(在留資格「企業内転勤」)企業内転勤ビザの申請書類チェックリスト|会社が準備すべき資料・本人が準備する書類まとめ
**企業内転勤ビザ(在留資格「企業内転勤」)**は、海外の本社・支社・子会社から日本の事業所へ転勤する外国人が取得する在留資格です。とくに外資系企業・グローバル企業にとって申請頻度が高く、必要書類の正確な把握は許可率に直結します。
本記事では、
・企業内転勤ビザの必要書類(COE/在留資格変更/更新)
・申請の流れ
・企業側が準備すべき資料
・海外勤務1年以上要件のポイント
・不許可になりやすいケース
・専門家による実務アドバイス
・Q&A
まで、行政書士としての実務経験を踏まえて徹底解説します。
目次
1. 企業内転勤ビザとは?
企業内転勤ビザは、海外拠点で働く社員を日本の事業所へ転勤させる場合に必要となる在留資格です。
対象となるのは主に次の3つの分類を満たす方です。
対象者
- 外国にある本店・支店・子会社などの社員
- 日本の事業所で**「技術・人文知識・国際業務」**に相当する業務に従事する者
- 海外で 1年以上継続勤務 している者(総務職・営業・ITエンジニア等)
2. 企業内転勤ビザの許可要件
企業内転勤ビザが許可されるためには、次のポイントを満たす必要があります。
主な許可要件
- 海外の事業所で 1年以上 継続して勤務していること
- 日本で行う業務が、技人国ビザに該当する業務内容であること
- 企業に継続性・安定性があり、給与支払い能力があること
- 申請人が受ける給与・待遇が日本人と同等以上であること
- 過去の在留状況・犯罪歴・不法滞在歴が無いこと
特に 「海外勤務1年以上」 は最重要ポイントで、不足している場合は不許可となります。
3. 企業内転勤ビザの必要書類(最新)
必要書類は、①在留資格認定証明書(COE)申請、②在留資格変更申請、③更新申請で異なります。
以下では最も利用が多い COE申請 を中心に解説します。
3-1. 【COE申請】企業内転勤ビザの必要書類一覧(海外から呼ぶ場合)
① 申請人が準備する書類(本人側)
- パスポートコピー
- 写真(縦4cm × 横3cm)
- 履歴書(英文でも可)
- 海外の会社との雇用契約書
- 海外勤務期間が確認できる資料
例:給与明細、在職証明書、社会保険証明など - 申請理由書(必要に応じて)
② 企業側(日本側)が準備する書類
- 企業内転勤ビザ申請書(様式)
- 日本法人の登記簿謄本
- 会社案内パンフレット・HPの写し
- 決算書(直近の損益計算書・貸借対照表)
- 派遣元と派遣先企業の関係を示す資料
例:海外子会社証明、グループ組織図、株主構成 - 転勤命令書(辞令)
- 業務内容説明書
- 雇用条件通知書(給与・労働条件)
- 日本の事業内容が分かる資料(業務フロー、プロジェクト概要等)
3-2. 【在留資格変更申請】必要書類
すでに日本に別の在留資格で滞在している方が「企業内転勤」に変更する場合。
- 変更許可申請書
- パスポート・在留カード
- 日本企業の登記簿
- 海外勤務期間を示す資料
- 辞令・転勤命令書
- 業務内容説明書
- 会社の決算書
- 雇用契約書
- 理由書(必須ではないが提出を推奨)
3-3. 【更新申請】必要書類
- 更新許可申請書
- パスポート・在留カード
- 日本企業の決算書(黒字・赤字問わず必要)
- 日本での給与支払い記録(源泉徴収票・給与明細等)
- 社会保険加入状況(重要)
- 在留中の活動が適正だったことを示す資料
- 転勤命令書(更新でも提出を求められる場合あり)
4. 企業側が準備する書類一覧と実務上の注意点
企業内転勤ビザの申請では、会社側の書類の完成度が許可率に直結します。
特に重視される3つの資料
- 企業間の関係を示す資料(子会社関係・資本関係)
→ グループ会社であることを証明する資料が不十分だと不許可になりやすい。 - 海外勤務1年以上の裏付け資料
→ 給与明細、社会保険納付記録など複数の資料で立証すると強い。 - 業務内容説明書
→ 日本で行う業務が「技術・人文知識・国際業務」に該当していることを明確に記載。
5. 海外勤務1年以上要件のポイント
企業内転勤ビザの最重要ポイントがこれです。
「1年以上継続勤務」の考え方
- 12ヶ月連続して海外勤務していること
- 出張一時帰国など短期間の離脱は例外として認められる
- 1年に満たない場合は原則不許可
- 海外勤務期間は「給与明細」「在職証明」で証明する
6. 不許可(却下)になりやすいケース
実務上、以下のケースで不許可が多く発生します。
不許可リスク例
- 海外勤務が12ヶ月に満たない
- 日本での業務内容が単純作業に見える
- 会社が赤字続きで継続性が疑われる
- 日本での給与が外国人として不適切に低い
- 海外勤務の証明資料が不十分
- 会社の事業実態が確認できない(書類やHPが不明瞭)
7. 企業内転勤ビザの申請手順
① 在留資格認定証明書(COE)申請
↓
② 日本の入管で審査(1〜3ヶ月)
↓
③ COEが交付される
↓
④ 外国の日本大使館・領事館で査証申請
↓
⑤ 入国→在留カードの発行
8. よくある質問(Q&A)
Q1. 海外勤務1年が少し足りない場合、どうすれば良いですか?
→ 原則は不許可。
ただし、特殊事情がある場合は「理由書」を添付し、他の書類で補強します。
Q2. 海外勤務の証明は給与明細だけで足りる?
→ 給与明細+在職証明+社会保険記録の3点セットが最強です。
Q3. 業務内容説明書には何を書けばいい?
→ 技人国ビザに該当する専門的業務であることを明確に。
Q4. 日本での給与が低いと不許可になりますか?
→ 日本人と同等以上の給与が求められます。
最低でも月給25〜30万円以上が目安。
Q5. 赤字決算でも許可されますか?
→ 可能。ただし事業の継続性を示す補強資料が必要。
9. 関連記事・参考リンク
関連記事
- 海外本社から日本支社に出向する場合のビザ手続き完全ガイド
- 企業内転勤ビザから永住申請は可能?要件と注意点【完全ガイド】
- 企業内転勤ビザ申請で不許可になりやすいケースと対策|よくある失敗例と申請前チェックリスト
- 企業内転勤ビザで家族を呼ぶ方法|家族滞在ビザの申請手続き【完全ガイド】
参考リンク
【まとめ】
企業内転勤ビザ(在留資格「企業内転勤」)は、
海外勤務1年以上の証明 と 企業間の関係書類 が最重要ポイントです。
必要書類そのものは多いですが、
適切に準備すれば比較的許可率が高い在留資格です。
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
無料相談
| まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。 |

