経営管理ビザ|資本金3000万円必須時代の申請ポイントと出所証明完全ガイド

はじめに|経営管理ビザは「3000万円必須」の時代へ

経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)をめぐる審査実務は、近年大きく変化しています。
2024年以降の運用では、資本金3000万円相当の事業規模が原則必須となり、
従来広く知られていた「資本金500万円で足りる」という理解は、現在の審査では通用しません

出入国在留管理庁が公表している公式資料においても、
事業の規模・安定性・継続性
がより厳格に審査される方針が明確に示されています。

本記事では、改正後の実務を前提に、

  • なぜ資本金3000万円が必須とされるのか
  • 3000万円を用意する際の実務上の注意点
  • 最重要ポイントである「出所証明」の考え方
  • 不許可になりやすい典型例
  • 実際に評価される説明方法
  • よくある質問(Q&A)

を、行政実務・審査傾向ベースで詳しく解説します。


経営管理ビザとは|改正後の基本的な考え方

経営管理ビザは、日本で会社を設立し、

  • 会社を経営する
  • 会社の管理業務に従事する

外国人に認められる在留資格です。

【改正後】資本金要件の位置づけ

現在の審査実務では、

資本金3000万円相当の事業規模が原則必須

と判断されるケースが大多数です。

これは単なる金額基準ではなく、

  • 実体のある事業か
  • 短期間で撤退する予定ではないか
  • 名義貸し・形式的経営ではないか

を見極めるための実質審査基準です。


なぜ資本金3000万円が必須になったのか?

改正の背景

入管が3000万円規模を求める背景には、次の事情があります。

  • 形だけの会社設立が増加した
  • 事業実態のない経営管理ビザの乱用
  • 更新時に事業継続性が確認できないケースの増加

これらを防止するため、

「初年度から安定的に事業を運営できる資金力」
が厳しく求められるようになりました。


資本金3000万円を用意する際の実務上のポイント

① 単なる「資本金額」では足りない

重要なのは、

  • 3000万円が帳簿上存在すること
    ではなく
  • 実際に事業運営に使える資金であること

です。

短期間で入金→出金を繰り返すような資金操作は、
強く疑義を持たれます。


② 資本金と運転資金の区別も見られる

入管は、

  • 資本金
  • 設備投資
  • 運転資金

バランスを見ています。

「資本金3000万円あるが、すぐに資金不足になる」
と判断されると評価は下がります。


【最重要】資本金3000万円の出所証明とは?

出所証明とは何か

出所証明とは、

3000万円が、誰の、どのような正当な資金で、どの経路を通って用意されたのか

を、客観的資料と論理的説明で示すことです。

改正後は特に、以下の点が厳しく確認されます。

  1. 資金の発生源は合法か
  2. マネーロンダリングの疑いがないか
  3. 実質的な経営者が申請人本人か
  4. 一時的・名目的な資金ではないか

資本金3000万円の主な出所パターンと必要書類

① 自己資金(給与・事業収入の蓄積)

最も評価が高い方法です。

提出資料例

  • 銀行残高証明書
  • 過去数年分の預金通帳
  • 給与明細・雇用契約書
  • 納税証明書
  • 資金形成の経緯説明書(日本語)

3000万円の場合、数年にわたる資産形成の説明が必須です。


② 不動産・事業・株式の売却資金

必要資料

  • 売買契約書
  • 登記簿謄本
  • 入金履歴
  • 税金納付資料

売却→入金→出資の時系列が明確であることが重要です。


③ 親族からの贈与(慎重な説明が必要)

3000万円規模の贈与は、厳格に審査されます。

提出資料

  • 贈与契約書
  • 贈与者の収入証明・残高証明
  • 親族関係証明
  • 資金移動記録

「名義貸し」「形式的経営」と疑われない説明が不可欠です。


④ 借入金のみでの資本金形成は原則NG

  • 借入金だけで3000万円を構成
  • 返済計画が不明確

この場合、事業安定性が否定される可能性が高いです。


出所証明で不許可になりやすい典型例

  • 短期間で突然3000万円が増えている
  • 現金持ち込みで証明不可
  • 第三者口座を経由した送金
  • 説明書が抽象的
  • 日本語が不自然・論理が飛躍している

実務で評価される「出所説明書」の作成ポイント

  • 時系列で整理
  • 金額の整合性を取る
  • 図表・一覧表を活用
  • 主観的表現を避ける
  • 専門家視点で第三者が読んでも理解できる内容

【Q&A】経営管理ビザ 資本金3000万円(改正後)

Q1. 本当に3000万円は必須ですか?

A. はい。現在の審査実務では、3000万円相当の事業規模が原則必須と考えるべきです。

Q2. 500万円で申請するとどうなりますか?

A. 多くの場合、事業規模不足として不許可となるリスクが非常に高いです。

Q3. 出所証明が弱い場合は?

A. 事業計画が良くても、不許可になる可能性があります。

Q4. 海外資金でも問題ありませんか?

A. 問題ありませんが、送金経路・証明資料が重要です。


まとめ|改正後の経営管理ビザは「3000万円+出所説明」が合否を分ける

改正後の経営管理ビザでは、

  • 資本金3000万円は前提条件
  • 出所証明の完成度が合否を左右

します。

「金額がある」だけでは足りず、「説明できるか」が最重要です。


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  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」  
同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  
明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
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