ドイツ人配偶者を日本に呼ぶには?査証免除国ならではの手続きと長期滞在ビザガイド|完全版
ドイツ人との国際結婚で、日本に呼び寄せたい方向けに、査証免除国ならではの短期滞在手続きから、長期滞在の「日本人の配偶者等ビザ」取得方法まで詳しく解説。必要書類、審査ポイント、よくある不許可例、Q&A付きの完全ガイド。
目次
1|ドイツ人配偶者を日本へ呼び寄せる方法は2パターン
ドイツ(ドイツ連邦共和国)は日本の査証免除国であり、90日以内の短期滞在であれば観光目的で入国できます。しかし、日本で一緒に生活するためには、長期滞在ビザを取得する必要があります。
ドイツ人配偶者を日本へ呼ぶ方法は次の2通りです。
方法①:短期滞在(ビザなし)で一時的に呼び寄せる
- 査証免除国のため、観光目的で入国可能
- 「日本人の配偶者等ビザ」の変更申請を日本国内で行うことも可能
- ただし、審査が厳しく、短期滞在からの配偶者ビザ変更は慎重に判断される
方法②:ドイツで配偶者ビザを取得してから入国させる(最も推奨)
- 日本の入管にて「在留資格認定証明書(COE)」を取得し、ドイツの在外公館でビザを発給
- 初回から長期滞在が可能
- 入国後の手続きがスムーズ
結論:確実性が高いのは「方法②(COE申請)」です。
2|ドイツ人配偶者を短期滞在で日本に呼ぶ手続き
ドイツ人は90日以内の短期滞在ならビザが不要です。
そのため、あなたが日本に居住している場合でも、次の書類を準備すれば呼び寄せできます。
必要書類(日本側)
- 招へい理由書
- 招へい経緯を示す書類(交際歴・結婚証明など)
- 身元保証書
- あなたの住民票・課税証明書
- 結婚証明書(ドイツの戸籍謄本・日本の戸籍記載など)
ドイツ人配偶者側の必要書類
- パスポート
- 航空券
- 滞在予定表
- 滞在費を証明する書類(残高証明など)
ポイント
短期滞在で入国しても、必ずしも配偶者ビザに変更できるとは限りません。
最初から長期滞在を目的に日本へ来る場合は、短期滞在ではなくCOEルートを選ぶべきです。
3|長期滞在するには「日本人の配偶者等ビザ」を取得する
日本で配偶者と生活するには、在留資格「日本人の配偶者等」が必要です。
配偶者ビザが許可される3つの主要要件
(1)婚姻の真実性
偽装結婚を防ぐため、交際歴・写真・メッセージ記録・同居計画などが重要。
不自然な年齢差・交際期間の短さは要注意。
(2)日本での安定した生活能力
収入が不安定だと不許可の可能性が高いです。
- 年収300〜350万円以上が一つの基準
- 貯金額や家賃負担能力も見られる
(3)日本で共同生活を送る意思
別居婚や長期間の別居歴がある場合は詳しく説明が必要。
4|在留資格認定証明書(COE)で呼び寄せる場合の手続き
ドイツ人配偶者をスムーズに長期滞在させるには、以下の流れで進めます。
手続きの流れ(推奨ルート)
- あなた(日本側)が入管にCOEを申請する
- 約1〜3ヶ月で結果通知(個人差あり)
- ドイツ在住の配偶者へCOEを郵送
- 配偶者がドイツの日本大使館・総領事館でビザ申請
- 配偶者ビザ(日本人の配偶者等)」で日本へ入国
- 入国と同時に在留カードが発行
COE申請に必要な書類
- 交際歴の説明書
- 写真アルバム(出会い〜結婚)
- 結婚証明書
- 日本側の課税証明・納税証明・源泉徴収票
- 住民票
- 身元保証書
5|短期滞在→配偶者ビザへの変更は可能?
ドイツ人配偶者が短期滞在(観光)で来日後、日本で配偶者ビザへ変更申請することは制度上可能です。
しかし、次のようなケースでは不許可リスクが高くなります。
不許可になりやすいケース
- そもそも「結婚生活開始」を目的とした入国
(短期滞在は観光目的のため) - 交際歴が短い
- 年齢差が大きいのに説明不足
- 日本側の収入が不安定
- 証拠資料が少ない
不許可リスクを避けるためにも、COEルートが最も安全です。
6|ドイツ人配偶者と生活する際の注意点
ドイツの婚姻証明はApostille(アポスティーユ)が必須
ドイツで発行された婚姻証明書はApostille付きで提出します。
国際結婚後は日本側の戸籍記載を必ず行う
日本人側は、市区町村役場へ「外国での婚姻の届出」を提出し、戸籍に記載させる必要があります。
結婚後に姓を変更したい場合の注意
ドイツ人配偶者は日本の戸籍に入らないため、姓の取り扱いは慎重に。
7|よくある不許可理由と改善アドバイス
| 不許可理由 | 改善策 |
|---|---|
| 交際歴の証拠が少ない | メッセージログ、写真、渡航記録を整理 |
| 年収不足 | 親族の支援文書を添付、貯金証明を提出 |
| 在日中の滞在場所が曖昧 | 賃貸契約書・同居予定住所を明確に |
| 結婚の経緯が不自然 | 出会い〜結婚のストーリーを丁寧に記述 |
8|【Q&A】ドイツ人配偶者を日本に呼ぶときの疑問を解消
Q1:短期滞在の90日以内に変更申請すれば問題ありませんか?
A:可能ですが、観光目的のビザから長期滞在目的へ変更するため、審査は厳格です。
Q2:COEはどれくらいで許可されますか?
A:平均1〜3ヶ月。ただし交際歴が不自然な場合はさらに長くなります。
Q3:収入が少ないのですが、許可の可能性はありますか?
A:貯金額、親の援助、将来の就職計画などを資料で補強すれば許可の可能性はあります。
Q4:結婚前にパートナーを日本に呼べますか?
A:可能ですが、結婚後に配偶者ビザへ変更する場合は交際の信ぴょう性を強く求められます。
Q5:ドイツで先に結婚するべきですか?
A:どちらでも構いませんが、書類の整合性とアポスティーユが必要になります。
9|まとめ:ドイツ人配偶者を日本に呼ぶならCOE申請が最も安全
ドイツ人は査証免除国のため、短期滞在でも来日できますが、
日本で一緒に暮らすためには**「日本人の配偶者等ビザ」**の取得が必須です。
確実性の高い手続きは以下の通りです。
✔ 日本側でCOE申請 → ドイツでビザ発給 → 長期滞在で入国
✔ 審査ポイントは「婚姻の真実性」「生活能力」「同居意思」
✔ 短期滞在からの変更は不許可リスクが高いため要注意
『ドイツ人配偶者を日本に呼ぶ』手続きは複雑ですが、
正しい準備を行えばスムーズに許可を得られます。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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