【行政書士が解説】日本人配偶者と離婚後に変更できるビザ一覧― 配偶者ビザ離婚後の在留資格変更を完全解説 ―
目次
はじめに|日本人配偶者と離婚=即帰国ではありません
在留資格「日本人の配偶者等(いわゆる配偶者ビザ)」で日本に在留している外国人の方から、次のような相談を非常によく受けます。
- 日本人配偶者と離婚したら、もう日本に住めませんか?
- 離婚後、どのビザに変更できますか?
- 子どもがいる場合はどうなりますか?
- 仕事を続けたい場合、就労ビザへ変更できますか?
結論から言うと、日本人と離婚しても、一定の条件を満たせば日本に在留を続けることは可能です。
本記事では、**日本人配偶者と離婚した場合に変更できる主な在留資格(ビザ)**について、最新の入管実務を踏まえて詳しく解説します。
参考(出入国在留管理庁公式)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese.html
日本人配偶者と離婚した場合の基本ルール
離婚すると配偶者ビザはどうなる?
在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人との婚姻関係が前提となる身分系ビザです。
そのため、離婚が成立すると、在留資格の該当性を失います。
ただし、重要なポイントは以下のとおりです。
- 離婚したその瞬間に不法滞在になるわけではない
- 原則として、速やかに在留資格変更または在留期間更新の対応が必要
- 離婚後も引き続き在留を希望する場合は、別の在留資格へ変更申請を行う
日本人配偶者と離婚後に変更できる主なビザ一覧
日本人配偶者と離婚した場合、主に次の在留資格への変更が考えられます。
① 定住者ビザ(最も多い選択肢)
定住者ビザとは?
在留資格「定住者」は、個別事情を考慮して法務大臣が在留を認める身分系ビザです。
離婚後の在留資格として、実務上もっとも多く許可されているのがこの定住者です。
離婚後に定住者が認められやすいケース
次のような事情がある場合、定住者ビザが認められる可能性が高くなります。
- 日本人との婚姻期間が長い(目安:3年以上)
- 日本での生活基盤が安定している(就労・納税・年金)
- 日本人との間に実子がいる
- 離婚原因が本人の重大な帰責事由でない
定住者ビザのメリット
- 就労制限なし(職種・業種自由)
- 扶養・アルバイト制限なし
- 永住申請につながりやすい
出入国在留管理庁|定住者
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/longtermresident.html
② 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)
離婚後に就労ビザへ変更するケース
すでに日本で正社員として働いている場合、
就労系在留資格へ変更することも可能です。
代表的な就労ビザは以下のとおりです。
- 技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 技能
- 特定技能
注意点(重要)
- 学歴または職歴要件を満たす必要あり
- 職務内容と学歴・経験の関連性が必須
- 離婚前の職歴・在留状況も審査対象
③ 日本人の子がいる場合|定住者
子どもが日本国籍の場合
日本人の実子を監護・養育している外国人親は、
**「定住者」**としての在留が認められる可能性があります。
重要な審査ポイント:
- 実際に子どもを養育しているか
- 親権・監護権の有無
- 生活費の負担状況
- 子の福祉に配慮した在留の必要性
離婚後に必ず行うべき入管手続き
配偶者に関する届出(14日以内)
離婚後は、**14日以内に「配偶者に関する届出」**を提出する義務があります。
- 提出先:出入国在留管理庁
- 提出方法:窓口またはオンライン
未提出の場合、在留資格取消のリスクがあります。
よくある質問(Q&A)
Q1. 離婚したらすぐ日本を出なければなりませんか?
いいえ。
ただし、速やかに在留資格変更の準備をする必要があります。
Q2. 離婚原因が自分にあると不利ですか?
不利になる場合があります。
特にDV・不貞行為など重大な帰責事由がある場合は、
定住者ビザの審査が厳しくなる傾向があります。
Q3. 無職でも定住者ビザは取れますか?
可能性はありますが、
生活維持能力(預貯金・支援者など)の説明が必須です。
Q4. 永住申請中に離婚した場合はどうなりますか?
原則として、審査は不利または不許可になる可能性が高いです。
状況に応じて申請取下げや在留資格変更を検討する必要があります。
行政書士からの実務的アドバイス
日本人配偶者との離婚後の在留資格は、
法律上の要件だけでなく、個別事情の説明力が許可を左右します。
特に重要なのは、
- 離婚に至った経緯の整理
- 日本での生活実態の立証
- 今後の生活設計の合理性
- 提出書類の一貫性と説得力
自己判断で申請すると、
本来許可されるケースでも不許可になるリスクがあります。
まとめ|離婚後も在留の道はあります
日本人配偶者と離婚した場合でも、
- 定住者ビザ
- 就労ビザ
- 日本人の子に基づく在留資格
- 特定活動
など、複数の在留継続ルートがあります。
重要なのは、
- 「離婚後、何もしない」状態を避けること
- 早期に専門家へ相談し、適切なビザ戦略を立てること
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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