短期滞在ビザと上陸許可は何が違う?入国審査の仕組みをわかりやすく解説

【観光・親族訪問・商用目的の外国人必見】

はじめに|「短期滞在ビザ」と「上陸許可」は混同されやすい

外国人が日本に短期間滞在する際によく使われる言葉に、「短期滞在ビザ(短期滞在査証)」と「上陸許可」があります。
しかし、これらは似ているようで役割がまったく異なる制度
です。

  • 「ビザがある=日本に入国できる」
  • 「短期滞在ビザ=在留資格」

このような誤解は非常に多く、入国トラブルや不許可の原因にもなります。

本記事では、
✔ 短期滞在ビザとは何か
✔ 上陸許可とは何か
✔ 両者の決定的な違い
✔ 入国までの流れ
✔ よくある質問(Q&A)

を、初心者にもわかりやすく・専門家目線で正確に解説します。


1.短期滞在ビザ(短期滞在査証)とは?

(1)短期滞在ビザの基本的な位置づけ

**短期滞在ビザ(Temporary Visitor Visa)**とは、
外国人が日本に入国する前に、**海外の日本大使館・領事館で取得する「入国推薦状」**のようなものです。

ビザ=日本への入国を「お願いするための書類」

査証(ビザ)とは、外国人が日本へ入国する際に必要となる推薦文書

外務省公式
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html


(2)短期滞在ビザで認められる活動内容

短期滞在ビザで認められる活動は、以下のような非就労活動に限定されます。

  • 観光・旅行
  • 親族・知人訪問
  • 短期商用(会議、打ち合わせ、市場調査など)
  • 学会・展示会参加
  • 短期研修(報酬なし)

報酬を伴う活動や就労は不可です。


(3)短期滞在ビザで認められる滞在期間

短期滞在ビザでは、次のいずれかの期間が指定されます。

  • 15日
  • 30日
  • 90日

ただし、ビザに90日と書いてあっても、必ず90日滞在できるとは限りません
この点が、後述する「上陸許可」との重要な違いです。


2.上陸許可とは?

(1)上陸許可の本質

上陸許可とは、
外国人が日本の空港・港で**入国審査官から最終的に与えられる「日本に入る許可」**です。

日本に入国できるかどうかを最終決定するのは「上陸許可」

出入国在留管理庁の公式ページでは、短期滞在について次のように定められています。

出入国在留管理庁公式
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/temporaryvisitor.html


(2)上陸許可と同時に「在留資格」が決まる

重要なポイントは、
在留資格はビザで決まるのではなく、上陸許可時に決まるという点です。

  • 空港の入国審査官が審査
  • 滞在目的・帰国意思・所持金・滞在先を確認
  • 問題がなければ
    在留資格「短期滞在」+在留期間(15日・30日・90日)を付与

つまり、

在留資格「短期滞在」を与えるのは入管(上陸審査)

なのです。


3.短期滞在ビザと上陸許可の決定的な違い【比較表】

項目短期滞在ビザ上陸許可
手続場所海外の日本大使館・領事館日本の空港・港
管轄外務省出入国在留管理庁
役割入国を推薦する書類日本への入国を最終許可
在留資格決まらないここで決まる
入国可否保証しないここで確定
不許可の可能性なし(発給後)あり

4.短期滞在ビザがあっても入国できないケース

以下のような場合、ビザを持っていても上陸拒否となることがあります。

  • 滞在目的がビザ申請時と異なる
  • 実質的な就労と判断される活動内容
  • 帰国航空券を所持していない
  • 所持金が極端に少ない
  • 過去の不法滞在・オーバーステイ歴

ビザは「保証」ではないという点を強く理解する必要があります。


5.ビザ免除国の場合はどうなる?

(1)ビザ免除=短期滞在ビザ不要

日本は多くの国・地域とビザ免除措置を結んでいます。

  • 観光・商用目的
  • 90日以内

であれば、短期滞在ビザを取得せずに来日可能です。


(2)ビザ免除でも上陸許可は必須

ただし、
ビザが免除されても「上陸許可」は必ず必要です。

  • 空港で入国審査
  • 在留資格「短期滞在」が付与
  • 在留期間が決定

ビザ免除=ノーチェックではない点に注意しましょう。


6.短期滞在ビザと上陸許可の流れ【図解イメージ】

① 海外の日本大使館で短期滞在ビザ申請
② ビザ発給
③ 日本へ渡航
④ 空港で入国審査(上陸審査)
⑤ 上陸許可
⑥ 在留資格「短期滞在」付与


7.よくある質問(Q&A)

Q1.短期滞在ビザがあれば必ず90日滞在できますか?

A.いいえ。
実際の在留期間は、上陸審査時に入国審査官が決定します。


Q2.上陸拒否された場合、どうなりますか?

A.原則として即日帰国となり、次回以降の入国にも大きな影響が出ます。


Q3.短期滞在から就労ビザへ変更できますか?

A.原則不可です。
例外はありますが、極めて限定的で慎重な判断が必要です。


Q4.短期滞在の延長はできますか?

A.やむを得ない事情がある場合のみ可能ですが、認められないケースが大半です。


8.専門家からの実務アドバイス

短期滞在ビザ・上陸許可に関するトラブルは、
**「制度の違いを理解していないこと」**が原因で起こります。

特に注意すべき点は、

  • ビザ=入国許可ではない
  • 在留資格は空港で決まる
  • 入国審査では「活動の実態」が重視される

という3点です。

行政書士など専門家に事前相談することで、
入国拒否・将来のビザ不許可リスクを大幅に下げることが可能です。


まとめ|短期滞在ビザと上陸許可の違いを正しく理解しよう

  • 短期滞在ビザは「入国の推薦」
  • 上陸許可は「日本に入る最終許可」
  • 在留資格は上陸許可時に決定
  • ビザがあっても入国できない場合がある

制度を正しく理解することが、安全で確実な来日への第一歩です。


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参考リンク

  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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