日本人の配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)は離婚後も日本在留できる?外国人が在留を続ける方法を徹底解説

はじめに|離婚=即帰国ではありません

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)で日本に在留している外国人の方から、
「離婚したらすぐに日本を出なければならないのですか?」
という相談は非常に多く寄せられます。

結論から言うと、離婚しても、条件次第で日本に在留し続ける方法は複数存在します。

本記事では、出入国在留管理庁の公式情報
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese.html
を参考にしつつ、実務上のポイント・注意点を交えながら、
離婚後も日本に在留するための現実的な選択肢をわかりやすく解説します。

1. 配偶者ビザとは?離婚するとどうなる?

在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人と法律上の婚姻関係があることを前提に認められる身分系の在留資格です。

離婚した場合の原則

  • 婚姻関係が終了すると
    配偶者としての在留資格該当性は失われます
  • ただし、在留期限が即日消滅するわけではありません

ここが大きな誤解ポイントです。


2. 離婚後に必要な届出義務(14日以内)

配偶者に関する届出(必須)

離婚した場合、14日以内に以下の届出が必要です。

  • 届出先:出入国在留管理庁
  • 届出内容:配偶者との離婚事実

これを怠ると、

  • 在留資格変更・更新時に不利
  • 悪質な場合は在留資格取消の対象

になる可能性があります。


3. 離婚後も日本に在留できる主な4つの方法

① 定住者ビザへ変更する

最も多い現実的な選択肢

以下のような事情がある場合、**在留資格「定住者」**への変更が認められる可能性があります。

  • 日本人配偶者との間に日本人の子供がいる
  • 子供を監護・養育している
  • DV被害など、やむを得ない事情で離婚した
  • 日本での生活基盤が安定している

ポイント

  • 単なる「長く日本に住んでいた」だけでは不可
  • 個別事情を丁寧に立証することが重要

② 就労ビザへ変更する(技術・人文知識・国際業務など)

学歴・職歴・就労先の条件を満たす場合、
就労ビザへの変更も可能です。

代表例:

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 技能
  • 経営・管理 など

注意点

  • 「配偶者ビザで働いていた職種」と「就労ビザ要件」が一致しないケースが多い
  • 会社側の協力(雇用契約書など)が必須

③ 永住者ビザを取得する

以下の条件を満たしていれば、離婚後でも永住申請が可能な場合があります。

  • 原則10年以上日本在留
  • 就労・納税・年金の履行状況が良好
  • 素行が善良

※「配偶者としての3年要件」で永住を取得していた場合は、
離婚しても永住資格は失われません。


④ 日本人の子の親として在留する

日本人の実子を扶養・監護している場合、
「定住者」または状況により「日本人の配偶者等(子)」として在留が可能なケースもあります。


4. 在留資格変更が不許可になる典型例

以下は実務上、不許可になりやすいケースです。

  • 離婚後、無職・収入不安定
  • 税金・年金・健康保険の未納
  • 離婚理由の説明が曖昧
  • 日本での生活実態が乏しい
  • 届出義務違反(14日超過)

対策

  • 申請理由書を具体的かつ論理的に作成
  • 客観的資料(住民票、課税証明、雇用契約書)を揃える

5. 離婚前後で絶対に注意すべきポイント

  • 離婚が決まったらすぐ専門家に相談
  • 在留期限ギリギリでの申請は危険
  • 「更新できると思って放置」が一番危ない

6. よくある質問(Q&A)

Q1. 離婚したらすぐ不法滞在になりますか?

A. なりません。ただし在留資格変更をしないまま期限を迎えると不法滞在になります。

Q2. 協議離婚と裁判離婚で違いはありますか?

A. 在留資格上の扱いは同じですが、DV等の事情は定住者申請で考慮されやすくなります。

Q3. 離婚後も同じ仕事を続けられますか?

A. 就労制限のない配偶者ビザから、就労ビザへ変更が必要な場合があります。


7. まとめ|離婚後の在留は「戦略」が重要

配偶者ビザは、離婚=即終了ではありません。
しかし、何もしなければ在留資格を失うリスクが高いのも事実です。

  • 定住者
  • 就労ビザ
  • 永住者

どの道を選ぶかで、将来は大きく変わります。

離婚後の在留でお悩みの方は、早めにビザ専門家へ相談することが最善策です。


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参考リンク

  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
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 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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