経営管理ビザ申請中・許可後に赤字になった場合はどうなる?更新・不許可リスクと対策を徹底解説


1. 経営管理ビザとは?赤字でも問題になるのか

経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、日本で事業を経営・管理する外国人のための就労ビザです。

よくある誤解として、

「赤字=即不許可・更新不可」

と考えられがちですが、結論から言うと赤字=即アウトではありません。

入管(出入国在留管理庁)が重視しているのは、

  • 一時的な赤字か
  • 事業継続性があるか
  • 将来的な黒字化の合理性があるか

という点です。


2. 【申請中】経営管理ビザ申請中に赤字が出た場合

設立直後は赤字が出るのが通常

経営管理ビザの新規申請時は、

  • 法人設立直後
  • 店舗準備・設備投資段階

であることが多く、初年度が赤字になるケースは珍しくありません。

入管もこの点は理解しており、

初年度赤字=不許可
とはしていません。

重要なのは「想定内の赤字かどうか」

審査で問われるのは次の点です。

  • 事業計画書に赤字想定が記載されているか
  • 初期投資や広告費など、赤字の合理的理由があるか
  • 自己資金・運転資金が十分か

事業計画書と実態が一致しているかが極めて重要です。


3. 【許可後】経営管理ビザ取得後に赤字になった場合

赤字になっても直ちにビザは取消されない

経営管理ビザ取得後、

  • 市況悪化
  • 取引先減少
  • 原材料高騰

などにより赤字になることは十分あり得ます。

この場合でも、直ちに在留資格が取消されることはありません。


4. 赤字=即不許可・取消ではない理由

入管法上、

「黒字でなければならない」
という規定は存在しません。

入管が判断するのは以下の総合評価です。

  • 事業が実体を伴って運営されているか
  • ペーパーカンパニーではないか
  • 代表者が実際に経営に関与しているか

5. 入管がチェックする「赤字時の審査ポイント」

赤字の場合、以下の点が特に厳しく見られます。

① 赤字の理由が合理的か

  • 初期投資・人件費増加
  • 一時的な売上減少
  • 市場環境の変化

② 改善見込みがあるか

  • 新規取引先の獲得
  • 事業内容の見直し
  • コスト削減策

③ 資金繰りが安定しているか

  • 借入・自己資金
  • 代表者からの貸付
  • 運転資金の確保

6. 赤字でも許可・更新されやすいケース

次のような場合は、赤字でも更新許可が出やすい傾向があります。

  • 初年度・2期目で想定内の赤字
  • 黒字化計画が明確
  • 従業員を適切に雇用している
  • 税務申告・社会保険手続が適正

7. 赤字が続くと不許可・取消リスクが高まるケース

一方、次のような場合は注意が必要です。

  • 2期連続・3期連続の大幅赤字
  • 売上がほとんどない
  • 代表者が日本にほとんど滞在していない
  • 実態のない事務所・店舗

この場合、

「事業の継続性が認められない」
として更新不許可となる可能性があります。


8. 赤字の場合に必ず準備すべき説明資料

赤字の場合、以下の資料提出が重要です。

  • 決算書(損益計算書・貸借対照表)
  • 赤字理由説明書
  • 改善計画書(次期事業計画)
  • 資金繰り表

**「なぜ赤字なのか」「どう改善するのか」**を必ず文章で説明しましょう。


9. 赤字経営でも評価される事業計画書の書き方

評価される事業計画書のポイントは以下です。

  • 数字に根拠がある
  • 市場分析が具体的
  • 売上回復の時期が明確
  • 代表者の経営関与が明確

10. よくある質問(Q&A)

Q1. 赤字決算だと経営管理ビザは更新できませんか?

A. いいえ。赤字でも理由と改善計画が合理的であれば更新される可能性は十分あります。

Q2. 赤字が何年続くと危険ですか?

A. 明確な基準はありませんが、2~3期連続赤字で改善見込みがない場合はリスクが高まります。

Q3. 個人資金で補填しても問題ありませんか?

A. 問題ありません。ただし、貸付金としての処理や資金の出所説明が重要です。

Q4. 赤字の場合、どんな説明が必要ですか?

A. 赤字理由・改善策・将来の黒字化見込みを書面で具体的に説明する必要があります。


11. まとめ|赤字時こそ専門的対応が重要

経営管理ビザにおいて、
赤字=即不許可・取消ではありません。

しかし、

  • 説明不足
  • 計画性の欠如
  • 書類の整合性不足

があると、赤字を理由に不許可判断される可能性は高まります。

特に更新申請時は、

「事業の将来性・継続性」
が最重要ポイントとなるため、早めの対策が不可欠です。


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  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
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