企業内転勤ビザでできる仕事・できない仕事一覧を徹底解説【在留資格「企業内転勤」完全ガイド】

はじめに|企業内転勤ビザの業務範囲で不許可になるケースが増えています

近年、**企業内転勤ビザ(在留資格「企業内転勤」)**に関する審査では、
「日本で実際に行う業務内容」が厳しく確認される傾向にあります。

特に多い不許可・追加資料要求の原因は、

  • 単純労働に該当している
  • 現場作業が中心になっている
  • 技術・人文知識・国際業務との混同
  • 役職・肩書と実態業務の不一致

といった業務内容のミスマッチです。

本記事では、
企業内転勤ビザで「できる仕事」「できない仕事」を一覧形式で整理し、
許可を得るための実務ポイントまで詳しく解説します。

公式情報参照:
出入国在留管理庁|在留資格「企業内転勤」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/intracompanytransfee.html


1.企業内転勤ビザとは?

企業内転勤ビザとは、外国にある本店・支店・関連会社から、日本にある同一企業グループの事業所へ転勤する外国人が取得する在留資格です。

主な特徴

  • 日本法人と資本関係・支配関係がある企業間の異動
  • 転勤前に1年以上、海外法人で勤務していること
  • 日本で行う業務は
    「技術・人文知識・国際業務」と同レベルの専門業務

2.企業内転勤ビザで「できる仕事」一覧

企業内転勤ビザで認められる業務は、
専門性・判断力・管理能力を要する業務です。

① 技術系業務(理工系分野)

  • システムエンジニア(SE)
  • ソフトウェア開発・設計
  • ITインフラ設計・運用管理
  • 機械・電気・電子設計
  • 生産技術・品質管理(管理業務中心)

ポイント
単なる作業員ではなく、設計・管理・改善提案が求められます。


② 人文知識系業務(事務・企画・管理)

  • 経営企画・事業企画
  • 人事・総務・法務
  • 財務・経理・会計管理
  • マーケティング・市場分析
  • 海外事業部マネージャー

ポイント
「事務作業のみ」では不可。
判断・分析・企画立案が中心である必要があります。


③ 国際業務(語学・海外対応)

  • 海外取引先との折衝・交渉
  • 通訳・翻訳(専門業務として)
  • 海外マーケティング
  • 国際広報
  • 海外顧客対応責任者

ポイント
語学を使うだけでなく、
国際取引・専門知識+語学力が求められます。


④ 管理職・幹部候補

  • 支店長・部門責任者
  • プロジェクトマネージャー
  • 日本法人立ち上げ責任者(現場作業なし)

ポイント
経営管理ビザと異なり、
出資要件は不要ですが、
現場作業中心になると不許可リスクが高まります。


3.企業内転勤ビザで「できない仕事」一覧

以下の業務は、原則として企業内転勤ビザでは認められません

① 単純労働・現場作業

  • 工場ライン作業
  • 梱包・仕分け
  • 倉庫作業
  • 清掃
  • 警備
  • 建設現場作業

理由
専門性を要しないため、
就労系在留資格の範囲外となります。


② 接客・サービス業務中心の仕事

  • 飲食店のホール・キッチン
  • コンビニ・小売店の販売員
  • ホテルの客室清掃
  • 受付・案内業務のみ

注意
管理職名義でも、
実態が接客中心だと不許可になります。


③ 補助的・アシスタント業務のみ

  • 上司の指示待ち業務
  • 資料作成のみ
  • 雑務中心

ポイント
「補助」ではなく
主体的に業務を担う立場が必要です。


④ 業務内容が海外勤務時と大きく異なる場合

  • 海外では技術職 → 日本では現場作業
  • 海外では管理職 → 日本では一般社員

理由
企業内転勤は
業務の継続性・一貫性が重視されます。


4.企業内転勤ビザで特に注意すべき業務実態チェックポイント

入管が重点的に確認するポイントは以下です。

  • 雇用契約書・辞令の内容
  • 職務内容説明書
  • 組織図上のポジション
  • 日本人社員との業務区分
  • 勤務スケジュール

書類上は専門職でも、実態が現場作業だと不許可になります。


5.企業内転勤ビザと他の就労ビザとの違い

在留資格特徴
企業内転勤同一企業グループ内の異動
技術・人文知識・国際業務日本企業への新規採用
経営管理経営者・出資者向け
特定技能現場労働が可能

「企業内転勤」は現場作業不可という点が最大の特徴です。


6.よくある質問(Q&A)

Q1.企業内転勤ビザで現場作業を一部行うことは可能ですか?

A.原則不可です。
研修目的や一時的な視察程度であれば問題ありませんが、
日常的に現場作業を行うと不許可・在留資格取消のリスクがあります。


Q2.日本語が話せなくても企業内転勤ビザは取得できますか?

A.可能です。
ただし、業務上の必要性や
通訳体制の説明が求められる場合があります。


Q3.企業内転勤ビザで転職はできますか?

A.原則できません。
同一企業グループ外へ移る場合は、
在留資格変更申請が必要です。


Q4.企業内転勤ビザの在留期間はどれくらいですか?

A.
3か月/1年/3年/5年
が付与されることが一般的です。


7.専門家からの実務アドバイス

企業内転勤ビザは、
「できる仕事・できない仕事」の線引きが非常に厳格です。

特に最近は、

  • 名ばかり管理職
  • 実態は現場要員
  • 書類と実態の乖離

が厳しくチェックされています。

申請前に、

  • 業務内容説明書の精査
  • 組織図・職位の整理
  • 実態と書類の一致

を専門家と確認することで、
不許可リスクを大きく下げることが可能です。


8.まとめ|企業内転勤ビザ成功のカギは「業務内容の適正化」

  • 企業内転勤ビザは専門業務限定
  • 単純労働・現場作業は不可
  • 書類と実態の一致が最重要
  • 他の就労ビザとの違いを理解することが重要

正しい理解と準備を行えば、
企業内転勤ビザは非常に使いやすい在留資格です。


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参考資料

  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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