イタリア人配偶者の帰化申請に必要な要件と準備|配偶者特別帰化(簡易帰化)も徹底解説【完全ガイド】

はじめに|イタリア人配偶者でも帰化は可能?

日本人と結婚したイタリア国籍の配偶者が、日本国籍を取得する方法として「帰化申請」があります。
特に、日本人配偶者の場合は 「配偶者特別帰化(簡易帰化)」 が適用され、通常帰化よりも要件が緩和される点が大きな特徴です。

本記事では、

  • イタリア人配偶者の帰化要件
  • 配偶者特別帰化(簡易帰化)の具体的内容
  • 必要書類・準備の流れ
  • 不許可を避ける実務ポイント
  • よくある質問(Q&A)

網羅的に解説します。


1.帰化とは何か?|永住との違い

帰化とは、日本国籍を取得する制度であり、許可されると 日本人として戸籍に記載されます。

永住との主な違い

項目帰化永住
国籍日本国籍外国籍のまま
戸籍作成される作成されない
参政権ありなし
在留資格更新不要不要
本国国籍原則喪失維持

「将来ずっと日本で生活し、日本人として生きたい」 場合は帰化が選択肢になります。


2.イタリア人配偶者の帰化|2つの申請パターン

イタリア人配偶者の帰化には、次の2パターンがあります。

① 通常帰化

  • 日本在住 原則5年以上
  • 生計・素行・日本語能力などを厳格に審査

② 配偶者特別帰化(簡易帰化)【重要】

日本人の配偶者である場合、要件が大幅に緩和されます。


3.配偶者特別帰化(簡易帰化)とは?

法的根拠

国籍法第7条に基づく「簡易帰化」に該当します。

主な緩和ポイント

  • 居住年数要件が大幅緩和
  • 生計要件・職歴の柔軟運用
  • 日本語能力は「日常生活レベル」で可

4.イタリア人配偶者の簡易帰化要件【詳細】

(1)居住要件

次のいずれかを満たせばOKです。

  • 結婚後 3年以上 かつ 日本在住1年以上
  • 結婚後 3年以上 経過(海外居住でも可)

イタリア在住期間がある場合でも申請可能な点が大きな特徴です。


(2)年齢要件

  • 18歳以上(本国法・日本法双方)

(3)素行要件

  • 納税義務を果たしている
  • 年金・健康保険未納がない
  • 交通違反が軽微である

国民年金・住民税未納は不許可リスク大


(4)生計要件

  • 世帯単位で安定収入があれば可
  • 日本人配偶者の収入でOK
  • 専業主婦(主夫)でも問題なし

(5)日本語能力

  • 目安:N3程度(会話・読み書き)
  • 小学校低学年レベルの読み書き
  • 面談で口頭確認あり

(6)国籍喪失要件(イタリア国籍)

日本は重国籍を原則認めていないため、
帰化許可後にイタリア国籍を離脱する必要があります。

※イタリアは比較的離脱手続が明確な国籍です。


5.必要書類一覧(イタリア人配偶者)

日本側書類

  • 帰化許可申請書
  • 履歴書(生計・身分)
  • 住民票
  • 課税・納税証明書
  • 年金記録
  • 在留カード写し

日本人配偶者側

  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 収入証明

イタリア本国書類

  • 出生証明書
  • 婚姻証明書
  • 国籍証明書

アポスティーユ+日本語翻訳必須


6.帰化申請の流れ

  1. 法務局へ事前相談(予約制)
  2. 必要書類の指示を受ける
  3. 書類収集・翻訳
  4. 帰化申請
  5. 面接(日本語・生活状況確認)
  6. 審査(約10〜14か月)
  7. 官報告示 → 帰化許可

7.イタリア人配偶者の帰化で不許可になりやすい原因

  • 年金・税金の未納
  • 夫婦実態が不十分
  • 日本語能力不足
  • 書類不備・翻訳ミス

専門家による事前チェックが極めて重要


8.よくある質問(Q&A)

Q1.永住者でも簡易帰化できますか?

A.はい。永住の有無は問いません。日本人配偶者であれば対象です。

Q2.専業主婦のイタリア人でも可能?

A.可能です。日本人配偶者の収入で判断されます。

Q3.日本語が苦手でも大丈夫?

A.日常会話と簡単な読み書きができれば問題ありません。

Q4.離婚予定がある場合は?

A.申請中・許可前の離婚は原則不許可となります。


9.まとめ|イタリア人配偶者の帰化は「準備」が9割

イタリア人配偶者の帰化申請は、
配偶者特別帰化(簡易帰化)を正しく理解し、事前準備を徹底すれば十分に可能です。

特に、

  • 税金・年金
  • 書類の正確性
  • 夫婦の実態説明

が成功の鍵となります。


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参考リンク

  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
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