企業内転勤ビザの“期間を定めて”とは何か?法律・審査基準・注意点まで全解説

**企業内転勤ビザ(在留資格「企業内転勤」)**は、外国企業に所属する従業員が、日本国内の同一企業グループの事業所へ 「期間を定めて」転勤して業務を行うための就労ビザ です。

本記事では、企業内転勤ビザの「期間の定義」「法的根拠」「在留期間の考え方」「審査上の注意点」「更新手続き」「許可される業務」「企業が準備すべき書類」などを、詳しく解説します。

法務省 出入国在留管理庁:企業内転勤ビザ公式ページ
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/intracompanytransfee.html


1|企業内転勤ビザとは?法律上の定義と概要

企業内転勤ビザ(在留資格「企業内転勤」)は、海外にある会社で継続勤務する従業員が、日本のグループ会社へ 期間を定めて転勤 する場合に認められる在留資格です。

法律上の定義(入管法)

入管法別表第一に規定されており、**「本邦の事業所に期間を定めて転勤し、技術・人文知識・国際業務に該当する業務を行うもの」**が対象とされています。

このため、以下の条件が明確にされています。


「期間を定めて」の意味とは?

企業内転勤ビザにおける「期間を定めて」とは、

日本での勤務期間が事前に会社側で設定されていること

を意味します。

入管庁は「企業内の一時的転勤」という性質を重視しており、
無期限・期限なしの転勤は審査上マイナスとなります。

審査でよく使われる転勤期間の例:

  • 1年間のプロジェクト対応
  • 3年間の技術移転
  • 5年間の経営管理サポート
  • 海外本社の制度によるローテーション

転勤期間は曖昧でも否可になることはありませんが、できる限り具体的に設定するほど許可率が高まります。


2|企業内転勤ビザで認められる在留期間

企業内転勤ビザでは、以下の在留期間が付与対象となります。

在留期間備考
5年最も長い在留期間
3年標準的な期間
1年初回申請で多い
3ヶ月短期プロジェクト

※審査官が提出書類から総合判断して決定します。


3|在留期間が決まる際の審査ポイント

企業内転勤ビザの在留期間は、以下の要素から判断されます。


① 転勤期間の明確さ

「期間を定めて」転勤することが大前提であるため、期間が明確であるほど長期の在留期間が付与されやすいです。

例:

  • 初回:1年 → 更新で3年
  • 初回:3年 → 企業規模が大きいほど5年が付与されるケースあり

② 企業規模(日本側・海外側)

大企業・上場企業・売上規模が大きい企業は申請がスムーズです。


③ 転勤者の給与水準

日本人の同等業務と同レベル以上の給与が必要。
給与が極端に低いと期間が短くなる傾向があります。


④ 職務内容の専門性

「技術・人文知識・国際業務」のいずれかに該当していることが必須。


⑤ 社会保険加入状況

企業側・従業員側ともに社会保険加入が適正であることが審査上の大きなポイント。


4|企業内転勤ビザの取得要件

企業内転勤ビザの取得要件は、主に次の4つです。


① 海外法人での1年以上の勤務実績

  • 直前に 海外のグループ会社で継続1年以上勤務 している必要があります。
  • 在籍証明書・給与支払い証明書などで証明します。

② 日本法人と海外法人の関係性

以下のどれかの関係が必要:

  • 親会社・子会社
  • 兄弟会社(関連会社)
  • 資本関係がある会社
  • 実質的に経営一体の会社

③ 給与が日本基準であること

外国基準の低い給与では不可。
次の基準が必要です。

  • 日本人と同等以上
  • 税金・社会保険を適正に控除
  • 日本で生活が可能な水準

④ 業務内容が専門業務であること

企業内転勤ビザで認められる業務は、基本的に次の三種類に該当します:

  • 技術
  • 人文知識
  • 国際業務

例:
エンジニア、システム管理、通訳、マーケティング、企画、貿易実務など。

単純労働(工場作業・清掃・接客など)は不可。


5|企業内転勤ビザの審査で最も重要なポイント:「転勤の目的と期間」

企業内転勤ビザの審査では、次の点が特に重視されます。


1)なぜ転勤が必要なのか

  • 技術移転のため
  • プロジェクトの支援
  • 海外本社との連携強化
  • 短期的な業務支援

「転勤の合理性」を明確に説明する必要があります。


2)転勤期間はどのくらいか

  • 1年~3年が一般的
  • 曖昧な場合は1年になりやすい

3)転勤後のキャリアプラン

「本国へ戻ること」が制度上の前提のため、記載すべき内容としては:

  • 日本でスキルを習得 → 海外本社へ戻って活かす
  • グローバルローテーション制度の一環

これらの説明があると審査が有利になります。


6|在留期間更新(延長)のポイント

企業内転勤ビザは、在留期間の更新を繰り返すことで長期滞在が可能です。

更新審査でチェックされるポイント:


日本での活動が転勤目的に沿っているか

異なる職務をしていた場合は更新が難しくなります。


給与の支払いが適正か

未払い・減額は大幅減点。


社会保険・税務状況

次の項目を厳しくチェックされます。

  • 健康保険の適正加入
  • 厚生年金の加入
  • 納税状況(市県民税・所得税)

会社の経営状況

売上・従業員数・事業実態が審査に影響します。


7|企業が準備すべき書類一覧

企業内転勤ビザの申請で必要な書類(一例):


企業側の資料

  • 登記事項証明書
  • 決算書
  • 組織図
  • 事務所の写真
  • 社会保険加入証明
  • 事業計画書
  • 転勤理由書
  • 雇用契約書

本人側の資料

  • パスポート
  • 海外法人での在籍証明
  • 1年以上の勤務証明
  • 履歴書
  • 給与証明書

8|企業内転勤ビザと他の就労ビザの比較

項目企業内転勤技人国(技術・人文知識・国際業務)
学歴要件不要大学卒業 or 実務10年
海外勤務実績必須(継続1年以上)不要
在留期間3ヶ月〜5年1年〜5年
転職原則不可(変更申請必要)

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11|よくある質問(Q&A)

Q1.転勤期間が未定でも申請できますか?

A:推奨されません。できる限り具体的な転勤期間を記載すべきです。


Q2.日本で他の会社へ転職できますか?

A:企業内転勤ビザでは不可。在留資格の変更申請が必要になります。


Q3.学歴がなくても企業内転勤ビザは取得できますか?

A:可能です。「海外法人での1年以上の実務経験」が重視されます。


Q4.家族を日本に呼べますか?

A:配偶者・子は「家族滞在ビザ」で帯同可能です。


Q5.社会保険に加入する必要がありますか?

A:あります。企業内転勤ビザでも健康保険・厚生年金は必須です。


Q6.給与はどのくらい必要ですか?

A:日本人と同等以上の給与が必要。最低ラインは地域によって異なります。


Q7.更新は何回でもできますか?

A:可能です。要件を満たせば何度でも更新できます。


Q8.単純労働はできますか?

A:不可。専門性のある業務のみ認められます。


Q9.転勤の必要性はどのように説明すればよいですか?

A:技術移転・プロジェクト対応など、具体的な業務内容を記載してください。


12|まとめ|企業内転勤ビザは「転勤期間」が最重要ポイント

企業内転勤ビザの本質は、以下の3点に集約されます。


日本での勤務は「期間を定めた転勤」であること

海外法人での1年以上の継続勤務が要件

日本での職務は専門性のある業務が必要


本ビザは「海外人材を一時的に日本へ派遣する仕組み」であるため、転勤理由・転勤期間・業務内容を明確にすることで、許可率が大きく上がります。

企業側と申請者側の書類が整っていれば、5年の長期在留期間が付与されるケースもあります。

  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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