短期滞在ビザ180日ルールの計算方法を具体例で解説|出国・再入国時の注意点
日本への短期滞在を計画する外国人にとって、「 180日ルール 」は最も重要なポイントの一つです。
特に90日までの滞在を何度も繰り返す場合、このルールを理解していないと、入国拒否やビザ申請の不許可リスクが高まります。
この記事では
- ルールの概要
- 180日の「計算方法」
- よくある具体例
- Q&A(実務・入国審査でよくある質問)
まで 徹底的に解説します。
公式情報も引用しつつ、実務的にも役立つ形でまとめています。
目次
1|短期滞在ビザの基本
短期滞在ビザは、以下のような目的で使われます:
- 観光
- 商用・商談
- 親族や友人訪問
- 文化・スポーツ・短期講習など
そして、公式には短期滞在ビザで許可される 各回の滞在日数は 15日・30日・90日 のいずれか です(入国審査官が決定)。
ただし これだけでは終わりません。
90日間を超える滞在が複数回ある場合、次の重要なルールが適用されます —
2|短期滞在ビザの「180日ルール」とは?
原則
短期滞在ビザを使って日本に入国した滞在日数の合計が、 1年間(12ヶ月)で 180日以内(≒約6ヶ月以内)であること が原則とされています。
つまり、
「連続した90日滞在 × 2回 = 180日」まではOKですが、
「90日 × 3回 = 270日」は原則NG になります。
このルールは公式な法律の条文ではなく、出入国管理当局による運用基準として扱われています。
3|有効期間と「1年間」の基準は?
「1年」はどこからどこまで?
この180日ルールの「1年(12ヶ月)」とは、単に カレンダー年(1月〜12月) ではありません。
現在の実務では 「過去365日間の滞在日数の合計」 として判断されるのが一般的です。
つまり、今日の基準日から 過去 365日間に日本にいた日数全てを合計する方式 です。
4|計算方法:具体的なステップ
基本の考え方
- 入国日〜出国日までを日数カウント
→ 出国日は滞在日数に含みます。
(例)1月1日入国 → 1月30日出国 → 30日滞在 - 過去 365日で滞在した日数を合計
- 合計が 180日を超えないように計画する
180日計算の例:ケース別
ケース①:90日滞在 × 2回
- 1回目:1月1〜3月31日(90日)
- 2回目:7月1〜9月28日(90日)
合計で 180日 ← OK
→ 次に入国する場合は、最初の滞在(1月1〜3月31)が 365日枠外になるまで待つ必要があります。
ケース②:60日 × 3回
- 1回目:1月1〜3月1(60日)
- 2回目:5月1〜7月1(60日)
- 3回目:9月1〜11月1(60日)
合計: 180日 ← OK
ただし、1年のどの期間でカウントするかに注意!
ケース③:連続滞在で180日超え
もし 90日 + 90日 + 30日 = 210日 滞在すると、
→ 180日を超えるので原則 NG になります(入国が拒否される可能性あり)。
5|「180日ルール違反」になると?
リスク①|次回の ビザ申請が不許可になりやすい
→ 来日前に在外公館(大使館・領事館)でのビザ申請が不許可になることがあります。
リスク②|入国審査での入国拒否
→ ビザ無しの場合でも、入国審査官の判断で入国が拒否されます。
リスク③|審査で長時間質疑される
→ 滞在目的や生活基盤について質問が増えることがあります。
6|よくある誤解
誤解①:180日ルールは法律で決まっている
→ 実は 法律ではなく運用ルール(通達/実務上の基準) です。
誤解②:カレンダー年で考える
→ 「1月〜12月」の区切りではなく 過去365日で計算 するのが実務です。
注意:同一年度ではなく 直近365日計算
公式に明記されていない点ですが、実務的にこの方式が使われています。
7|180日ルールが適用される具体ケース
ケース①:観光目的で長期旅行
→ 例えば海外ノマドとして長期間滞在を希望する場合
ケース②:親族訪問・再入国の繰り返し
→ 短期滞在ビザを複数回使って日本に滞在するとき
ケース③:ビザ無し入国(査証免除国)でも該当
→ 査証免除でも「短期滞在」として扱われるため 180日 ルールが適用されます。
8|例外・特別な事情はある?
原則を超えて180日以上滞在する場合でも、 特別な事情 がある場合には許可されるケースがあります。ただし、非常に慎重な審査が入ります。
9|180日ルールと他のステータスの違い
短期滞在ビザはあくまで「短期間の滞在」が前提です。
それ以上の長期滞在や労働を目的とする場合は、
- 留学ビザ
- 就労ビザ
- 配偶者ビザ
など適切な在留資格が必要になります。
10|まとめ:180日ルールのポイント
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 各回滞在 | 最長 90日 |
| 合計制限 | 過去365日で合計 180日 |
| 違反リスク | 入国拒否・ビザ不許可 |
| 計算基準 | 過去365日でカウント |
| 法的根拠 | 明示された法律ではない |
Q&A(よくある質問)
Q1|180日の数え方はどうやるの?
➡ 過去 365日間に滞在した日数の合計 で判断されます。
(出国日は滞在日数に含みます)
Q2|90日以上は滞在できないの?
➡ 各回の滞在は最長90日ですが、出入国を繰り返すことで 合計180日まで は可能です。
Q3|査証免除国の場合でも 180日ルールはある?
➡ はい。「短期滞在」として同じ基準が適用されます。
Q4|日本の法律で決まっているルールですか?
➡ 厳密な法律条文ではなく、出入国当局の 運用ルール(実務上の基準) です。
Q5|例外や特別な事情で 180日を超えることは可能?
➡ 可能性はゼロではありませんが、非常に厳しい審査が課されます。
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参考リンク
- 外務省|ビザ(査証)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html - 出入国在留管理庁|短期滞在
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/temporaryvisitor.html
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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