興行ビザ3号(興行活動以外の芸能活動)の許可要件・必要書類を専門家が徹底解説
―モデル・広告・撮影・芸能活動のためのビザ申請はこれで完璧―
興行ビザ3号(興行活動以外の芸能活動)とは?モデル・広告出演・撮影などの芸能活動を行う外国人の許可要件、必要書類、不許可事例を行政書士が徹底解説。
目次
1.興行ビザ3号とは?対象になる活動
興行ビザ3号は、以下のような 「興行活動以外の芸能活動」 を行う外国人が対象の在留資格です。
興行ビザ3号の対象活動
舞台・ショーの出演(興行)ではなく、主に 商業的な芸能活動・撮影活動 が対象になります。
【具体例】
- モデル(ファッションモデル・広告モデル・撮影モデル)
- CM・広告出演
- 雑誌・カタログ撮影
- 商品プロモーション撮影
- グラビア撮影
- PV(プロモーションビデオ)、MV撮影
- TV番組・ドラマの撮影
- SNS/YouTube向け商用撮影
- 芸能事務所に所属してタレント活動を行う場合
興行ビザ3号に該当しないもの
以下は興行ビザ1号または2号に分類されます。
- コンサート・ショー出演
- ダンスショー
- ショーパブ出演
- 舞台・劇場での公演
2.興行ビザ3号の許可要件
興行ビザ3号が許可されるには、以下の基準を満たす必要があります。
(1)芸能活動に必要な技能・経歴があること
興行ビザ3号は 「芸能スキルを証明」する必要があります。
証明方法の例
- 過去の撮影歴(広告、雑誌、写真集など)
- SNSフォロワー数などの活動実態
- 過去の出演契約書
- 芸能事務所のプロフィール
- プロモーション動画・写真
※新人モデルでも申請可能ですが、プロフィール資料の充実が必須です。
(2)日本側と適正な契約を結んでいること
契約書には次の項目が必要です。
- 報酬額(時間給・日給・月給など)
- 活動内容(撮影・モデル等の詳細)
- 撮影場所
- 契約期間
- 労働時間・休日
- その他待遇
ポイント:報酬額が安すぎると不許可になりやすい。
(3)活動場所が適法であること
撮影スタジオ、屋外ロケ地など活動場所が法令に適合していることが必要。
- 公序良俗に反しない内容であること
- 風俗営業に該当しない撮影内容であること
- 違法営業との関係がないこと
(4)受入会社が健全な運営をしていること
受入側(芸能事務所・広告代理店・制作会社)が以下を満たす必要があります。
- 会社の経営が安定している
- 社会保険に加入している
- 外国人に適正な報酬を支払う能力がある
特に「社会保険加入」は審査で重視されます。
3.興行ビザ3号の必要書類
以下は一般的に必要となる書類です。
本人が用意する書類
- パスポート
- 証明写真
- 在留資格認定証明書(COE)申請書
- 芸能経歴が分かる資料(撮影実績等)
- 履歴書
- SNS・ポートフォリオ資料
日本の受入会社が用意する書類
- 契約書(出演契約・モデル契約)
- 事業概要書
- 会社の登記事項証明書
- 会社の決算書(直近1期)
- 社会保険加入証明
- 活動予定表(撮影日程など)
- 活動内容の詳細説明書(仕事内容)
撮影場所・メディア等の資料
- 撮影予定地の情報
- 撮影企画書
- 広告・雑誌・媒体の企画書
- モデルとして使用される広告資料案
4.モデル・撮影系ビザで不許可になりやすいケース
1)活動歴が十分に証明できない
→ SNSやプロフィール資料を充実させることで改善可能。
2)報酬額が低すぎる
→ 最低賃金レベルは認められない傾向が強い。
3)契約内容が不明確
→ 撮影内容、報酬、拘束時間を明記する必要。
4)受入会社が社会保険未加入
→ 不許可理由のトップ。加入の確認が必須。
5)撮影内容が公序良俗に反する
→ いわゆる“不適切撮影”は理由なく不許可。
5.興行ビザ3号の審査期間と在留期間
審査期間
- 1~3か月程度
在留期間
興行ビザ3号で付与される可能性がある在留期間は以下です。
- 3か月
- 6か月
- 1年
- 3年
契約期間・活動内容・受入企業の信頼度によって決まります。
6.興行ビザ3号の申請手続きの流れ
(1)受入会社と契約締結
(2)書類収集
(3)出入国在留管理局へCOE申請
(4)審査(1〜3か月)
(5)COE交付
(6)外国人本人が日本大使館でビザ発給
(7)来日・在留カードを受領
7.【Q&A】興行ビザ3号に関するよくある質問
Q1:新人モデルでも興行ビザ3号で申請できますか?
A:可能です。ただしプロフィール資料を充実させる必要があります。
Q2:SNSのみの実績でも申請できますか?
A:可能ですが、商用活動としての証明が必要です。
Q3:事務所所属でなくても申請できますか?
A:広告代理店や制作会社と直接契約があれば可能です。
Q4:在留期間の更新はできますか?
A:日本での活動契約が継続していれば更新可能です。
Q5:風俗に該当しないグラビア撮影は申請できますか?
A:可能ですが撮影内容の詳細説明が必要です。
8.まとめ
興行ビザ3号は、モデル・広告出演・撮影・タレント活動など興行以外の芸能活動を行う外国人向けの在留資格です。
許可要件は、
- 芸能活動の経歴
- 適正な契約内容
- 撮影内容の健全性
- 受入会社の適正性
これら4点が重要です。
不許可を避けるためには、芸能活動の証明資料の充実、契約内容の明確化、受入企業の社会保険加入が特に重要となります。
行政書士によるサポートにより、審査でのリスクを大幅に減らすことができます。
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10.参考リンク:
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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