主な就労ビザの種類一覧|仕事内容・要件・取得方法を専門家が徹底解説
日本で外国人が働くためには、仕事内容に合った「就労ビザ(在留資格)」の取得が必要です。しかし、就労ビザには細かな種類が多く、「どのビザが自分に合うのか」「どんな仕事が認められるのか」など、複雑に感じる方も少なくありません。
本記事では、日本で働く際に利用される主な就労ビザの種類を一覧形式で解説し、さらに仕事内容・要件・許可される範囲を専門家の視点で詳しくご説明します。
記事の後半には、**よくある質問(Q&A)**も掲載しています。
目次
1|主な就労ビザ一覧(まずは全体像)
日本にはさまざまな就労ビザがありますが、特に利用が多いのは以下の10種類です。
| 就労ビザ区分 | 主な仕事内容 |
|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | 事務、エンジニア、営業、翻訳、経理、マーケ、ITなど |
| 経営・管理(経営管理ビザ) | 会社の経営者・役員 |
| 高度専門職1号・2号 | 高学歴・高専門性の外国人 |
| 特定技能1号・2号 | 16分野の現業系(介護・外食・宿泊など) |
| 技能ビザ | 調理師、ソムリエ、宝飾職人、スポーツ指導など |
| 介護ビザ | 介護福祉士として介護業務 |
| 特定活動46号・特定活動インターン | 大学卒・専門卒の幅広い業務、インターン |
| 教授ビザ | 大学教授・研究者 |
| 研究ビザ / | 研究機関での研究業務 |
| 医療ビザ・法律会計ビザなど専門職 | 医師・弁護士など専門国家資格職 |
2|技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)
最も利用者が多い就労ビザ
いわゆる「技人国ビザ」であり、ホワイトカラーの職種で広く使われています。
主な仕事内容
- ITエンジニア
- プログラマー
- 機械設計
- マーケティング
- 経理・財務・総務
- 通訳・翻訳
- 営業、企画職
許可要件(ポイント)
- 大卒以上(専攻と業務の関連性が必要)
- または 「10年以上の実務経験」
- 日本人と同等以上の給与
3|経営・管理ビザ(経営管理ビザ)
会社の経営者・役員向けビザ
海外では投資ビザに近い制度です。
必要要件
- 資本金3000万円以上
- 事業所(オフィス)の確保
- 事業計画の合理性(税理士などの専門家の鑑定)
- 経営学修士または実務経験3年以上
- 常勤従業員1名以上(日本人等の雇用が望ましい)
4|高度専門職ビザ
ポイント制で優遇される上位ビザ
高度専門職は、学歴・年収・職歴等をポイント化し、70点以上で取得できます。
メリット
- 永住申請が最短1年
- 配偶者の就労制限なし
- 親・家事使用人の帯同が可能(一定条件)
5|特定技能ビザ(特定技能1号・2号)
1号は16分野、2号は建設・造船から11分野に拡大
2024〜2025年に制度改正が進み、現在では16分野に拡大し、外食・宿泊も2号対象となっています。
主な分野
- 介護
- 外食
- 宿泊
- 建設
- 農業
- 製造
- 自動車整備
…ほか多数
6|特定活動ビザ(46号・インターン)
特定活動46号
大学卒業者・専門卒業者に幅広く業務が認められる制度。
特定活動インターン
海外大学生のインターンも可能。
7|技能ビザ(職人・調理師など)
認められる職種例
- 調理師(西洋料理・中華料理など)
- ソムリエ
- パン職人・菓子職人
- 宝飾職人
- スポーツトレーナー
要件
- 10年以上の実務経験が基本
(調理師など一部は例外で実務10年が不要)
8|介護ビザ
介護福祉士として就労するためのビザ
要件
- 介護福祉士の国家資格
- 介護施設で介護業務を行うこと
9|その他の就労系ビザ(簡易まとめ)
- 教授ビザ:大学教授・研究者
- 研究ビザ:研究機関の研究員
- 医療ビザ:医師・看護師等
- 法律・会計業務ビザ:弁護士・公認会計士
- 宗教ビザ:宗教関係の宣教活動
- 報道ビザ:海外メディアの記者
10|就労ビザ取得までの一般的な流れ
- 内定・雇用契約
- 在留資格認定証明書(COE)の申請(会社 or 行政書士)
- 入管による審査(1〜3か月)
- COEの交付
- 海外の日本大使館でビザ申請
- 日本入国 → 在留カード取得
11|就労ビザが不許可になる典型原因
- 業務内容がビザの範囲に合っていない
- 学歴と業務内容に関連がない
- 給与が日本人と同等でない
- 事業の安定性が弱い(会社側の問題)
- 会社の提出資料に不備
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13|参考リンク
14|よくある質問(Q&A)
Q1|最も取得しやすい就労ビザはどれですか?
A|学歴や職歴が合っている場合は技術・人文知識・国際業務ビザが最も取得しやすいです。
Q2|技能ビザと特定技能ビザは違うのですか?
A|はい。
- 技能ビザ=職人・調理師など伝統技術系
- 特定技能=介護・製造・外食など現場系の16分野
と目的が大きく異なります。
Q3|日本語は必須ですか?
A|就労ビザとしては必須ではありませんが、特定技能では日本語試験が必要な分野あり。
Q4|就労ビザから永住申請は可能ですか?
A|可能ですが、通常は10年以上の在留が必要です(高度専門職は最短1年)。
Q5|留学ビザから就労ビザへ変更できますか?
A|はい。ただし業務内容と専攻の関連性が重要です。
まとめ|就労ビザは業務内容に合ったものを選ぶことが重要
日本の就労ビザは種類が多く複雑ですが、基本は仕事内容と関連性が最も重要です。また、会社側の体制や雇用条件も審査されるため、個人の能力だけでなく企業側の準備も必要になります。
あなたの状況に合わせて、最適なビザの種類を選ぶことが重要です。
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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