短期滞在ビザの身元保証人の保障内容は?|責任範囲・必要書類・注意点を専門家が徹底解説

短期滞在ビザ(Short Stay Visa)は、観光・親族訪問・短期商用のために日本に滞在する際に必要となるビザです。
しかし「身元保証人が求められる理由」「身元保証人にどこまで責任が及ぶのか」という点は、一般の方には分かりにくいポイントです。

本記事では、**身元保証人が負う責任の範囲(=保障内容)**を中心に、実際にトラブルになりやすい点や、審査に影響するポイントまで徹底解説します。

この記事の対象者

  • 親族や友人を日本へ招へいする予定がある方
  • 招へい人として必要な対応を知りたい方
  • “身元保証人の責任範囲”について正確な情報を知りたい方
  • 年収・資産要件との関係を理解したい方

1. 短期滞在ビザとは?

短期滞在ビザ(Short-Term Stay)は、主に以下の目的で日本に入国する際に必要となるビザです。

  • 観光
  • 親族・知人訪問
  • 商用(会議、商談、検品など)
  • 文化・スポーツ交流
  • 医療滞在の付き添い など

滞在期間は 15日/30日/90日 のいずれかで、原則として就労は不可です。


2. 「身元保証人」とは?

短期滞在ビザを申請する際、特に「親族訪問」「知人訪問」などの場合、
日本側に「身元保証人(Guarantor)」の提出が求められることがあります。

身元保証人は、外務省のガイドラインで以下の役割を持ちます。

身元保証人の役割

  • 招へいされた外国人が日本で問題を起こさないよう責任を持つ
  • 金銭的に困窮した場合に支援できる立場であることを示す
  • 滞在費や帰国費用を保障する意思を示す

3. 身元保証人の「保障内容」(責任範囲)を徹底解説

結論

短期滞在ビザの身元保証人が負う保障内容は以下の3つです。


(1)滞在費の保障

外国人が日本滞在中に生活費が不足した場合、
身元保証人が費用を支援する義務(道義的責任)があることを示すものです。

ただし、後述しますが 法的強制力のあるものではありません。


(2)帰国旅費の保障

外国人が予定通り帰国できない場合(例:資金不足、病気など)、
身元保証人が 帰国旅費を負担できる資力があることが求められます。

航空券代・交通費などが含まれます。


(3)法令遵守の保障

外国人が日本の法律に違反しないよう注意を行い、
万一問題が生じた場合には対応を行う意思を示します。

例)

  • 不法滞在の防止
  • 不法就労の防止
  • 日本の刑法・行政法令違反の防止

4. 保障内容に関する「よくある誤解」

多くの相談者から寄せられる誤解は以下の通りです。


誤解①:身元保証人は法的責任を負う → ×

外務省は明確に以下を示しています。
「身元保証は法的強制力を持つものではありません」

ただし“道義的責任”は存在する
トラブルが起きると、今後のビザ申請に不利になる可能性があります。


誤解②:借金を肩代わりしなければならない → ×

法律上、借金の肩代わりを強制されることはありません。


誤解③:必ず高年収でないと身元保証人になれない → ×

正確には
滞在費・帰国費用を負担できる程度の安定収入があれば十分
です。


5. 身元保証人に必要な年収・資産要件は?

結論:
具体的な年収基準は法律に定めがありません。

しかし、実務上の目安としては…


年収の実務目安

  • 300万円〜400万円以上 … 問題なく審査が通りやすい
  • 250万円前後 … 招へい人が費用負担する場合は許可可能
  • 200万円以下 … 家族全体の収入でカバーできれば可能性あり
  • 無収入 … 原則NG

この項目の審査ポイント

審査では以下が重視されます。

  • 税金・住民税の納付状況
  • 安定した収入があるか
  • 不自然に大きい残高証明などとの整合性
  • 招へい人との関係性の強さ

6. 身元保証人に必要な書類一覧

外務省基準に基づき、以下の書類が一般的に必要となります。


必須書類(最小限)

  • 身元保証書(指定書式)
  • 住民票
  • 課税証明書・納税証明書
  • 在職証明書・営業許可証(自営業)

追加書類(審査強化時)

  • 源泉徴収票
  • 給与明細
  • 預金残高証明書
  • 戸籍謄本(親族関係の確認)

7. 身元保証人になれる人・なれない人

身元保証人に適している人(OK例)

  • 日本国籍者
  • 永住者
  • 10年以上在留している定住者
  • 税金・年金の滞納がない人
  • 収入が安定している人

NG例

  • 生活保護受給者
  • 無収入の学生・主婦
  • 税金の滞納がある人
  • 在留期間が短い外国人
  • 反社会的勢力

8. 実務で起こりがちなトラブルと対処法

ケース①:帰国しない(不法残留)

→ 今後、招へい人・保証人ともに審査が厳しくなります。

ケース②:申請理由書の説明不足で不許可

→ 招へい理由書の説得力が最重要ポイント。

ケース③:年収不足による不許可

→ 招へい人が費用負担者となることで解決可能。


9. ビザ審査を通すためのポイント

  • 行政書士など専門家の記名押印がある書類は信頼性が高い
  • 説明資料は「事実ベース」で矛盾なく整理する
  • 招へい理由書は写真・通話履歴など客観資料を添付する
  • 公的資料(外務省・法務省)を引用し、情報の真偽を補強

10. Q&A(専門家による回答)


Q1:身元保証人に法的義務はありますか?

ありません。道義的責任のみです。


Q2:低年収でも保証人になれますか?

可能です。
滞在費の負担者を招へい人にするなど工夫できます。


Q3:無職でも保証人になれますか?

原則不可です。
収入証明が必須となるためです。


Q4:外国人でも保証人になれますか?

永住者であれば可能。
短期・技能実習・留学など短い在留資格の方は原則不可です。


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12. 参考リンク

 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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