企業内転勤ビザの「転勤」の範囲とは?親会社・子会社・関連会社の線引きを専門家が徹底解説

企業内転勤ビザ(在留資格「企業内転勤」) は、海外の事業所から日本の事業所へ一定期間転勤して働く外国人向けの在留資格です。

しかし、

  • どこまでが「転勤」と認められるのか
  • 出向やグループ会社への異動も対象になるのか
  • 日本法人が受け入れられる範囲の線引き
  • 親会社・子会社・関連会社の範囲
  • 業務内容の制限

など、実務では誤解や不許可の多いポイントが多く存在します。

本記事では、行政書士としての実務経験と、出入国在留管理庁の公式資料を踏まえ、
企業内転勤ビザにおける「転勤」の範囲 をわかりやすく、かつ深く解説します。


1|企業内転勤ビザとはどんなビザ?(定義と基本要件)

企業内転勤ビザは、外国にある企業の事業所から、日本国内の事業所へ転勤して働く外国人向けの在留資格です。

法律上の定義(ポイント)

出入国在留管理庁は、企業内転勤を次のように定義しています。

海外の事業所に継続して1年以上勤務した者が、日本の親会社・子会社等に期間を定めて転勤する場合に認められる在留資格

企業内転勤ビザが想定している働き方

  • 駐在員として日本に派遣される
  • グループ会社間で国際的に人材を動かす
  • 海外本社→日本法人の期間限定赴任
  • IT企業の外国人社員が海外支社から日本支社へ異動

2|企業内転勤ビザにおける「転勤」の範囲とは?

「転勤」と認められる範囲は、法律上グループ企業内の異動が前提です。

転勤の範囲として認められる組織関係

以下の関係にある事業所間の異動であれば、「転勤」として企業内転勤ビザの対象になります。

親会社 → 子会社

子会社 → 親会社

同一親会社を持つ「兄弟会社」

日本の関連会社(資本関係がある)

日本法人の支店・営業所

外国法人の支店 → 日本支店

法的根拠(実務基準)

  • 「企業内転勤」は海外にある関連事業所からの異動が絶対条件
  • 日本法人と海外法人が資本関係を持つこと
  • 出向・転籍であっても、会社間の関係性があれば対象

3|「転勤」に該当するケース(実務でよくあるパターン)

ケース①:海外本社 → 日本支社・日本法人への赴任

もっとも典型的です。

例:
アメリカ本社のエンジニア → 日本法人(100%子会社)へIT技術者として赴任。

ケース②:海外子会社 → 日本の親会社へ転勤

海外現地法人で育った社員を、日本本社に一定期間招へいするケース。

ケース③:海外事務所 → 日本支店への異動

資本関係が明確であれば十分。

ケース④:兄弟会社間の異動

同じ親会社を持つグループ間移動でもOK。

ケース⑤:海外企業から日本企業への「出向」

出向であっても、海外事業所との資本関係が証明できれば認められる。


4|「転勤」に該当しないケース(技人国ビザになる場合)

資本関係のない会社への移動

企業内転勤ビザは使えない

資本関係がなければ、ただの採用であり、企業内転勤とは認められません。

海外本社から日本の取引先へ派遣

→ 契約関係だけでは不可。グループ関係が必要。

日本で新規に雇用契約を結ぶケース

→ これは 技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ) の領域。


5|企業内転勤ビザの適用に必要な要件(重要ポイント)

要件1:海外事業所で1年以上の勤務歴

不許可の多いポイント。

要件2:就労内容が「技術・人文知識・国際業務」と同等レベル

企業内転勤ビザでも業務内容は以下のみ:

  • 技術(エンジニア)
  • 人文知識(文系総合職)
  • 国際業務(翻訳・広報・マーケティング)

ブルーカラー作業は対象外。

要件3:企業グループ内の明確な関係性

  • 登記簿
  • 株主一覧
  • 組織図

などで証明する必要あり。


6|企業内転勤ビザの注意点(不許可リスク)

実務で多い不許可原因

  1. 業務内容が技術・人文知識・国際業務に該当しない
  2. 海外での勤務期間が1年に満たない
  3. グループ企業関係の証明不足
  4. 日本側で雇用契約を結んでしまう
  5. 日本の給与支払体制が不明確

7|企業内転勤ビザと技人国ビザの比較

項目企業内転勤ビザ技術・人文知識・国際業務ビザ
雇用関係海外法人と雇用日本法人と直接雇用
資本関係必要不要
勤務内容技人国と同じ技人国と同じ
必要勤務経験海外で1年以上技術系は実務 or 学歴

8|よくあるQ&A(専門家が回答)

Q1:日本側で雇用契約を結んだら、企業内転勤ビザは不可能?

A:
基本的に海外との雇用関係維持が必要です。
日本雇用の場合は技人国ビザとなりますが日本雇用の場合でも企業内転勤となる場合もあります。

Q2:海外子会社と日本法人の資本関係が20%程度でも「転勤」と認められる?

A:
資本関係があれば可能ですが、関係が薄い場合は組織図等で強く補強する必要があります。

Q3:給与はどこから支払う必要がありますか?

A:
海外でも日本でもOK。支給形態は明確にする必要があります。


9|まとめ:企業内転勤ビザの「転勤」はグループ企業内の国際異動が前提

企業内転勤ビザにおける「転勤」の範囲は次の通りです。

  • 親会社・子会社
  • 孫会社・兄弟会社
  • 関連会社
  • 外国法人の支店 → 日本支店
  • グループ会社間の出向

逆に、資本関係のない会社への派遣は認められないため注意が必要です。


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  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
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