【2025年制度改正完全対応】飲食業で経営管理ビザを取得するための注意点を徹底解説

― 改正後に「通る飲食店」「不許可になる飲食店」の決定的な違い ―


はじめに

外国人が日本で飲食店を経営する場合、必要となる在留資格は
**経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)**です。

しかし、2025年10月16日施行の制度改正により、
この経営管理ビザは 従来とは全く異なる難易度の在留資格へと変わりました。

特に飲食業では、次のような相談が急増しています。

  • 「500万円あれば足りると思っていた」
  • 「小さな飲食店でもできると言われた」
  • 「調理も自分でやる予定だった」

これらはすべて、改正後制度では極めて不利です。

本記事では、
改正後の経営管理ビザ制度を完全に前提とし、
飲食業に特化して「許可されるために本当に必要な要件・考え方・実務上の注意点」を徹底解説します。


経営管理ビザとは?|飲食業で求められる本来の役割

経営管理ビザは、
「日本において事業の経営または管理を行う外国人」のための在留資格です。

飲食業で想定される立場

  • 飲食店の代表者(法人・個人)
  • 複数店舗を統括する経営責任者
  • 経営判断・人事・資金管理を担う管理者

重要な考え方
飲食業では常に

「現場で働く人」なのか
「経営を行う人」なのか

が最も厳しく判断されます。


【制度改正の核心】なぜここまで厳しくなったのか

改正の目的

今回の制度改正は、次の2点を明確な目的としています。

  • 名ばかり経営・形だけの起業の排除
  • 実体ある外国人起業の促進

飲食業は、

  • 小資本
  • 家族経営
  • ワンオペ運営

が多く、制度の趣旨と合わない事例が集中していた業種です。
そのため、改正後は最も厳しく審査される分野の一つとなっています。


【改正①】資本金・投資額要件は「3,000万円以上」が原則

改正前

  • 資本金(投資額):500万円以上

改正後(2025年10月16日以降の新規申請)

  • 3,000万円以上の資本金または投資額

対象となる投資額には、

  • 店舗取得費
  • 内装工事費
  • 厨房設備
  • 初期人件費
  • 運転資金

など、事業に実質的に投下される資金全体が含まれます。

「500万円では原則不可」
小規模飲食店モデルは非常に困難


【改正②】常勤職員1名以上の雇用が事実上必須

改正後は、次の点が明確化されました。

必要条件

  • 1名以上の常勤職員の雇用

対象となる常勤職員

  • 日本人
  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

就労ビザ外国人は人数にカウント不可

飲食業で多い

  • オーナー1人
  • 家族経営のみ
  • アルバイト中心

といった体制は、改正後は極めて不利です。


【改正③】経営能力・経験が「実質的要件」に昇格

これまで「考慮要素」とされていた経営能力が、
改正後は実質的な許可要件として扱われています。

次のいずれかが必要

  • 経営・管理分野の学位(大学・大学院等)
  • 3年以上の経営・管理実務経験

飲食業で評価されやすい経験

  • 母国での飲食店経営経験

単なる調理経験だけでは不十分です。


【改正④】事業計画書は「専門家評価」が前提

改正後の事業計画書は、
もはや「形式的な提出書類」ではありません。

審査で重視されるポイント

  • 具体性
  • 合理性
  • 実現可能性

そして、
税理士・中小企業診断士・公認会計士等の専門家目線での妥当性が前提となっています。

飲食業で通らない典型例

  • A4数枚の簡易計画
  • 数字の根拠がない売上予測
  • 原価率・人件費の記載なし

【改正⑤】日本語能力が明確な審査項目に

改正後は、

  • 申請人本人
    または
  • 常勤職員

のいずれかが、
業務遂行に十分な日本語能力を有していることが求められます。

飲食業では、

  • 保健所対応
  • 従業員管理
  • 取引先対応

が不可欠なため、
日本語能力の説明は極めて重要です。


飲食業への影響まとめ(改正後)

項目改正後評価
資本金500万円×原則不可
資本金3,000万円〇原則必要
小規模飲食店非常に厳しい
家族経営のみ高リスク
経験なし起業ほぼ不可
数字の弱い計画不許可濃厚

Q&A|改正後の飲食業×経営管理ビザ

Q1. 小さな飲食店ではもう無理ですか?

A. 不可能ではありませんが、3,000万円規模の投資・雇用・計画が前提になります。

Q2. 自分で調理してはいけませんか?

A. 原則禁止です。主業務になると不許可リスクが極めて高いです。

Q3. スタートアップビザとの併用は有効ですか?

A. はい。段階的に実績を作る手段として有効です。

Q4. 赤字だと更新できませんか?

A. 即不許可ではありませんが、改善計画と資金余力の説明が必須です。


まとめ|改正後の飲食業経営管理ビザは「総合審査」

改正後の経営管理ビザでは、

  • 資金力
  • 雇用体制
  • 経営経験
  • 事業計画の完成度

この4点すべてが揃わなければ許可は困難です。

飲食業における経営管理ビザは、
もはや「簡単に取れる起業ビザ」ではありません。


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  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
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