カナダ人との国際結婚手続き完全ガイド|日本・カナダ両国の婚姻要件と配偶者ビザ
日本・カナダ両国の婚姻手続きと配偶者ビザまで徹底解説
目次
1. カナダ人との国際結婚とは
カナダ人と日本人が結婚する場合、日本法とカナダ法の双方に基づき有効な婚姻でなければなりません。
これは、日本の配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の審査においても非常に重要なポイントです。
「日本で婚姻届を出しただけ」「海外で式を挙げただけ」では不十分なケースもあり、
法的に婚姻が成立しているかが厳格に確認されます。
2. 婚姻手続は日本とカナダの両国で必要?
結論から言うと、配偶者ビザを取得するためには、日本とカナダの両国で法律上有効な婚姻が成立している必要があります。
ただし、以下の点に注意が必要です。
- 日本で婚姻 → 日本の法律に基づく有効な婚姻
- カナダで婚姻 → カナダ法上の有効な婚姻+日本への届出
配偶者ビザでは、
「日本法上も婚姻として認められているか」
が必ず確認されます。
3. 日本で行う婚姻手続きの流れ(日本先行型)
必要書類(日本人)
- 婚姻届
- 戸籍謄本(本籍地以外に提出する場合)
- 本人確認書類
必要書類(カナダ人)
- 婚姻要件具備証明書
- パスポート
- 出生証明書(求められる場合あり)
- 日本語訳(翻訳者署名付き)
婚姻要件具備証明書とは?
「本国法上、結婚する能力がある」ことを証明する書類です。
カナダ人の場合、在日カナダ大使館で宣誓供述書(Statutory Declaration)として取得します。
4. カナダ側の婚姻要件と必要書類
カナダでは州ごとに婚姻制度が異なりますが、共通点は以下の通りです。
- 重婚でないこと
- 法定年齢に達していること
- 近親者でないこと
カナダで結婚する場合の一般的な流れ
- Marriage Licence(婚姻許可証)の取得
- 州政府指定のMarriage Commissioner等による婚姻
- Marriage Certificate(婚姻証明書)の取得
このMarriage Certificateを日本へ提出することで、日本でも婚姻関係として登録されます。
5. 日本で先に結婚する場合・カナダで先に結婚する場合の違い
| 比較項目 | 日本先行 | カナダ先行 |
|---|---|---|
| 手続きの分かりやすさ | ◎ | ○ |
| 書類の英語対応 | △ | ◎ |
| 配偶者ビザとの相性 | ◎ | ◎ |
| 翻訳・認証手続 | 比較的少ない | やや多い |
配偶者ビザ申請を見据えるなら、日本先行が実務上スムーズなケースが多いです。
6. カナダ人配偶者が日本に住むための在留資格
日本で生活するには、以下の在留資格が必要です。
在留資格「日本人の配偶者等」
- 就労制限なし
- 職種・時間の制限なし
- 永住申請にも有利
参考(外部リンク)
- 出入国在留管理庁|在留資格「日本人の配偶者等」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese.html
7. 配偶者ビザ申請で重視される審査ポイント
主な審査項目
- 婚姻の真実性
- 交際〜結婚までの経緯
- 同居実態・生活基盤
- 収入・生計維持能力
よく提出される補足資料
- 写真(交際中・家族との写真)
- SNS・チャット履歴
- 送金記録
- 質問書(詳細に記載)
形式的な結婚・偽装結婚でないことの立証が最重要です。
8. 国際結婚でよくあるトラブルと注意点
- 書類の翻訳不備
- 名前表記の不一致
- 同居開始前のビザ申請
- 短期間交際による説明不足
これらは不許可リスクを高める要因となります。
9. 専門家(行政書士)に依頼するメリット
国際結婚+配偶者ビザは、
- 戸籍実務
- 外国法理解
- 入管審査基準
を横断的に扱う分野です。
行政書士に依頼することで、
- 書類不備リスクの軽減
- 不許可理由を想定した立証設計
- 将来の永住・帰化を見据えた戦略的申請
が可能になります。
10. よくある質問(Q&A)
Q1. 観光ビザで来日中に結婚できますか?
A. 結婚自体は可能ですが、その後は在留資格認定証明書交付申請が必要です。
Q2. 同性婚は認められますか?
A. 日本法上は婚姻として認められないため、配偶者ビザは原則不可です。
Q3. 離婚した場合、在留資格はどうなりますか?
A. 「日本人の配偶者等」は失効原因となるため、別の在留資格への変更が必要です。
11. まとめ
カナダ人との国際結婚は、
- 日本・カナダ双方の法制度理解
- 正確な婚姻手続
- 配偶者ビザを見据えた戦略
が不可欠です。
特に配偶者ビザでは、
**「結婚できたか」ではなく「結婚生活の実態が説明できるか」**が問われます。
不安がある場合は、国際業務に強い専門家へ早めに相談することをおすすめします。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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