永住者の配偶者ビザ(在留資格「永住者の配偶者等」)は離婚後も日本在留できる?外国人が離婚しても在留を続ける方法を徹底解説

はじめに|離婚=即帰国ではありません

在留資格「永住者の配偶者等」を持つ外国人の方から、非常に多く寄せられる質問の一つが、

「永住者と離婚したら、すぐに日本を出なければならないのですか?」

というものです。

結論から言うと、離婚したからといって、直ちに日本に在留できなくなるわけではありません。
ただし、何もしなければ在留資格取消や更新不許可のリスクが高まるため、早急かつ適切な対応が不可欠です。

本記事では、

  • 永住者の配偶者等ビザの基本
  • 離婚後に在留できなくなる理由
  • 日本在留を続ける具体的な方法
  • 在留資格変更の選択肢
  • 入管実務で重視されるポイント
  • よくある質問(Q&A)

を、出入国在留管理庁(入管)公式情報を基に、実務視点で詳しく解説します。


永住者の配偶者ビザ(永住者の配偶者等)とは?

「永住者の配偶者等」は、以下の外国人に付与される身分系在留資格です。

  • 永住者の配偶者
  • 永住者の実子
  • 特別養子

就労制限がなく、職種・業種を問わず働くことができる点が大きなメリットです。

公式情報(出入国在留管理庁)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofpermanentresident.html


離婚すると「永住者の配偶者等」はどうなる?

原則:配偶者性が失われる

この在留資格は、**「永住者との婚姻関係」**を前提とした身分系ビザです。
そのため、離婚が成立した時点で、在留資格の前提条件が消滅します。

すぐに不法滞在になる?

いいえ。
離婚しても、在留期間が残っている限り、直ちに不法滞在にはなりません。

ただし、以下の義務があります。


離婚後14日以内の届出義務【超重要】

永住者の配偶者等を持つ外国人が離婚した場合、
離婚成立日から14日以内に入管へ届出をしなければなりません。

届出を怠るとどうなる?

  • 在留資格取消の対象
  • 更新・変更時に大幅なマイナス評価
  • 「在留状況不良」と判断される可能性

届出義務の根拠
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html


離婚後も日本に在留を続ける5つの方法

① 就労ビザへ在留資格変更する

最も多い選択肢が、就労系在留資格への変更です。

代表的な就労ビザ

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 技能
  • 経営・管理
  • 特定技能

【ポイント】

  • 学歴・職歴と仕事内容の関連性
  • 会社の安定性
  • 収入水準

② 定住者ビザへ変更する【重要】

一定条件を満たす場合、**在留資格「定住者」**への変更が認められることがあります。

定住者が認められやすいケース

  • 日本人・永住者との間に未成年の子がいる
  • 長期間日本で生活している
  • 離婚原因がDV・配偶者の不貞行為など本人に責任がない

※「自動的に定住者になれる」わけではありません。


③ 永住許可を申請する

以下の条件を満たす場合、永住許可申請も選択肢となります。

  • 婚姻期間が長い
  • 日本在留歴が長い
  • 安定収入・納税状況良好
  • 素行善良

※離婚後すぐの申請は慎重な判断が必要です。


④ 子どもの在留資格を基準にする

子どもが

  • 日本国籍
  • 永住者

である場合、**「定住者」**への変更が可能なケースがあります。


⑤ 一時帰国・再入国を視野に入れる

在留資格変更が間に合わない場合、
短期的な帰国→再入国戦略を検討することもあります(専門家判断必須)。


入管が離婚後の審査で重視するポイント

入管は次の点を総合的に審査します。

  • 婚姻の実態(形式婚でなかったか)
  • 離婚理由の合理性
  • 日本での生活基盤
  • 就労状況・収入
  • 納税・年金・保険
  • 日本社会への定着性

**「離婚=不利」ではなく、「その後どう行動したか」**が重要です。


よくある質問(Q&A)

Q1. 離婚後、更新申請はできますか?

A. 原則できません。更新ではなく在留資格変更申請が必要です。

Q2. 無職でも在留資格変更できますか?

A. 非常に難しいですが、定住者申請などで例外的に認められるケースはあります。

Q3. 離婚協議中でも届出は必要?

A. 不要です。離婚成立後に届出義務が発生します。

Q4. 偽装結婚と疑われませんか?

A. 実態ある婚姻を証明できれば問題ありません。写真・同居歴・子の存在などが重要です。


専門家に相談すべき理由

離婚後の在留資格は、

  • ケースごとの判断差が大きい
  • 書類の書き方で結果が変わる
  • 一度不許可になると再申請が厳しい

という高度な入管実務分野です。

行政書士などの専門家に早期相談することで、
最も成功率の高いルートを選択できます。


まとめ|離婚しても日本在留の道はあります

  • 永住者の配偶者等は離婚で失効リスクあり
  • 14日以内の届出は必須
  • 就労ビザ・定住者・永住など複数の選択肢がある
  • 行動の早さと戦略が結果を左右する

「離婚=帰国」ではありません。
正しい知識と準備で、日本での生活を継続することは十分可能です。


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参考リンク:

  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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