【2025年制度改正完全対応】飲食業で経営管理ビザを取得するための注意点を徹底解説
― 改正後に「通る飲食店」「不許可になる飲食店」の決定的な違い ―
目次
はじめに
外国人が日本で飲食店を経営する場合、必要となる在留資格は
**経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)**です。
しかし、2025年10月16日施行の制度改正により、
この経営管理ビザは 従来とは全く異なる難易度の在留資格へと変わりました。
特に飲食業では、次のような相談が急増しています。
- 「500万円あれば足りると思っていた」
- 「小さな飲食店でもできると言われた」
- 「調理も自分でやる予定だった」
これらはすべて、改正後制度では極めて不利です。
本記事では、
改正後の経営管理ビザ制度を完全に前提とし、
飲食業に特化して「許可されるために本当に必要な要件・考え方・実務上の注意点」を徹底解説します。
経営管理ビザとは?|飲食業で求められる本来の役割
経営管理ビザは、
「日本において事業の経営または管理を行う外国人」のための在留資格です。
飲食業で想定される立場
- 飲食店の代表者(法人・個人)
- 複数店舗を統括する経営責任者
- 経営判断・人事・資金管理を担う管理者
重要な考え方
飲食業では常に
「現場で働く人」なのか
「経営を行う人」なのか
が最も厳しく判断されます。
【制度改正の核心】なぜここまで厳しくなったのか
改正の目的
今回の制度改正は、次の2点を明確な目的としています。
- 名ばかり経営・形だけの起業の排除
- 実体ある外国人起業の促進
飲食業は、
- 小資本
- 家族経営
- ワンオペ運営
が多く、制度の趣旨と合わない事例が集中していた業種です。
そのため、改正後は最も厳しく審査される分野の一つとなっています。
【改正①】資本金・投資額要件は「3,000万円以上」が原則
改正前
- 資本金(投資額):500万円以上
改正後(2025年10月16日以降の新規申請)
- 3,000万円以上の資本金または投資額
対象となる投資額には、
- 店舗取得費
- 内装工事費
- 厨房設備
- 初期人件費
- 運転資金
など、事業に実質的に投下される資金全体が含まれます。
※ 「500万円では原則不可」
※ 小規模飲食店モデルは非常に困難
【改正②】常勤職員1名以上の雇用が事実上必須
改正後は、次の点が明確化されました。
必要条件
- 1名以上の常勤職員の雇用
対象となる常勤職員
- 日本人
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
※ 就労ビザ外国人は人数にカウント不可
飲食業で多い
- オーナー1人
- 家族経営のみ
- アルバイト中心
といった体制は、改正後は極めて不利です。
【改正③】経営能力・経験が「実質的要件」に昇格
これまで「考慮要素」とされていた経営能力が、
改正後は実質的な許可要件として扱われています。
次のいずれかが必要
- 経営・管理分野の学位(大学・大学院等)
- 3年以上の経営・管理実務経験
飲食業で評価されやすい経験
- 母国での飲食店経営経験
単なる調理経験だけでは不十分です。
【改正④】事業計画書は「専門家評価」が前提
改正後の事業計画書は、
もはや「形式的な提出書類」ではありません。
審査で重視されるポイント
- 具体性
- 合理性
- 実現可能性
そして、
税理士・中小企業診断士・公認会計士等の専門家目線での妥当性が前提となっています。
飲食業で通らない典型例
- A4数枚の簡易計画
- 数字の根拠がない売上予測
- 原価率・人件費の記載なし
【改正⑤】日本語能力が明確な審査項目に
改正後は、
- 申請人本人
または - 常勤職員
のいずれかが、
業務遂行に十分な日本語能力を有していることが求められます。
飲食業では、
- 保健所対応
- 従業員管理
- 取引先対応
が不可欠なため、
日本語能力の説明は極めて重要です。
飲食業への影響まとめ(改正後)
| 項目 | 改正後評価 |
|---|---|
| 資本金500万円 | ×原則不可 |
| 資本金3,000万円 | 〇原則必要 |
| 小規模飲食店 | 非常に厳しい |
| 家族経営のみ | 高リスク |
| 経験なし起業 | ほぼ不可 |
| 数字の弱い計画 | 不許可濃厚 |
Q&A|改正後の飲食業×経営管理ビザ
Q1. 小さな飲食店ではもう無理ですか?
A. 不可能ではありませんが、3,000万円規模の投資・雇用・計画が前提になります。
Q2. 自分で調理してはいけませんか?
A. 原則禁止です。主業務になると不許可リスクが極めて高いです。
Q3. スタートアップビザとの併用は有効ですか?
A. はい。段階的に実績を作る手段として有効です。
Q4. 赤字だと更新できませんか?
A. 即不許可ではありませんが、改善計画と資金余力の説明が必須です。
まとめ|改正後の飲食業経営管理ビザは「総合審査」
改正後の経営管理ビザでは、
- 資金力
- 雇用体制
- 経営経験
- 事業計画の完成度
この4点すべてが揃わなければ許可は困難です。
飲食業における経営管理ビザは、
もはや「簡単に取れる起業ビザ」ではありません。
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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