単なる事業構想書ではなく実現性の高い計画書を重視します。
第三者プロのチェック(中小企業診断士など)を受けることが望ましいです。
投資額の裏付け
資本金=表面的な金額だけではなく、「事業遂行能力を示す額」として評価されます。
特に法人では、「払込済資本」が事業開始に必要な資金として重要です。
入管局の個別判断
同じ資本金額でも事業内容や業種によって審査結果が異なるため、事前相談・専門家評価・書類準備が成功の鍵です。
8|まとめ:資本金出資無しは“不可能ではないが現実的ではない”
| 項目 | 結論 |
|---|---|
| 資本金なしでの経営管理ビザ | × 基本的に不可 |
| 個人事業主での投資評価 | 可能だが証明要 |
| 出資ゼロのまま申請 | × ほぼ不許可 |
経営管理ビザは「日本で事業の経営・管理を行うための在留資格」であり、
出資・投資の実態が審査されるため、単なる口頭申請・名義貸し的な申請は認められません。
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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