経営管理ビザで親族・知人の会社へ招聘する方法【最新審査基準対応・完全ガイド】
目次
はじめに|「親族・知人招聘」は今も可能?【結論あり】
親族や知人が経営する日本の会社に外国人を招き、
在留資格「経営・管理(いわゆる経営管理ビザ)」を取得させたい
という相談は、現在も非常に多く寄せられています。
結論から言うと、
親族・知人の会社であっても、経営管理ビザの取得は可能です。
ただし近年、
出入国在留管理庁が公表している審査資料や提出書類一覧の内容・運用を踏まえると、
- 形式的な代表就任
- 家族滞在や就労ビザの代替
- 実態の乏しい小規模経営
と判断されるケースは、極めて不許可リスクが高い 状況となっています。
本記事では、
最新の公式資料と実務運用を踏まえたうえで、
親族・知人の会社へ経営管理ビザで招聘するための正しい考え方と対策を詳しく解説します。
経営管理ビザとは?【公式定義の再確認】
在留資格「経営・管理」とは、日本において
- 事業の 経営
- 事業の 管理
に従事する外国人のための在留資格です。
公式
- 出入国在留管理庁|在留資格「経営・管理」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/businessmanager.html - 在留資格「経営・管理」審査資料
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html
重要なのは、
単なる労働や名義上の役員就任は対象外 という点です。
親族・知人の会社でも経営管理ビザは取得できる?
法律上の結論
入管法上、
「親族の会社であること」「知人の会社であること」
それ自体は禁止されていません。
つまり、
親族・知人経営=即不許可ではありません。
しかし、入管実務では以下のような 強い警戒視点 が取られます。
- 名義貸しではないか
- 実態は雇われ社員ではないか
- 日本で生活するためだけのビザ取得ではないか
そのため、
通常の経営管理ビザ以上に、合理的な説明と裏付け資料が必要になります。
【最新運用対応】入管が重点的に確認する5つの審査ポイント
① 事業の実体性・継続性
以下の資料が重視されています。
- 事業内容を具体的に説明する資料
- 事務所の使用権限を示す書類
- 事業計画書
親族会社の場合、
- 自宅兼事務所
- バーチャルオフィス
- 実態の確認できない事業
は、形式的事業と判断されやすい ため注意が必要です。
② 申請人の「経営・管理」への実質関与
親族・知人招聘で最も重要なポイントです。
入管は次の点を見ています。
- 誰が最終意思決定をしているのか
- 日本に常駐する必要性があるか
- 経営判断・管理責任を負っているか
「代表取締役=経営管理」ではありません。実態として経営に関与していることの説明が不可欠です。
③ 出資・資金関係の合理性
提出書類では、以下が求められます。
- 資本金の額
- 出資者
- 資金の形成経緯
親族会社の場合、
- 日本人親族が全額出資
- 外国人は名目上の代表
という構造は、
名義貸しと疑われやすい典型例です。
④ 役員構成・業務分担の明確性
入管は、
「なぜこの外国人が経営者なのか」 を見ています。
例えば、
- 日本人:国内管理・法務・総務
- 外国人:事業戦略・海外取引・専門分野
など、
役割分担が論理的に説明できる構成 が重要です。
⑤ 家族滞在・他ビザとの明確な区別
親族招聘では、必ず次の疑いを持たれます。
「本来は家族滞在や就労ビザではないか?」
そのため、
- なぜ経営管理ビザなのか
- なぜ技人国ビザなど就労ビザでは足りないのか
を 正面から説明 する必要があります。
親族・知人招聘で不許可になりやすい典型パターン
名義代表型
- 日本人が実質経営
- 外国人は書類上の代表のみ
- 経営判断の証拠がない
不許可リスク極めて高い。
生活目的型
- 収益性が乏しい
- 事業実態が薄い
- 生活費確保が目的と判断される
継続性なしと判断。
家族滞在代替型
- 業務内容が現場労働
- 経営管理との関連性が弱い
在留資格該当性なし。
【実務対策】親族・知人招聘で許可を得るためのポイント
① 事業計画書は「第三者視点」で作成する
事業計画書では、
- 事業開始の背景
- 市場分析
- 収支見込み
- 申請人の役割
を 具体的かつ数値ベースで説明 します。
親族関係は隠さず、
合理性で説明する方が評価されやすい のが実務です。
② 経営関与を証明する資料を用意する
- 議事録
- 契約交渉資料
- 事業戦略資料
など、
「実際に経営している証拠」 を積み上げます。
③ 会社の実体を示す資料を厚くする
- 会社HP
- 取引先資料
- 請求書・見積書
- オフィス写真
親族会社ほど「量と質」が重要です。
経営管理ビザ|親族・知人招聘Q&A
Q1. 親が経営する会社でも取得できますか?
A. 可能です。ただし 実質的経営関与の説明が不可欠 です。
Q2. 日本人配偶者の会社でも問題ありませんか?
A. 問題ありませんが、家族滞在の代替と見られない説明が必要です。
Q3. 知人会社の雇われ社長でも可能ですか?
A. 可能ですが、名義ではなく実質経営であることの立証が必要です。
Q4. 小規模事業でも許可されますか?
A. 可能ですが、継続性・収益性の説明が重要です。
まとめ|親族・知人招聘は「説明責任」がすべて
経営管理ビザで
親族・知人の会社へ外国人を招聘することは、現在も制度上可能です。
しかし、
- 実態
- 経営関与
- 合理性
- 客観資料
これらを欠くと、
通常以上に厳しい審査で不許可となる のが実情です。
「親族だから簡単」ではなく、
親族だからこそ、最も丁寧な説明が必要
それが、現在の経営管理ビザ実務です。
関連記事・参考リンク
関連記事
- 経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)申請に必要な事業計画書の書き方|審査で見られるポイントを徹底解説
- 経営管理ビザにおける日本語要件とは?2025改正後の新基準をわかりやすく解説
- 経営管理ビザ更新チェックリスト|資本金・常勤職員・事業計画の必須条件
- 2025年改正版|経営管理ビザ更新で必須となる新基準とは?必要書類と審査ポイント
- 経営管理ビザ更新で審査される7つのポイント|2025年最新基準を専門家が徹底解説
参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
無料相談
| まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。 |

