経営管理ビザはペーパーカンパニー不可|不許可になる理由と実態要件を徹底解説

はじめに|経営管理ビザで多い不許可理由が「実体のない会社」

在留資格「経営・管理」(いわゆる経営管理ビザ)は、日本で会社を設立・経営する外国人にとって不可欠な就労ビザです。しかし近年、「ペーパーカンパニー」と判断され不許可になるケースが急増しています。

出入国在留管理庁も、公式資料において

「事業の実体が確認できない場合、在留資格は認められない」
と明確に示しています。

本記事では、

  • なぜペーパーカンパニーは不可なのか
  • 入管が見る「事業の実体」とは何か
  • 不許可になりやすい具体例
  • 許可されるための実務的対策

行政書士実務・審査基準・公式情報を踏まえて詳しく解説します。


経営管理ビザとは|制度の趣旨を正しく理解する

経営管理ビザは、単なる「在留のための会社設立」を認める制度ではありません。
制度の趣旨は以下のとおりです。

  • 日本国内で
  • 継続性・安定性のある事業を行い
  • 日本経済や雇用に一定の貢献をする

このため、**形式だけ整えた会社(=ペーパーカンパニー)**は制度趣旨に反し、認められません。


ペーパーカンパニーとは何か|入管が判断する基準

ペーパーカンパニーの典型的特徴

入管実務上、以下に該当するとペーパーカンパニーと判断される可能性が極めて高いです。

  • 事務所が存在しない(自宅・バーチャルオフィスのみ)
  • 実際の業務内容が不明確
  • 売上見込みが極端に不合理
  • 取引先・顧客が存在しない
  • 実態ある活動を示す資料が提出できない

単なる「登記されている会社」では足りない

会社登記が完了していても、

  • 事業活動の実態
  • 継続的な収益構造
  • 日常的な経営管理業務

が確認できなければ、経営管理ビザは許可されません。


出入国在留管理庁が明示する「事業の実体」要件

公式資料では、以下の点が重視されるとされています。

① 事業所の確保

  • 独立した事務所
  • 継続的に使用できる賃貸借契約
  • 居住用物件との明確な区別

バーチャルオフィスのみは原則不可

② 事業内容の明確性・合理性

  • 具体的なサービス・商品
  • 市場分析・競合分析
  • なぜ日本で行う必要があるのか

③ 継続性・安定性

  • 実現可能な売上計画
  • 初年度からの運転資金
  • 長期的な事業展望

ペーパーカンパニーと判断されやすい失敗事例

事例①「とりあえず会社を作った」

  • 明確なビジネスモデルなし
  • 事業計画書が抽象的
  • 「コンサル」「貿易」など曖昧な内容

不許可率が非常に高いパターン

事例② 実態のない事務所

  • 月数千円の簡易オフィス
  • 郵便受けのみ
  • 実際には使用していない

現地調査で即座に判明

事例③ 売上計画が非現実的

  • 初年度から数千万円の売上
  • 根拠資料なし
  • 業界経験の裏付けなし

事業の信頼性が否定される


ペーパーカンパニーと判断されないための具体的対策

① 実体ある事務所を用意する

  • 業務に適した広さ
  • 来客対応が可能
  • 写真提出・図面説明が可能

② 説得力ある事業計画書を作成

  • 事業の背景・強み
  • 数字の根拠を明示
  • 代表者の経歴と事業の関連性

事業計画書は審査の核心

③ 実務資料を豊富に提出

  • 契約書
  • 見積書・請求書
  • HP・SNS・営業資料
  • 取引先とのメール履歴

経験・専門性・権威性・信頼性の視点

経験・専門性・権威性・信頼性の視点は入管審査において重要となります。

  • 経験:代表者の実務経験
  • 専門性:事業内容の専門性
  • 権威性:公的資料・専門家作成書類
  • 信頼性:数字・証拠資料の一貫性

行政書士等の専門家が関与した申請は、

  • 書類の整合性
  • 制度理解の正確性

の点で評価されやすいのが実務実感です。


よくある質問(Q&A)

Q1. 会社設立だけでは経営管理ビザは取れませんか?

A. 取れません。
事業の実体・継続性・安定性が確認できなければ不許可になります。


Q2. バーチャルオフィスでは絶対にダメですか?

A. 原則不可です。
実務上は避けるべきです。


Q3. 赤字事業でも許可されますか?

A. 初年度赤字自体は問題ありません。
ただし、将来の黒字化根拠が合理的に説明できる必要があります。


Q4. 一度ペーパーカンパニーで不許可になったら再申請は無理ですか?

A. 無理ではありません。
事業実体を整備し直せば再申請は可能です。


まとめ|経営管理ビザは「実体」がすべて

経営管理ビザにおいて、
ペーパーカンパニーは明確に不可です。

  • 形式的な会社設立
  • 曖昧な事業内容
  • 実体のないオフィス

これらはすべて不許可要因となります。

一方で、

  • 実体ある事業
  • 合理的な事業計画
  • 継続性を裏付ける資料

を丁寧に積み上げれば、許可の可能性は大きく高まります


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  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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