経営管理ビザ|資本金3000万円必須時代の申請ポイントと出所証明完全ガイド
目次
はじめに|経営管理ビザは「3000万円必須」の時代へ
経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)をめぐる審査実務は、近年大きく変化しています。
2024年以降の運用では、資本金3000万円相当の事業規模が原則必須となり、
従来広く知られていた「資本金500万円で足りる」という理解は、現在の審査では通用しません。
出入国在留管理庁が公表している公式資料においても、
事業の規模・安定性・継続性
がより厳格に審査される方針が明確に示されています。
本記事では、改正後の実務を前提に、
- なぜ資本金3000万円が必須とされるのか
- 3000万円を用意する際の実務上の注意点
- 最重要ポイントである「出所証明」の考え方
- 不許可になりやすい典型例
- 実際に評価される説明方法
- よくある質問(Q&A)
を、行政実務・審査傾向ベースで詳しく解説します。
経営管理ビザとは|改正後の基本的な考え方
経営管理ビザは、日本で会社を設立し、
- 会社を経営する
- 会社の管理業務に従事する
外国人に認められる在留資格です。
【改正後】資本金要件の位置づけ
現在の審査実務では、
資本金3000万円相当の事業規模が原則必須
と判断されるケースが大多数です。
これは単なる金額基準ではなく、
- 実体のある事業か
- 短期間で撤退する予定ではないか
- 名義貸し・形式的経営ではないか
を見極めるための実質審査基準です。
なぜ資本金3000万円が必須になったのか?
改正の背景
入管が3000万円規模を求める背景には、次の事情があります。
- 形だけの会社設立が増加した
- 事業実態のない経営管理ビザの乱用
- 更新時に事業継続性が確認できないケースの増加
これらを防止するため、
「初年度から安定的に事業を運営できる資金力」
が厳しく求められるようになりました。
資本金3000万円を用意する際の実務上のポイント
① 単なる「資本金額」では足りない
重要なのは、
- 3000万円が帳簿上存在すること
ではなく - 実際に事業運営に使える資金であること
です。
短期間で入金→出金を繰り返すような資金操作は、
強く疑義を持たれます。
② 資本金と運転資金の区別も見られる
入管は、
- 資本金
- 設備投資
- 運転資金
のバランスを見ています。
「資本金3000万円あるが、すぐに資金不足になる」
と判断されると評価は下がります。
【最重要】資本金3000万円の出所証明とは?
出所証明とは何か
出所証明とは、
3000万円が、誰の、どのような正当な資金で、どの経路を通って用意されたのか
を、客観的資料と論理的説明で示すことです。
改正後は特に、以下の点が厳しく確認されます。
- 資金の発生源は合法か
- マネーロンダリングの疑いがないか
- 実質的な経営者が申請人本人か
- 一時的・名目的な資金ではないか
資本金3000万円の主な出所パターンと必要書類
① 自己資金(給与・事業収入の蓄積)
最も評価が高い方法です。
提出資料例
- 銀行残高証明書
- 過去数年分の預金通帳
- 給与明細・雇用契約書
- 納税証明書
- 資金形成の経緯説明書(日本語)
3000万円の場合、数年にわたる資産形成の説明が必須です。
② 不動産・事業・株式の売却資金
必要資料
- 売買契約書
- 登記簿謄本
- 入金履歴
- 税金納付資料
売却→入金→出資の時系列が明確であることが重要です。
③ 親族からの贈与(慎重な説明が必要)
3000万円規模の贈与は、厳格に審査されます。
提出資料
- 贈与契約書
- 贈与者の収入証明・残高証明
- 親族関係証明
- 資金移動記録
「名義貸し」「形式的経営」と疑われない説明が不可欠です。
④ 借入金のみでの資本金形成は原則NG
- 借入金だけで3000万円を構成
- 返済計画が不明確
この場合、事業安定性が否定される可能性が高いです。
出所証明で不許可になりやすい典型例
- 短期間で突然3000万円が増えている
- 現金持ち込みで証明不可
- 第三者口座を経由した送金
- 説明書が抽象的
- 日本語が不自然・論理が飛躍している
実務で評価される「出所説明書」の作成ポイント
- 時系列で整理
- 金額の整合性を取る
- 図表・一覧表を活用
- 主観的表現を避ける
- 専門家視点で第三者が読んでも理解できる内容
【Q&A】経営管理ビザ 資本金3000万円(改正後)
Q1. 本当に3000万円は必須ですか?
A. はい。現在の審査実務では、3000万円相当の事業規模が原則必須と考えるべきです。
Q2. 500万円で申請するとどうなりますか?
A. 多くの場合、事業規模不足として不許可となるリスクが非常に高いです。
Q3. 出所証明が弱い場合は?
A. 事業計画が良くても、不許可になる可能性があります。
Q4. 海外資金でも問題ありませんか?
A. 問題ありませんが、送金経路・証明資料が重要です。
まとめ|改正後の経営管理ビザは「3000万円+出所説明」が合否を分ける
改正後の経営管理ビザでは、
- 資本金3000万円は前提条件
- 出所証明の完成度が合否を左右
します。
「金額がある」だけでは足りず、「説明できるか」が最重要です。
関連記事・参考リンク
関連記事
- 経営管理ビザはペーパーカンパニー不可|不許可になる理由と実態要件を徹底解説
- 【2025年制度改正完全対応】飲食業で経営管理ビザを取得するための注意点を徹底解説
- 経営管理ビザ申請中・許可後に赤字になった場合はどうなる?更新・不許可リスクと対策を徹底解説
- 経営管理ビザで親族・知人の会社へ招聘する方法【最新審査基準対応・完全ガイド】
- 経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)申請に必要な事業計画書の書き方|審査で見られるポイントを徹底解説
参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
無料相談
| まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。 |

