経営・管理ビザにおける会社設立時の資本金の持ち込み・送金方法を徹底解説
目次
はじめに
在留資格「経営・管理ビザ」を取得するためには、会社設立時の資本金の準備方法が極めて重要な審査ポイントとなります。特に、海外在住の外国人が日本で会社を設立する場合、
- 資本金はどのように日本へ持ち込めばよいのか
- 海外送金でも問題ないのか
- 現金持ち込みは可能か
- 誰名義の口座に入金すべきか
といった点について多くの疑問が生じます。
本記事では、出入国在留管理庁の公式見解を踏まえつつ、実務経験に基づき、経営管理ビザ申請における資本金の「持ち込み・送金」方法を網羅的に解説します。
参考:出入国在留管理庁公式ページ
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/businessmanager.html
経営管理ビザとは
経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)とは、日本で
- 会社を設立して経営する
- 既存の会社の経営や管理に従事する
外国人のための就労系在留資格です。
主な許可要件(概要)
- 日本国内に事業所が存在すること
- 事業の継続性・安定性が認められること
- 一定規模以上の事業であること
その判断基準の一つが、資本金3000万円以上かつ常勤職員1名以上の要件です。
※現在の実務・運用上、資本金要件は「3000万円以上」が基準となっています。
資本金3000万円はどのように準備する?
資本金の基本ルール
- 自己資金であること(借入金は不可)
- 出所が明確であること
- 実際に会社口座等へ払い込まれていること
これらを客観的資料で立証できるかが審査のポイントです。
資本金の持ち込み・送金方法【3つのパターン】
① 海外口座から日本への海外送金(最も一般的)
方法
- 本人名義の海外銀行口座
- 日本国内の本人名義口座または設立代表者名義口座
へ国際送金(SWIFT送金)を行います。
メリット
- 資金の流れが明確
- 入管審査で最も評価が高い
必要資料例
- 海外送金の送金控え(SWIFTレシート)
- 日本側口座の入金履歴
- 資金形成説明書
② 日本入国時の現金持ち込み
可能か?
可能ですが注意が必要です。
- 100万円超の現金持ち込みは税関申告が必須
- 空港での「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」の提出が必要
リスク・注意点
- 資金出所の説明が困難になりやすい
- 紛失・盗難リスクが高い
- 入管審査で厳しく見られる傾向
結論
補助的手段としては可、主流ではないという位置づけです。
③ 第三者(日本在住者)を経由した送金
よくあるケース
- 日本在住の配偶者
- 共同経営者
の口座に一時的に送金するケースです。
注意点
- 贈与・貸付と誤解されやすい
- 金銭消費貸借契約書や贈与契約書が必要
- 審査リスクが高まる
実務的評価
やむを得ない場合のみ推奨されます。
会社設立時の資本金払込の流れ
- 発起人(本人)の個人口座を用意
- 定款作成・認証
- 発起人個人口座へ資本金を入金
- 通帳コピーを作成
- 法務局へ設立登記申請
- 設立後、会社名義口座を開設
※設立前は「会社名義口座」は作れません。
入管がチェックするポイント
① 資金の出所
- 給与
- 事業収入
- 不動産売却
- 貯蓄
など、合法的に形成された資金かが確認されます。
② 資金の一貫性
- 海外口座 → 日本口座 → 資本金払込
の流れが明確かどうか。
③ 事業内容との整合性
- 3000万円で本当に事業が成り立つか
- 初期費用とのバランス
よくある不許可・不安定事例
- 資金を一時的に借りている
- 入金直前に大金が動いている
- 説明資料が不十分
- 会社実体が不明確
Q&A|経営管理ビザ 資本金の持ち込み・送金
Q1. 資本金は必ず3000万円必要ですか?
A. 原則として3000万円以上かつ常勤職員1名以上を雇用することが条件です。
Q2. 親や知人から借りたお金でも大丈夫ですか?
A. 可能ですが資金の出所証明が必要です。事業資金として用意する必要があり見せ金は通用しません。金銭消費貸借契約書などで証明する必要があります。
Q3. 現金で持ち込んだ場合でも許可されますか?
A. 不可能ではありませんが、資金出所説明が厳しくなります。
Q4. 海外送金は一括でなければいけませんか?
A. 分割送金も可能ですが、理由説明が必要です。
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参考リンク
まとめ
経営管理ビザにおける資本金の持ち込み・送金は、
- 方法選択
- 資金出所の説明
- 資料整備
が許可・不許可を左右します。
特に海外送金による一貫した資金移動は、入管実務上もっとも評価が高い方法です。
不安がある場合は、行政書士など専門家へ早期相談することで、リスクを大幅に下げることが可能です。
経営管理ビザは「事業の信頼性」を見る在留資格です。資本金の準備段階から、審査を意識した対応を行いましょう。
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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