経営管理ビザで親族・知人の会社へ招聘する方法【最新審査基準対応・完全ガイド】

はじめに|「親族・知人招聘」は今も可能?【結論あり】

親族や知人が経営する日本の会社に外国人を招き、
在留資格「経営・管理(いわゆる経営管理ビザ)」を取得させたい
という相談は、現在も非常に多く寄せられています。

結論から言うと、

親族・知人の会社であっても、経営管理ビザの取得は可能です。

ただし近年、
出入国在留管理庁が公表している審査資料や提出書類一覧の内容・運用を踏まえると、

  • 形式的な代表就任
  • 家族滞在や就労ビザの代替
  • 実態の乏しい小規模経営

と判断されるケースは、極めて不許可リスクが高い 状況となっています。

本記事では、
最新の公式資料と実務運用を踏まえたうえで、
親族・知人の会社へ経営管理ビザで招聘するための正しい考え方と対策
を詳しく解説します。


経営管理ビザとは?【公式定義の再確認】

在留資格「経営・管理」とは、日本において

  • 事業の 経営
  • 事業の 管理

に従事する外国人のための在留資格です。

公式

重要なのは、
単なる労働や名義上の役員就任は対象外 という点です。


親族・知人の会社でも経営管理ビザは取得できる?

法律上の結論

入管法上、

「親族の会社であること」「知人の会社であること」
それ自体は禁止されていません。

つまり、
親族・知人経営=即不許可ではありません。

しかし、入管実務では以下のような 強い警戒視点 が取られます。

  • 名義貸しではないか
  • 実態は雇われ社員ではないか
  • 日本で生活するためだけのビザ取得ではないか

そのため、
通常の経営管理ビザ以上に、合理的な説明と裏付け資料が必要になります。


【最新運用対応】入管が重点的に確認する5つの審査ポイント

① 事業の実体性・継続性

以下の資料が重視されています。

  • 事業内容を具体的に説明する資料
  • 事務所の使用権限を示す書類
  • 事業計画書

親族会社の場合、

  • 自宅兼事務所
  • バーチャルオフィス
  • 実態の確認できない事業

は、形式的事業と判断されやすい ため注意が必要です。


② 申請人の「経営・管理」への実質関与

親族・知人招聘で最も重要なポイントです。

入管は次の点を見ています。

  • 誰が最終意思決定をしているのか
  • 日本に常駐する必要性があるか
  • 経営判断・管理責任を負っているか

「代表取締役=経営管理」ではありません。実態として経営に関与していることの説明が不可欠です。


③ 出資・資金関係の合理性

提出書類では、以下が求められます。

  • 資本金の額
  • 出資者
  • 資金の形成経緯

親族会社の場合、

  • 日本人親族が全額出資
  • 外国人は名目上の代表

という構造は、
名義貸しと疑われやすい典型例です。


④ 役員構成・業務分担の明確性

入管は、
「なぜこの外国人が経営者なのか」 を見ています。

例えば、

  • 日本人:国内管理・法務・総務
  • 外国人:事業戦略・海外取引・専門分野

など、
役割分担が論理的に説明できる構成 が重要です。


⑤ 家族滞在・他ビザとの明確な区別

親族招聘では、必ず次の疑いを持たれます。

「本来は家族滞在や就労ビザではないか?」

そのため、

  • なぜ経営管理ビザなのか
  • なぜ技人国ビザなど就労ビザでは足りないのか

正面から説明 する必要があります。


親族・知人招聘で不許可になりやすい典型パターン

名義代表型

  • 日本人が実質経営
  • 外国人は書類上の代表のみ
  • 経営判断の証拠がない

不許可リスク極めて高い。


生活目的型

  • 収益性が乏しい
  • 事業実態が薄い
  • 生活費確保が目的と判断される

継続性なしと判断。


家族滞在代替型

  • 業務内容が現場労働
  • 経営管理との関連性が弱い

在留資格該当性なし。


【実務対策】親族・知人招聘で許可を得るためのポイント

① 事業計画書は「第三者視点」で作成する

事業計画書では、

  • 事業開始の背景
  • 市場分析
  • 収支見込み
  • 申請人の役割

具体的かつ数値ベースで説明 します。

親族関係は隠さず、
合理性で説明する方が評価されやすい のが実務です。


② 経営関与を証明する資料を用意する

  • 議事録
  • 契約交渉資料
  • 事業戦略資料

など、
「実際に経営している証拠」 を積み上げます。


③ 会社の実体を示す資料を厚くする

  • 会社HP
  • 取引先資料
  • 請求書・見積書
  • オフィス写真

親族会社ほど「量と質」が重要です。


経営管理ビザ|親族・知人招聘Q&A

Q1. 親が経営する会社でも取得できますか?
A. 可能です。ただし 実質的経営関与の説明が不可欠 です。

Q2. 日本人配偶者の会社でも問題ありませんか?
A. 問題ありませんが、家族滞在の代替と見られない説明が必要です。

Q3. 知人会社の雇われ社長でも可能ですか?
A. 可能ですが、名義ではなく実質経営であることの立証が必要です。

Q4. 小規模事業でも許可されますか?
A. 可能ですが、継続性・収益性の説明が重要です。


まとめ|親族・知人招聘は「説明責任」がすべて

経営管理ビザで
親族・知人の会社へ外国人を招聘することは、現在も制度上可能です。

しかし、

  • 実態
  • 経営関与
  • 合理性
  • 客観資料

これらを欠くと、
通常以上に厳しい審査で不許可となる のが実情です。

「親族だから簡単」ではなく、
親族だからこそ、最も丁寧な説明が必要
それが、現在の経営管理ビザ実務です。


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  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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