チリ人との国際結婚はどうすれば良いですか?
目次
1,婚姻手続は日本とチリの両国でする必要がありますか?
配偶者ビザは、日本国法及びチリ婚姻法の両国の法律に基づく婚姻関係になければ、許可は下りません。日本人とチリ人が国際結婚をする為には、日本国民法及びチリ婚姻法のそれぞれの婚姻手続を経る必要があります。
チリ婚姻法は婚姻年齢を、16歳以上と定めています。同法は、婚姻年齢に関し男女を区別していません。また、16歳以上18歳未満の場合は両親の同意がない場合は婚姻することはできません。日本の民法は婚姻年齢を2022年4月1日から、男女ともに18歳以上としています。また、日本の民法は女性の再婚禁止期間を廃止しましたが、チリ婚姻法は、妊娠している女性については、270日の再婚禁止期間を定めています。
チリ婚姻法は、婚姻挙行地法主義を採用しているので、日本で婚姻する場合は日本の法律が適用されます。よって、チリ人が16歳以上であっても18歳になるまでは婚姻することはできません。
日本の婚姻手続とチリの婚姻手続のどちらを先に行うべきか、は申請人がどちらの国に在住しているかによって異なります。チリ人が既に何らかの中長期の在留資格をもって、日本に在留しているのであれば、先に日本での婚姻手続を行うほうが、手間がかかりません。逆に日本人がチリに在住しているのであれば、先にチリで婚姻手続を行うほうが、手間がかかりません。
2,先に日本で結婚する場合はどうしますか?
先に日本で婚姻手続を行う場合は、以下のような流れになります。
手順1 チリ人の独身証明書と出生証明書の取得
まずは、駐日チリ大使館から、チリ人の独身証明書と出生証明書を取得します。取得した独身証明書と出生証明書には日本語訳文を作成する必要があります。
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手順2 日本の婚姻手続
チリ人の独身証明書および出生証明書を取得したら、日本の市区町村役場で婚姻届を行います。
必要書類
「チリ人」
- 独身証明書 ※日本語翻訳必要
- 出生証明書 ※日本語翻訳必要
- パスポート
「日本人」
- 婚姻届(2人の証人の署名が必要)
- 戸籍謄本(本籍地と異なる役所に提出する場合)
- 身分証明書
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手順3 戸籍謄本の取得とアポスティーユ認証取得
婚姻手続が完了したら、チリ人との婚姻情報が記載された戸籍謄本を取得します。取得した戸籍謄本にはスペイン語翻訳文を付け、日本国外務省からアポスティーユ認証を受けます。アポスティーユ認証とは、官公庁などから発行された証明書などの書類が、真正なものであることを外務省が認証する制度です。
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手順4 チリの婚姻手続
日本の婚姻手続が完了したら、チリの婚姻手続を行います。チリの婚姻手続は、駐日チリ大使館で婚姻登録を行います。駐日チリ大使館に婚姻当事者両者で出頭し、以下の書類を提出します。
「必要書類」
「チリ人」
- パスポート
「日本人」
- パスポート
- 外務省認証を受けた戸籍謄本と翻訳文
3,先にチリで結婚する場合はどうしますか?
先にチリで婚姻手続を行う場合は、以下のような流れになります。
手順1 結婚日の予約
チリで婚姻する場合は、チリの役所で婚姻日の予約が必要になります。婚姻日の予約に必要な書類は以下の通りです。
「必要書類」
- チリ人のIDカード
- 日本人のパスポート
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手順2 婚前講義の受講
予約した婚姻日が到来したら、婚前講義を受講する必要があります。スペイン語が理解できない場合は、翻訳者が必要となります。翻訳者は、プロの翻訳者である必要があります。
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手順3 婚姻手続
婚前講義の受講が終わったら、役人の前で署名し婚姻手続を行います。婚姻手続には、チリ人と日本人の各々に証人が必要になります。婚姻手続が終わったら、婚姻証明書を取得してください。
「必要書類」
- チリ人のIDカード
- 日本人のパスポート
↓
手順4 日本の婚姻手続
チリの婚姻証明書を取得したら、日本の婚姻手続を行います。婚姻成立の日から3か月以内に、在チリ日本国大使館・領事館又は日本の市区町村役場で、婚姻届を提出し日本の婚姻手続を行います。
「必要書類」
「日本人の必要書類」
- 日本の婚姻届
- 戸籍謄本(本籍地以外の役所に出す場合)
「チリ人の必要書類」
- 婚姻証明書 (日本語翻訳文付き)
- 出生証明書 (日本語翻訳文付き)
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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