興行ビザ3号でできる仕事(興行以外の芸能活動)・許可要件・必要書類を専門家が徹底解説
興行ビザ3号でできる仕事は?テレビ出演、広告モデル、YouTube・SNS出演など興行以外の芸能活動の範囲や許可要件、必要書類を行政書士がわかりやすく解説。最新の審査ポイントも紹介。
目次
1|興行ビザ3号とは?
興行ビザ3号(在留資格「興行」)は、興行以外の芸能活動を行う外国人が対象です。
具体的には、舞台・映画・ライブ等の公演に出演するのではなく、テレビ番組や広告、Webメディア、YouTube・SNSなどのメディア出演が中心となります。
※公演出演は原則2号が必要です。
2|興行ビザ3号でできる仕事(興行以外の芸能活動)
① テレビ出演
- ドラマ・映画の番組出演(公演目的でないもの)
- バラエティ番組ゲスト
- 情報番組への出演
② CM・広告モデル
- TVCM
- WebCM
- 企業VP(プロモーション動画)
- 雑誌やWebメディアのモデル活動
③ YouTube・SNS出演
- YouTubeコラボ動画
- SNSプロモーション動画
- インフルエンサーとしての出演
④ ラジオ出演・収録
- トーク番組
- インタビュー収録
- 音声コンテンツ出演
3|興行ビザ1号・2号・3号の違い
| 区分 | 主な活動内容 |
|---|---|
| 1号 | 公衆に見せる興行(舞台・ライブ・演芸など) |
| 2号 | 演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏以外の興行(プロスポーツ選手やコーチ、ダンサー、サーカス出演者など) |
| 3号 | 興行以外の芸能活動(テレビ出演・CM・広告・SNS等) |
4|興行ビザ3号の許可要件
- 活動内容が興行以外の芸能活動であること
- 舞台・映画・ライブ出演は不可
- 広告、テレビ、SNSなどの活動が対象
- 技能・経歴の証明があること
- 過去出演実績
- 受賞歴
- プロとして活動していること
- 受け入れ機関が適正であること
- 企業・プロダクションの信用性
- 過去に不法就労者を出していないこと
- 契約や報酬が明確であること
- 契約書、出演料明細、スケジュール等の提出
5|興行ビザ3号の必要書類
本人が準備する書類
- パスポート
- 写真
- 履歴書・芸歴書
- 過去出演実績証明
- 受賞歴や資格の証明
受け入れ側(企業・プロダクション)が準備する書類
- 申請書
- 契約書
- 活動計画書
- 企業概要書
- 過去の活動実績
- 反社チェック資料
6|審査で注意すべきポイント
- 活動が興行以外であることの証明
- 受け入れ企業・プロダクションの信頼性
- 技能・経歴の証明不足
- 契約内容が不明確
これらが不十分だと不許可リスクがあります。
7|興行ビザ3号でできない仕事
- 公演出演(舞台・映画・ライブ・演芸)
- 接客・客引き(キャバクラ・バー等)
- 公演以外の雑務(搬入、警備等)
8|よくある質問(Q&A)
Q1:舞台出演は3号で可能ですか?
→ 不可。 公演出演は2号が必要です。
Q2:広告モデルとして短期間だけ働く場合も3号が必要ですか?
→ はい。活動が興行以外であれば3号が対象です。
Q3:YouTube動画の出演だけでビザは出ますか?
→ 商業的・報酬のある出演であれば可能です。
Q4:3号の更新は難しいですか?
→ 契約や活動が継続していることを証明できれば比較的スムーズです。
9|申請を成功させるコツと専門家への相談メリット
- 契約書・活動計画書を詳細に作成
- 過去芸歴・技能を第三者証明付きで提出
- 受け入れ機関の適格性を明確化
- 公演出演など対象外活動を絶対にしない
- 行政書士に相談すれば不許可リスクが大幅に減少
10|関連記事・参考リンク
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参考リンク:
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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