中国人の帰化申請で中国本国から取得する必要書類一覧
【法務省公式基準対応】必要書類一覧・取得方法・注意点を徹底解説
目次
はじめに|中国人の帰化申請は「中国本国書類」が審査の要
中国国籍を有する方が日本へ帰化申請を行う場合、
中国本国で取得する公的書類の内容・正確性・整合性が、帰化許可の可否を大きく左右します。
法務省は公式に、
**「国籍別に必要となる本国書類」**を明示しており、
中国籍の場合は特に、
- 戸籍制度(戸口簿)
- 公証制度(公证处)
- 婚姻・親族関係の厳格な証明
が重視されます。
本記事では、
実務で実際に求められる内容を詳しく解説します。
中国人の帰化申請で中国本国から取得すべき書類一覧
法務省公式ページに基づく、基本書類は以下のとおりです。
① 出生に関する証明書(出生公証書)【必須】
出生の年月日、出生地及び父母との関係を証する書面
実務上の書類名
出生公証書(出生公证书)
記載内容
- 氏名
- 生年月日
- 出生地
- 父母の氏名
注意点(重要)
- 病院発行の出生証明書のみでは不可
- **必ず中国の公証処が発行した「公証書」**が必要
- 父母の氏名表記は、他書類と完全一致が必須
② 親族関係を証する書類(親族関係公証書)【必須】
親族関係を明らかにする書面
実務上の対応
**親族関係公証書(亲属关系公证书)**を取得します。
証明対象
- 父
- 母
- 配偶者
- 子(いる場合)
審査ポイント
- 出生公証書・戸口簿との整合性
- 扶養関係の確認
- 家族構成の一貫性
③ 婚姻・未婚・離婚等の身分関係証明書
婚姻又は離婚の事実を証する書面
状況別に必要な書類
| 状況 | 必要書類 |
|---|---|
| 現在既婚 | 結婚公証書 |
| 未婚 | 未婚公証書 |
| 離婚歴あり | 離婚公証書 |
| 配偶者死亡 | 死亡公証書 |
実務上の注意
- 過去の婚姻歴もすべて提出必須
- 隠した場合、虚偽申告として不許可リスクあり
④ 戸口簿に関する証明書(戸口簿公証書)【最重要】
戸籍に相当する書類
中国の場合
戸口簿(户口簿)公証書が該当します。
審査で見られる点
- 家族構成の変遷
- 転籍・転居履歴
- 親族関係の裏付け
実務上の注意
- 最新内容であること
- 除籍・転籍履歴が反映されているか
⑤ 国籍を証する書類(中国国籍証明)
国籍を証する書面
実務上の対応
- 中国国籍公証書
- 戸口簿記載内容で代替される場合あり(個別判断)
補足
中国は二重国籍を認めていないため、
帰化後は中国国籍離脱が前提となります。
⑥ 無犯罪記録証明書(無犯罪記録公証書)
犯罪歴の有無を証する書面
実務上の流れ
- 公安局で無犯罪記録証明を取得
- 公証処で公証(无犯罪记录公证书)
注意点
- 有効期限に注意(目安:6か月以内)
- 日本在留前の中国での居住歴が対象
中国書類共通の重要ルール【翻訳】
日本提出時の要件
- 中国語原本
- 日本語翻訳文(翻訳者署名)
※翻訳の誤り・省略は、追加提出・審査遅延の原因になります。
Q&A|中国人の帰化申請(中国本国書類)
Q1:中国に帰国しないと書類は取れませんか?
A:多くの場合、親族による代理取得が可能です。
Q2:中国大使館・領事館で取得できますか?
A:原則できません。
中国国内の公証処で取得する必要があります。
Q3:戸口簿がすでに除籍されていますが大丈夫ですか?
A:除籍証明・補足説明書を求められるケースがあります。
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参考リンク
まとめ|中国人の帰化申請は「法務省基準+実務対応」が鍵
中国人の帰化申請では、
- 法務省公式基準の正確な理解
- 中国本国書類の完全性
- 書類間の整合性
- 翻訳・説明資料の質
が帰化許可の可否を左右します。
特に中国書類は、
**「揃っている」だけでは不十分で、
「日本の審査目線で整理されているか」**が重要です。
帰化申請・中国書類でお困りの方へ
行政書士による
- 書類チェック
- 中国書類取得アドバイス
- 不許可リスク診断
をご希望の場合は、お気軽にご相談ください。
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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