【改正対応】経営管理ビザの資本金は3,000万円以上|海外送金・持ち込み方法と審査の注意点を徹底解説


1. 経営管理ビザとは

経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、
外国人が日本で 会社を経営・管理するための在留資格 です。

単なる会社設立だけでは足りず、

  • 事業の実体
  • 継続性・安定性
  • 経営者としての責任能力

が厳しく審査されます。


2. 【重要】資本金要件は3,000万円以上に改正

改正前(旧基準)

  • 資本金(出資総額) 500万円以上

改正後(現行基準)

  • 申請に係る事業の用に供される財産の総額が3,000万円以上

これは出入国在留管理庁が公表している公式資料に基づく基準です。

参考:在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html

インターネット上には
「資本金500万円でOK」と書かれた記事が多数残っていますが、
現在は明確に旧情報です。


3. なぜ3,000万円に引き上げられたのか

改正の背景には、次の事情があります。

  • 形式的な会社設立の増加
  • 実体のないペーパーカンパニー問題
  • 事業継続性の乏しい案件の増加

つまり今回の改正は、

「本当に事業を行う経営者だけを受け入れる」

という政策的判断によるものです。


4. 「3,000万円以上」の正確な意味

ここで非常に重要なポイントがあります。

× 誤解されやすい点

  • 「必ず資本金3,000万円にしなければならない」

〇 正確な理解

  • 事業に使われる財産の総額が3,000万円以上

法人の場合、実務上は次の形が一般的です。

  • 株式会社 → 払込済資本金
  • 合同会社 → 出資の総額

実務的・審査上もっとも安全なのは
**「資本金3,000万円で法人設立」**です。


5. 海外からの資本金持ち込み・送金は可能か

結論から言うと、

海外から送金された資金でも、資本金として問題ありません。

改正後もこの点は変わっていません。

ただし、審査では以下が厳格に確認されます。

  • 資金の出所
  • 形成過程
  • 合法性

6. 資本金の主な準備方法

① 海外口座から日本口座へ送金(最推奨)

  • 本人名義の海外銀行口座
  • 日本の代表者個人口座

最も説明しやすく、許可率が高い方法


② 現金を日本へ持参

  • 法的には可能
  • ただし 審査リスクが高い

③ 第三者からの借入・出資

  • 契約書必須
  • 実態説明が困難

改正後は特に慎重な対応が必要


7. 海外送金による資本金準備の実務

実務フロー

  1. 海外銀行口座を準備
  2. 日本で個人口座を開設
  3. 海外から送金
  4. 入金履歴を保存
  5. 資本金として払い込み

保存すべき資料

  • 海外送金明細
  • 銀行取引履歴
  • 為替換算資料

8. 現金持参による注意点

  • 100万円超の現金は税関申告が必要
  • 入管では
    • 「なぜ現金なのか」
    • 「どこで保管していたのか」
      を厳しく確認されます

3,000万円規模では特に不利です。


9. 資金の出所証明が審査で重視される理由

入管が見ているのは、

  • マネーロンダリングの有無
  • 一時的・名義貸し資金ではないか
  • 継続的経営能力があるか

そのため、

  • 給与明細
  • 預金通帳
  • 事業収入の証明

論理的に説明する資料構成 が不可欠です。


10. 不許可になりやすい典型例

  • 突然3,000万円が入金
  • 説明資料なし
  • 借金だが契約書がない
  • 現金のみで証拠不足

「お金がある」だけでは足りません。


11. 改正後の経営管理ビザQ&A

Q1. 分割送金でも問題ありませんか?

A. 問題ありません。合計3,000万円以上で、形成過程が説明できれば可です。

Q2. 家族からの贈与は使えますか?

A. 可能です。贈与契約書・送金記録が必要です。

Q3. 既存の経営管理ビザ保持者はどうなりますか?

A. 経過措置期間中は、経営状況を踏まえて個別判断されます。


12. まとめ|3,000万円時代の経営管理ビザ戦略

  • 経営管理ビザの資本金要件は 3,000万円以上
  • 海外送金は可能だが、出所説明が必須
  • 現金持参・借入は高リスク
  • 説明資料の質が許可率を左右する

「資本金=経営者の信用」
この認識がこれまで以上に重要です。


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  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
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