就労ビザ申請の注意点|専門家が徹底解説する不許可回避ポイントと成功率を高める実務ノウハウ
目次
【この記事のポイント】
- 就労ビザが不許可になる原因がひと目でわかる
- 入管が重視する5大審査ポイントを専門家視点で解説
- 技術・人文知識・国際業務、技能、介護、高度専門職など全てに共通する重要注意点
- 企業側が誤りやすい提出書類・契約内容の落とし穴
- 個人申請者が見落としやすい学歴・職歴・職務内容の整合性
1|就労ビザとは?基本的な仕組みと審査の視点
「就労ビザ」とは、日本で報酬を得て働く外国人が取得する在留資格の総称です。
代表例は以下の通り。
- 技術・人文知識・国際業務(技人国)
- 技能ビザ
- 介護ビザ
- 興行ビザ
- 高度専門職
- 経営管理ビザ(経営・管理)
入管は、就労ビザ申請において以下をチェックしています。
入管が見る5つの審査基準
- 学歴・職歴と業務内容の整合性
- 受入企業の経営状態の安定性
- 適正な給与水準か(日本人と同等以上)
- 申請書類の整合性・虚偽の有無
- 社会保険・税務が適切に処理されているか
2|就労ビザ申請の流れ
ステップ1:採用・雇用契約締結
職務内容・給与・雇用形態を確定。
ステップ2:必要書類収集
企業と申請者がそれぞれ書類を準備。
ステップ3:入管へ申請(COE or 在留資格変更)
- 海外から → 在留資格認定証明書(COE)
- 日本国内 → 在留資格変更許可申請(留学→技人国など)
ステップ4:審査(1〜3ヶ月)
内容に不明点があると追加資料の提出を求められる。
ステップ5:許可・不許可
3|就労ビザ申請の注意点(企業・外国人共通)
結論:
審査は“整合性”が最重要。
注意点1|学歴・職歴と仕事内容が一致しているか
例:
- 経済学部卒 → 経理、人事、営業など:◎
- 建築学科卒 → CADオペレーター:◎
- 日本語学校卒のみ → 事務職:✕(学歴要件不足)
注意点2|企業の経営状態が弱いと不許可になりやすい
- 設立直後
- 売上が急激に低下
- 社会保険未加入
- 代表者に税金滞納がある
➡ 入管は「継続して雇用できるか」を見ている。
注意点3|給与が明らかに低いと不許可
生活できない水準の給与は不許可になりやすい。
注意点4|書類の矛盾・不足は致命的
- 申請書と雇用契約書の内容が不一致
- 会社概要書に虚偽
- 職務内容が抽象的すぎる
注意点5|社会保険の未加入は重大マイナス
社会保険未加入企業は、就労ビザの審査で厳しい扱いを受ける。
4|【企業側】就労ビザ申請の重要チェックポイント
企業側の落とし穴を専門家視点で解説します。
(1)職務内容が抽象的すぎるケース
以下のような表現はNG。
- 「営業全般」
- 「事務処理の補助」
- 「顧客対応」
入管は「高度人材として妥当か」を見るため、
専門性を示す職務説明が必須。
(2)経営状態を示す資料が弱いケース
特に注意すべき書類:
- 決算書
- 事業計画書
- 会社パンフレット
- 社会保険加入証明
- 雇用契約書
新設法人の場合は、
**事業実態の証明(写真・設備契約・Webサイトなど)**が重要。
(3)給与が適正か
入管は「日本人と同等以上か」を確認するため、
同職種の給与相場と比較される。
(4)社会保険未加入は不許可リスク大
加入必須です。
5|【外国人本人】就労ビザ申請の注意点
(1)学歴・職歴が不足している
技人国の場合:
- 大学・短大・専門学校卒(専攻一致)
- 10年以上の実務経験(国際業務は3年以上)
が基本です。
(2)履歴書の内容が曖昧
職歴に空白期間が多いと追加質問の対象になります。
(3)日本語能力が必要な職種もある
営業・翻訳通訳・貿易などは、
N2以上を求められるケースも多い。
6|不許可になりやすいケース例
仕事内容が単純作業と判断された場合
例:
- 工場ライン作業
- 飲食店ホール
- 倉庫ピッキング
これらは就労ビザの対象外。
企業の経営実態が弱い場合
- 売上ゼロ
- 店舗が存在しない
- バーチャルオフィスのみ
日本語能力不足
特に翻訳通訳・貿易業務で多い。
7|就労ビザの種類ごとの注意点
技術・人文知識・国際業務(技人国)
- 専攻一致が最重要
- 職務説明を「情報処理・分析」「企画立案」など専門性ある表現にする
- 在宅勤務だけの契約は要注意
技能ビザ(料理人など)
- 実務経験10年以上
- 料理の種類が一致している必要あり
- 店舗の実在性が重視される
介護ビザ
- 介護福祉士の資格必須
- 特定技能・技能実習との区別に注意
高度専門職
- 年収・学歴・研究実績などポイント制
- 年収は「見込み」(ただし合理的根拠必須)
8|専門家が実践する“不許可回避”の実務ポイント
① 業務内容を専門性のある文章に再構成
入管は「高度業務か」を見るため、
論理性ある職務説明が必須。
② 給与額の妥当性を相場と比較
総務省の統計や求人情報を参考に根拠づける。
③ 事業実態の証明を写真や資料で裏付け
オフィス、店舗、設備の写真は非常に有効。
④ 追加提出資料を想定して事前準備
- 契約書
- 業務フロー図
- 取引先リスト
などを準備しておく。
9|よくあるQ&A
Q1:日本語能力は必須ですか?
職種により異なります。
営業・貿易・接客などはN2以上が望ましい。
Q2:会社が新設でも就労ビザは取れますか?
可能です。
ただし、事業実態の証明(設備、サイト、契約など)が強く求められます。
Q3:給与はどれくらい必要ですか?
原則「日本人と同等以上」。
20代の場合、22〜25万円以上が多い。
Q4:留学ビザから就労ビザへの変更は難しい?
職務内容と学歴が一致していれば問題ありません。
10|まとめ:就労ビザは“整合性”が命
就労ビザ審査では、
学歴・職歴・仕事内容・給与・企業実態の整合性
が最も重要です。
特に不許可の多くは…
- 職務内容の曖昧さ
- 給与の不適正
- 企業実態の弱さ
- 書類の矛盾
これらが原因です。
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12|参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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