日本人と離婚後、ビザ変更できなかったらどうなる?不法滞在・強制帰国を避ける方法

配偶者ビザ失効後のリスクと在留継続の現実的な対処法を徹底解説

はじめに|「離婚=即帰国」ではありませんが、放置は非常に危険です

日本人と結婚して**在留資格「日本人の配偶者等」**を持っている外国人の方が離婚した場合、
「もう日本にいられないのでは?」
「ビザ変更ができなかったらどうなるのか?」
と不安に感じる方は非常に多いです。

結論から言うと、ビザ変更ができなかった場合、日本での在留継続は極めて困難になり、
最悪の場合、出国命令・退去強制に至る可能性もあります。

本記事では、

  • 離婚後にビザ変更ができなかった場合の法的扱い
  • どの時点から不法滞在になるのか
  • 入管が実際に見るポイント
  • 強制帰国を避けるために取るべき現実的な対処法

を、入管実務の視点から詳しく解説します。


1.日本人と離婚すると「日本人の配偶者等」はどうなりますか?

① 離婚した時点で、在留資格の前提は消滅します

在留資格「日本人の配偶者等」は、
**「日本人との婚姻関係が継続していること」**を前提とした身分系在留資格です。

そのため、

  • 協議離婚
  • 調停離婚
  • 裁判離婚

いずれであっても、離婚が成立した時点で資格の前提は消滅します。

ただし、離婚した瞬間に即不法滞在になるわけではありません。


② 離婚後は「14日以内の届出義務」があります

離婚後は、14日以内に入管へ届出を行う義務があります。

  • 届出名:配偶者に関する届出
  • 提出先:出入国在留管理庁
  • 提出方法:窓口/郵送/オンライン

根拠:
出入国在留管理庁公式ページ
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese.html

この届出を怠ると、在留状況が著しく不利になります。


2.離婚後にビザ変更が「できなかった」場合とは?

① よくある「不許可」のパターン

離婚後、次の在留資格へ変更申請をしても、以下の理由で不許可になるケースがあります。

  • 学歴・職歴が就労ビザ要件に合わない
  • 勤務先の業務内容が在留資格に該当しない
  • 収入が著しく低い・不安定
  • 虚偽・不整合のある申請内容
  • 素行不良(無断転職・税金未納など)

「離婚したから不許可」ではなく、要件未充足が理由です。


② 不許可=すぐにオーバーステイではありません

在留期間内であれば、
不許可が出た瞬間に違法になるわけではありません。

しかし問題は、次の点です。


3.ビザ変更ができなかった場合、最終的にどうなりますか?

結論:在留期間満了までに新たな在留資格を得られなければ「不法滞在」

流れを整理すると

  1. 離婚成立
  2. 在留資格変更申請 → 不許可
  3. 再申請・別資格検討
  4. 在留期間満了
  5. 新資格がなければ → 不法滞在

不法滞在になるとどうなる?

  • 退去強制手続きの対象
  • 原則5年(または10年)の上陸拒否
  • 永住・再来日への重大な悪影響

「知らなかった」「忙しかった」は一切考慮されません。


4.ビザ変更ができなかった場合に取り得る現実的な選択肢

① 定住者ビザへの再挑戦(可能性があるケース)

以下に該当する場合、定住者が検討できることがあります。

  • 日本人配偶者との間に実子がいる
  • DV被害など、離婚にやむを得ない事情がある
  • 長期間日本で生活し、社会的基盤がある

※ すべて個別審査であり、自動的に許可されるものではありません。


② 就労ビザへの再挑戦(戦略的な再申請)

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 特定技能
  • 技能
  • 経営管理

など、条件を満たす在留資格を正確に選ぶことが重要です。

職務内容と学歴・職歴の一致が最大のポイントです。


③ 特定活動(出国準備)の付与

どうしても他の資格が認められない場合、
**短期間の「特定活動(出国準備)」**が認められることがあります。

  • 原則30日
  • 就労不可
  • 出国前提

時間稼ぎではなく、法的猶予期間と理解してください。


5.実務上よくある失敗例(要注意)

  • 離婚後も何もせず在留期間満了
  • 不許可理由を理解せず同じ申請を繰り返す
  • 収入証明・課税証明の不備
  • 虚偽説明(同居継続の偽装など)

これらは次の申請すべてに悪影響を与えます。


6.Q&A|日本人と離婚後のビザ変更に関するよくある質問

Q1.離婚後すぐに帰国しなければなりませんか?

A.いいえ。ただし、在留期間内に次の在留資格を取得できなければ、結果的に出国が必要になります。


Q2.ビザ変更が不許可でも再申請できますか?

A.可能です。ただし、不許可理由を完全に補正しなければ再度不許可になる可能性が高いです。


Q3.子どもがいれば必ず定住者が取れますか?

A.いいえ。親権・監護実態・扶養状況などが厳格に審査されます。


Q4.オーバーステイになるとどうなりますか?

A.退去強制・再入国制限など、将来に重大な影響が出ます。


7.専門家からのアドバイス

離婚後の在留資格問題は、
感情ではなく「法的要件と証拠」で判断されます。

特に、

  • 不許可後の対応
  • 定住者該当性の判断
  • 就労ビザの再構築

は、自己判断で動くと取り返しがつかないケースも多いです。

早い段階で入管業務に精通した専門家へ相談することが、最もリスクを下げる方法です。


まとめ|ビザ変更ができなかった場合の最大のリスクは「何もしないこと」

  • 離婚後、配偶者ビザは維持できない
  • ビザ変更が不許可でも猶予はある
  • しかし、在留期間満了=不法滞在
  • 早期対応と正確な在留資格選択が鍵

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参考リンク


  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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