再婚している場合の帰化申請で注意すべきポイント|審査で不利にならないための完全ガイド
再婚している外国人の方が日本への帰化を検討する際、「離婚歴があると不利になるのでは?」「前婚との関係はどこまで説明すべき?」といった不安を抱く方は少なくありません。結論から言えば、再婚していること自体は帰化申請において不利な要素ではありません。しかし、婚姻・離婚の経緯や家族関係の説明が不十分な場合、審査が長期化したり、追加資料を求められる可能性があります。
本記事では、法務省の公式情報(帰化許可申請の必要書類)を参考にしながら、再婚している場合の帰化申請で注意すべきポイントを、実務的かつ分かりやすく解説します。
目次
再婚していても帰化は可能?【結論】
再婚していること、離婚歴があることは、帰化の不許可理由にはなりません。帰化審査で重視されるのは、以下のような実質的な要件です。
- 日本での安定した生活基盤があるか
- 素行が善良であるか
- 生計を維持できる能力があるか
- 日本社会への定着性があるか
したがって、再婚であっても、現在の婚姻関係が安定しており、虚偽や不自然な点がなければ問題ありません。
帰化審査で見られる「再婚」のポイント
1.離婚・再婚の時期と経緯
特に注意が必要なのは、
- 離婚から再婚までの期間が極端に短い
- 前婚と現在の婚姻が重なっているように見える
といったケースです。これらの場合、形式的・偽装的な婚姻ではないかという観点から、慎重に審査されます。
ポイント:
- 離婚理由は正直かつ簡潔に説明
- 再婚に至った経緯を時系列で整理
- 事実と異なる説明は絶対にしない
2.前配偶者との間の子どもがいる場合
前婚で生まれた子どもがいる場合、以下の点が確認されます。
- 子どもの親権者は誰か
- 養育費の支払い状況
- 実際の扶養関係・交流状況
養育費の不払いがある場合、素行要件に影響する可能性があるため注意が必要です。
3.現在の配偶者との婚姻の実態
再婚後の帰化申請では、現在の婚姻が実体を伴っているかが重要です。
- 同居しているか
- 家計を共にしているか
- 周囲から夫婦として認識されているか
これは、日本人配偶者・永住者配偶者であるか否かにかかわらず確認されます。
再婚している場合に必要となる主な書類
再婚の場合、通常の帰化申請書類に加えて、以下の書類が重要になります。
- 前婚の婚姻証明書
- 離婚証明書(協議離婚・判決離婚等)
- 再婚の婚姻証明書
- 子どもがいる場合:出生証明書・親権関係書類
※外国の書類は、原本+日本語訳が必要です。
参考(法務省公式):帰化許可申請
https://www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-2.html
再婚によって有利・不利になるケースはある?
有利になる可能性があるケース
- 日本人配偶者との再婚で、婚姻生活が安定している
- 家族として日本に定着している実態が明確
注意が必要なケース
- 短期間で複数回の結婚・離婚を繰り返している
- 書類内容に一貫性がない
- 虚偽申告や説明不足がある
面接(法務局)でよく聞かれる質問【再婚者】
帰化面接では、次のような質問が想定されます。
- 前回の離婚理由は何ですか?
- 現在の配偶者とはどのように知り合いましたか?
- 子どもとは現在どのような関係ですか?
- なぜ日本国籍を取得したいのですか?
一貫性・誠実性が最重要です。
再婚している場合の帰化申請Q&A
Q1.離婚理由は詳しく説明しないといけませんか?
A.詳細すぎる説明は不要ですが、事実と異なる説明や曖昧な回答は避けるべきです。
Q2.前配偶者が外国人でも問題ありますか?
A.問題ありません。国籍は審査の不利要素にはなりません。
Q3.再婚相手が日本人でなくても帰化できますか?
A.可能です。帰化は個人審査であり、配偶者の国籍は絶対条件ではありません。
Q4.再婚後すぐの申請は不利ですか?
A.一概に不利とは言えませんが、婚姻の安定性を説明できる資料や状況が重要になります。
専門家に相談すべきケース
以下に当てはまる場合は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。
- 国際離婚・国際再婚
- 子どもの親権・扶養関係が複雑
- 書類取得が困難な国・地域
まとめ|再婚していても帰化は可能。重要なのは「説明力」
再婚していること自体は、帰化申請において不利ではありません。重要なのは、
- 離婚・再婚の経緯を合理的に説明できること
- 家族関係・生活実態が明確であること
- 虚偽や隠し事がないこと
これらを丁寧に整えることで、再婚している方でも問題なく帰化許可を得ることは十分可能です。
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参考リンク
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別事案については専門家へご相談ください。
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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