【制度改正対応】貿易業・輸出入ビジネスで経営管理ビザを取得する方法|新基準・事業計画書・注意点を徹底解説
目次
はじめに|経営管理ビザは「誰でも起業できるビザ」ではなくなった
貿易業・輸出入ビジネスは、これまで経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)と非常に相性の良い業種とされてきました。
中古車輸出、食品輸入、アパレル貿易、機械部品の国際取引など、数多くの許可事例が存在します。
しかし、2025年10月16日施行の制度改正により、
経営管理ビザは 「小規模・名義貸し起業を排除する制度」へと大きく転換 しました。
本記事では、
- 改正後の最新許可基準
- 貿易業で求められる実体・資金・人材
- 事業計画書の書き方(改正後対応)
- 不許可になりやすい典型例
を、実務ベースで詳しく解説します。
経営管理ビザとは?(改正後の基本的な位置づけ)
在留資格「経営・管理」とは、日本国内で
事業の経営または管理に実質的に従事する外国人に付与される在留資格です。
改正後は特に、以下が厳格に審査されます。
- 事業の規模・継続性
- 経営者としての能力
- 雇用創出・経済的合理性
「とりあえず会社を作る」だけでは取得できません。
【最重要】2025年10月16日施行|経営管理ビザ制度改正のポイント
公式
出入国在留管理庁
在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html
改正後の経営管理ビザ許可要件(新規申請)
① 資本金等の要件【3,000万円以上に引き上げ】
改正前
- 資本金500万円以上 または 常勤職員2名
改正後(新規申請)
- 資本金等 3,000万円以上が必須
- 常勤職員1名以上の雇用が必須
資本金500万円での新規取得」は 制度上不可 となりました。
② 常勤職員の雇用が必須化
- 日本人
- 永住者
- 定住者
- 日本人の配偶者等
のみが対象です。
※ 就労ビザ外国人は人数に含まれません
※ 代表者1人のみの会社は原則不許可
貿易業でも必ず人を雇う必要があります。
③ 経営者本人の能力要件が明文化
申請人は、次の いずれか を満たす必要があります。
- 経営・管理分野の学位(大学・大学院)
- 3年以上の経営または管理経験
「留学生卒業 → いきなり社長」は、ほぼ通らなくなりました。
④ 日本語能力要件の追加
以下のいずれかが必要です。
- 申請人本人
- 常勤職員
の いずれかが相当程度の日本語能力を有すること。
実務上は JLPT N2相当以上 が安全圏です。
貿易業・輸出入ビジネスでの評価ポイント(改正後)
高く評価される要素
- 具体的な輸出入商品
- 実在する海外取引先
- 契約書・インボイスの提出
- 倉庫・物流拠点の確保
- 継続的な売上見込み
貿易業は「実体」があれば今も評価されやすい業種です。
改正後対応|貿易業の事業計画書の書き方【超重要】
① 事業内容(抽象表現は不可)
×「貿易業を行う」
〇「日本から○○国へ中古車を輸出する事業」
- 取扱商品
- 輸出入国
- 年間取扱数量
を 具体的に記載 します。
② 取引先・販売ルート
- 海外取引先の会社概要
- 契約書・MOU
- 交渉履歴
実績があれば許可率は大幅に上がります。
③ 収支計画(数字の根拠が必須)
- 月次・年次売上
- 仕入・物流コスト
- 人件費
- 黒字化時期
3,000万円規模に見合う事業計画であることが必須です。
④ 経営者としての役割
- 営業だけでなく経営判断を行う
- 契約・資金管理・人材管理
「現場作業中心」は不許可リスク大。
貿易業で提出すると有利な追加書類
- 輸出入契約書
- インボイス・B/L
- 倉庫契約書
- 物流会社との契約
- 許認可(食品等)
不許可になりやすい典型例(改正後)
- 名義貸し起業
- 実体のないペーパーカンパニー
- 資本金だけ用意して事業が不明
- 人を雇っていない
- 事業計画が机上の空論
既存の経営管理ビザ保有者はどうなる?
【経過措置あり】
- 2025年10月16日以前に許可された方は
- 2028年10月15日まで猶予期間
ただし、更新時には
- 増資計画
- 雇用計画
- 事業拡大計画
が厳しく確認されます。
よくある質問(Q&A)
Q1. 資本金500万円では絶対に無理ですか?
A. 新規申請では不可です。経過措置対象者のみ例外があります。
Q2. 貿易業は今でも有利ですか?
A. はい。実体・取引・資金力があれば今でも有利な業種です。
Q3. 個人輸出入から移行できますか?
A. 法人化+新基準を満たせば可能です。
まとめ|改正後の貿易業×経営管理ビザ成功の鍵
- 資本金等3,000万円以上
- 常勤職員1名以上
- 実体ある貿易ビジネス
- 説得力のある事業計画書
改正後の経営管理ビザは、
「本気で事業を行う外国人経営者」のための在留資格になりました。
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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