技能ビザの許可要件を徹底解説|必要書類・実務経験・審査ポイントまで完全ガイド


技能ビザ(在留資格「技能」)の最新の許可要件を行政書士が詳しく解説。必要書類、実務ポイント、不許可リスク、職種ごとの要件、Q&Aまで完全網羅。


1.技能ビザとは?どんな外国人が対象?

技能ビザ(在留資格「技能」)とは、特定の分野において“熟練した技能”を有する外国人を、日本企業が雇用する際に必要になるビザのことです。

対象となる技能は、日本での産業上の発展に寄与するもので、主に以下のような職業が該当します。

主な対象職業(例)

  • 調理師(外国料理専門料理人=コック)
  • ソムリエ
  • スポーツ指導者
  • 航空機操縦士
  • 宝石・貴金属加工
  • 動物の調教師
  • 外国特有建築の技術者 など

技能ビザは 単純労働者の受入れではなく、専門性の高い技能職を対象としたビザで、厳正な審査が行われます。


2.技能ビザの許可要件(総合要件)

技能ビザには多くの職種がありますが、共通して求められる「総合的な許可要件」は以下の通りです。


(1)外国人本人が一定の実務経験を有していること

たいていの職種では 10年以上の実務経験 が求められます。
(※一部、スポーツ指導者は「実務経験3年以上」など例外あり)

実務経験の証明例

  • 雇用証明書
  • 在職証明書
  • 業務内容説明書
  • 写真・作品資料(建築・石材加工など)
  • 受賞歴・資格証明書 など

(2)日本で従事する仕事が本人の技能と一致していること

「技能」と無関係の業務は不可です。
例)中華料理の技能 → 和食店では不可
例)サッカー指導経験 → 野球のコーチは不可

技能と業務内容が一致しているか が最重要ポイントです。


(3)雇用契約内容が適正であること

  • 給与が日本人と同等以上
  • 社会保険加入
  • 労働条件(労基法に適合)
  • 雇用期間の明確化
  • 勤務場所・職務内容の詳細提示

入管は雇用側の「労務管理能力」を厳しくチェックします。


(4)会社・事業所の安定性と継続性

  • 売上・利益が安定しているか
  • 事業所が適法か(許認可の有無)
  • 経営が継続可能であるか
  • 外国人を雇用する合理性があるか

書類例:決算書、事業計画書、許可証、求人理由書など。


(5)技能ビザの対象業務であること(法令上の定義)

技能ビザは入管法施行規則に対象業務が細かく規定されています。


3.職種別の技能ビザの具体的要件まとめ

技能ビザは職種ごとに要件が異なります。主要職種の要件を徹底解説します。


(1)調理師(外国料理専門料理人)

要件

  • 10年以上の実務経験
  • 「外国特有の料理」を提供する店舗
  • 日本料理店では不可
  • メニュー・厨房設備・レシピの提出が必要

証明書類

  • 在職証明書
  • シェフとしての写真・メニュー
  • 技能説明書
  • 店舗のメニュー、店舗写真、厨房設備一覧

(2)ソムリエ

要件

  • 5年以上の実務経験
  • 国際的ソムリエ認定資格(あれば有利)
  • ワイン提供の専門業務に従事すること

(3)スポーツ指導者

要件

  • 3年以上の指導経験
  • 世界大会・国際大会の出場経験で免除可
  • プロチーム、スポーツクラブ、学校などで採用されること

(4)航空機操縦士(パイロット)

要件

  • 免許保持(国交省の許可)
  • 航空会社との契約
  • 飛行経験時間の証明

(5)宝石鑑定・貴金属鑑定

要件

  • 10年以上の経験
  • 専門的な鑑定作業が中心業務であること
  • 鑑定設備が整った事業所であること

4.技能ビザの必要書類一覧

以下は一般的な必要書類(職種により追加あり)。


(1)外国人本人が準備する書類

  • パスポート
  • 在留カード(変更申請)
  • 履歴書
  • 在職証明書
  • 技能説明書
  • 実務経験を証明する書類
  • 写真(業務の様子)

(2)受入企業が準備する書類

  • 雇用契約書
  • 会社登記簿謄本
  • 決算書(直近1〜2年)
  • 会社概要書
  • 勤務内容説明書
  • 雇用理由書
  • 求人票(あれば)
  • 社会保険加入証明書
  • 勤務場所の写真

5.技能ビザの審査で見られるポイント(不許可を避けるコツ)

入管は以下のポイントを詳細にチェックします。


(1)技能が本当に“熟練”しているか

→ 証明書類の質が重要
→ ただの在職証明だけでは弱い
→ 技能の裏付けとなる資料を多数提出する


(2)会社が外国人を雇う必要性

→ 外国料理店で日本人調理師ばかりの場合、不自然
→ 店舗規模に対して外国人が多すぎると疑義
→ 売上が低い会社は要注意


(3)給与が適正か

→ 日本人と同等以上
→ 最低賃金ギリギリはNG


(4)ブラック企業リスクがないか

→ 社会保険未加入はほぼ不許可
→ 事業所が形式的だと疑われる


(5)提出書類の整合性

→ 在職期間がバラバラ
→ 雇用契約書の内容と業務説明書が矛盾
→ 履歴書と実務証明が一致しない

※整合性が最重要です。


6.技能ビザの申請手続き


① 企業と外国人の契約

→ 業務内容・給与・勤務時間を確定

② 必要書類の収集

→ 外国人・企業双方で準備

③ 入管へ申請

  • 新規:在外公館 → COE交付
  • 日本在住:在留資格変更申請

④ 審査(1〜3か月)

⑤ 許可 → 在留カード交付


7.よくある質問Q&A


Q1. 技能ビザでは接客業務はできますか?

A. 原則できません。
接客(ホール業務)は単純労働とみなされるため、調理師ビザでもホール担当は不可です。


Q2. 10年の経験がないと絶対にダメ?

A. 原則10年ですが、資格保有や国際大会経験などで一部緩和あり。


Q3. 技能ビザは永住申請に有利?

A. はい。
安定した就労期間としてカウントされます。


Q4. 店舗の規模が小さいと不許可になりますか?

A. 小規模でも許可されますが、経営の安定性・必要性の説明が重要です。


Q5. 技能ビザで家族(帯同)は呼べる?

A. 可能です。(家族滞在ビザ)


8.参考リンク/関連記事

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参考リンク

出入国在留管理庁|在留資格「技能」

  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
明治大学法科大学院修了
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 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
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