【完全ガイド】料理人分野で技能ビザを申請するための必要書類と申請手順

※本記事は、法務省・出入国在留管理庁が定める在留資格「技能」制度をもとに、料理人(調理師)分野でビザを申請する際に必要な書類や注意点、審査ポイント、よくある質問まで網羅した記事です。


1. 技能ビザ(在留資格「技能」)とは?

在留資格「技能」とは、日本で産業上 特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務 に従事する外国人が就労するための在留資格(就労ビザ)です。料理人分野の中でも、主に 外国料理の料理人・シェフ(例:中華料理・フランス料理・イタリア料理など)が該当します。

このビザは、専門性や技能の高い料理人の受け入れを目的としており、日本人では代替が難しい技能を有することが要件です。一般的な調理(ラーメン・カレーなど)や単純作業は該当しません。


2. 料理人分野で技能ビザを取得する要件

技能ビザの申請では、以下の主な要件を満たす必要があります。

2-1. 熟練した技能があること

  • 料理分野で 10年以上の実務経験 を証明する必要があります(例外的に国際協定等により5年以上の場合などの扱いあり)。
  • 経歴証明書、在職証明、公的資格書類などで実務経験を立証します。

2-2. 雇用先または受入体制が整っていること

  • 日本国内の飲食店・料理店等と 雇用契約(労働契約) が成立している必要があります。
  • 給与や労働条件は日本人と同等またはそれ以上であることが求められます。

2-3. 外国料理の専門性

  • 申請人が従事する料理が日本では一般的でない、かつ外国に由来する専門的な料理であることが重要です。

3. 必須の基本書類(在留資格認定証明書申請時)

料理人として日本へ入国・就労するためには、まず 在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility:COE) の交付申請を行うのが一般的です。

以下はその際の主要な必要書類です:

3-1. 共通書類(すべての申請人)

  1. 在留資格認定証明書交付申請書(所定様式)
  2. 申請人の写真(縦4cm×横3cm、無帽・背景無地)
  3. 申請人のパスポートコピー(身分事項ページ)
  4. 返信用封筒(宛先・切手貼付)
  5. 履歴書(技能分野・実務経験の詳細を明記)
  6. 就労契約書の写し/採用条件明示文書(給与、業務内容、雇用期間)
  7. 雇用先の会社情報書類
    • 会社の登記事項証明書
    • 定款写し
    • 会社案内・ホームページURL等
  8. 飲食店営業許可証のコピー(飲食店の場合)
  9. メニュー・店舗写真・店舗平面図(調理内容を証明する資料)

※申請方法は日本国内にある「受入会社等」または代理人(行政書士)が行います。


4. 申請人(料理人)側の証明書類

4-1. 実務経験の証明資料

  • 在職証明書(勤務先の正式レターヘッド付き)
  • 経歴証明書(資格・職歴詳細)
  • 職務内容が明確に分かる書類(メニュー、担当箇所、技術内容)
  • 公証人による証明(発行国に応じて)

4-2. 料理技能の証明(実例)

  • 調理学校・専門学校の卒業証明書(関連分野の場合)
  • 実務経験期間証明(タイ料理の場合は5年以上のケースあり)
  • 給与明細・税関連証明(1年間の妥当な報酬を証明)

5. 雇用先(受入側)の書類

5-1. 会社/店舗関連書類

  • 登記事項証明書及び定款の写し
  • 直近年度の決算書・法人税関連書類
  • 法人の採用理由書
  • 営業許可証・店舗情報書類(外観・内観・厨房写真等)
  • メニュー・サービス内容を示す資料

5-2. 雇用契約・労働条件

  • 法定労働条件通知書
  • 雇用契約書(労働時間、業務内容、給与、福利厚生等)
  • 給与支払事務所等の開設届出書の写し(必要に応じて)

6. 特定条件下で必要となる資料

海外からの呼び寄せ(COE申請)

  • 外国にある雇用者氏名/住所/連絡先
  • 出入国在留管理局が指定する宣誓書類
  • 公証・翻訳付資料(日本語訳)

日本国内で在留資格変更する場合

  • 在留資格変更許可申請書
  • パスポート原本・在留カード
  • 変更後の業務内容・雇用契約書
  • 履歴書等これまでの経歴証明資料

7. ビザ申請(在留資格認定証明書取得後)

COEが交付されると、日本国外の申請人は 日本大使館・総領事館でビザ申請 を行います。
必要書類例:

  • パスポート原本
  • COE原本/コピー
  • ビザ申請書
  • 写真
  • その他領事が指定する書類(状況により異なる)

※COE自体がビザの発行を保証するものではありません。審査は大使館側でも行われます。


8. よくある質問(Q&A)

Q1:料理人の実務経験が10年未満でも申請できますか?

A1: 原則として10年以上が要件ですが、一部国との協定等(例:タイ料理)では5年以上で認められるケースがあり、その場合は特定の証明書が必要です。

Q2:履歴書は日本語のみで提出すべきですか?

A2: 日本語の翻訳(正確な翻訳証明付き)が必要です。提出書類は日本語が原則なので、英語・母国語のみの場合は翻訳を添付してください。

Q3:調理師資格がなくてもビザは取得できますか?

A3: 学歴や資格よりも 実務経験を証明できるかどうか が重要です。実績を示す証明書類が審査に大きく影響します。

Q4:ビザ申請後、どれくらいで許可が下りますか?

A4: COE交付まで通常1〜3ヶ月程度、その後ビザ申請で1〜2週間程度が一般的ですが、状況により変動します。


9. 申請成功のポイント(審査攻略)

証明資料は詳細かつ信頼性のあるものを用意:公式レターヘッド、公証など信頼性の担保が重要です。
料理内容を明確に示す資料:メニュー、調理工程、サービス提供形態など、技能を立証する資料を揃えると評価が高まります。
雇用条件を明文化:給与・労働時間などを契約書で明確にします。


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まとめ

料理人分野での技能ビザ申請は、単に書類を揃えるだけでなく 実務経験や技能の証明雇用先の受入体制・労働条件の透明性 が審査で非常に重要です。正確で網羅的な書類準備、翻訳・公証対応、日本語訳付の提出を行うことで審査通過率は高まります。

  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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