共同事務所で「経営・管理ビザ」の事業所要件を満たせるか — 完全解説
目次
はじめに
- 多くの外国人起業家・経営者が、日本で 経営・管理ビザ を取得する際、オフィスの確保は大きな課題です。
- 特に、初期コストを抑えるために 共同事務所(シェアオフィス/コワーキングスペース) を利用したいというケースは非常に多いですが、「共同スペース=事業所」と認められるかは審査上重要な論点です。
- 本記事では、2025年10月16日に改正された法務省・出入国在留管理庁(入管庁) 省令をもとに、共同事務所が事業所要件を満たすかを整理。具体的な注意点、実務上のポイント、Q&Aも交えて解説します。
法的な背景:改正のポイントと事業所要件の強化
まず、共同事務所を検討するにあたって押さえておくべき、 2025年10月16日施行の改正点 を確認します。
- 省令改正(10_00237)
- 経営・管理ビザの許可基準が改正されました。
- 経営実態やオフィスの「実質性(サブスタンシャリティ)」をより厳格に見る方向です。
- 主な改正ポイント(代表的なもの)
- 資本金:これまで500万円以上だったものが、 3,000万円以上 に大幅引き上げ。
- 常勤職員の雇用義務:申請事業に 1人以上の常勤職員 を雇用する必要がある。
- 日本語能力:申請者または常勤職員のいずれかが、 かなりの日本語能力(例えば JLPT N2 相当など)を持つ必要あり。
- 事業計画書の専門家確認:中小企業診断士、公認会計士、税理士などの専門家による評価が必須。
- 学歴・職歴要件:博士・修士などの学位または 3年以上の経営・管理経験 が必要。
- 事業所(オフィス)実態の厳格化
- 入管庁は、「経済活動が単一の経営主体のもとに、一定の場所(一区画)を占めて行われている」ことを要件としている。
- バーチャルオフィスや住所だけ借りる形では、不十分と見なされる可能性が高い。
- また、独立した実使用スペース(オフィス機能・設備・専用区画)が重要。
- 「自宅兼事務所」は原則不可。
- 2025改正後、 常勤職員を雇用し、その職員が働けるスペースを確保 していることが審査対象。
共同事務所で要件をクリアできるか:実務的観点
では具体的に、「共同オフィス」で要件を満たすのは可能かを考えてみましょう。
1. 共同事務所の実態評価
- 単なる フリーデスク型コワーキング(固定席なし・共有スペースのみ)は、実務上リスクが高め:独立性が弱く、専用スペースである証明が難しい。
- ただし、専用のロッカブル(鍵付き)個室を借りられる共同事務所あれば、要件を満たす可能性があります。鍵つき個室+専用空間+事業登記や郵便物受け取り機能があれば、事業所として認められることもあります。
- 重要なのは「専用性」と「実際に業務を行っている」という実態。入管は契約書だけでなく、使用実態をチェックします。
2. 契約・登記のポイント
共同オフィスを使う場合、以下を確実にしておく必要があります:
| ポイント | 解説 |
|---|---|
| 契約名義 | オフィス賃貸契約は 法人名義(会社名義)が望ましい。入管はこの点を重視。 |
| 使用目的 | 契約書に 「事業用(オフィス利用)」 と明記されていること。居住用契約は認められない。 |
| 専用スペースの明確化 | 間取り図・写真を準備し、「個室」「独立区画」であることを示す。十分な面積があり、ドア・鍵などがあると強い。 |
| 郵便/受付機能 | 郵便受け、社名表示(社名プレート)などがあると実在性が伝わりやすい。 「専用ポストや看板あり」が評価されている。 |
| 人員・従業員スペース | 改正後は 常勤職員1名以上 の雇用が必須。彼らが働くためのスペース(固定席)が必要となる。共同スペース内にその従業員の専用席やデスクが確保されているかを示す資料があると良い。 |
3. 実務リスク・審査リスク
- 共同オフィスの契約が短期(月単位)だと「継続性」が疑われる。入管は 継続運営性 を見ます。
- オフィスの実使用を示すために、オフィスの 稼働実績(来客、請求書、社員レポートなど) を事業計画書・申請資料に盛り込むべき。
- 共同オフィスであっても「見せかけ」だけのペーパーカンパニー(=実態を伴わない会社)だと不許可リスクあり。2025年改正はこうした「形式だけ会社」の対策を強化する方向。
メリットとデメリット(共同事務所を使う場合)
メリット
- コストを抑えられる(初期費用・賃料)
- 都市部など利便性の高い場所で住所が持てる
- 起業初期の柔軟性(固定賃貸よりリスクが低い)
デメリット/注意点
- 独立性・実使用性の証明が難しい
- 常勤職員を雇用し、そのための専用スペース確保が必要
- 契約内容・登記内容が適切でないと不許可リスクが高い
- 更新時に実績が不足していると、審査で厳しく見られる可能性がある
Q&A:よくある質問
Q1. 共同事務所(鍵付き個室)があれば経営・管理ビザは取れますか?
→ はい、可能性はあります。ただし「鍵付き個室(専用スペース)」「事業用契約」「定常的な使用実態(事業活動)」などをしっかり示す必要があります。
Q2. バーチャルオフィス(住所レンタルだけ)はダメですか?
→ 基本的には非常にリスクが高く、入管が不十分と判断する可能性が高いです。バーチャルオフィスのみでは事業所として認められづらい。
Q3. 契約名義は法人でなければならない?
→ 強く推奨されます。共同オフィス契約は 会社名義 が望ましく、使用目的を事業用と明記してください。個人契約や居住用契約だと、実態の面で疑われやすいです。
Q4. 常勤職員1人を雇用しなければならないというのは本当?
→ はい。2025年改正で、 常勤職員 1人以上の雇用義務 が新設されました。
常勤職員の対象は、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、定住者などです。
また、その職員が働く場所も実際のスペースとして確保されているかを示す必要があります。
Q5. 共同オフィスで常勤職員を雇ったら、その人は同じ共有スペースで働けばいい?
→ 理論上可能ですが、入管には「働くスペースがある」ことを示す資料(レイアウト、座席割り、出勤記録など)があると審査が通りやすくなります。
Q6. 申請時にオフィスを契約してから日が浅くても大丈夫?
→ 契約期間や実使用実績が浅いと不利になる可能性があります。可能であれば、 定期契約(中長期) を結び、事業実態を示す証拠(写真、実績、請求書など)を準備しましょう。
実務のアドバイス
- 専門家(行政書士)に相談を:共同オフィスを使ってビザ申請を行う場合、多くの実務ノウハウがあります。設計図、契約書、内装写真などをどう資料化するかは非常に重要です。
- 事業計画にオフィス利用実態を明記:どのようにその共有スペースを使ってビジネスを展開するのか(定例ミーティング、郵便受け、顧客訪問など)を具体的に示す。
- 従業員の雇用プランを明確に:常勤職員の採用スケジュール、就業場所、業務内容をあらかじめ計画に入れておく。
- 日本語能力の強化:申請者または常勤職員が、日本語能力(JLPT N2など)を持っているかを確認し、必要であれば取得を目指す。
- 中小企業診断士等による事業計画のレビューを受ける:改正省令では、事業計画書を専門家に評価してもらうことが必須になりました。
まとめ
- 共同事務所(シェアオフィス/コワーキング)でも、適切な条件を満たせば 経営・管理ビザの事業所要件をクリアする可能性はある。
- 重要なのは「専用性」「実使用実態」「契約・登記の整合性」「従業員の雇用とスペース確保」。
- 2025年の改正により、 資本金、常勤従業員、日本語能力、専門家による事業計画評価 などが強化されており、これらを無視した形では申請リスクが高まっている。
- 共同オフィスを使う場合には、専門家の支援を得ながら慎重に資料を準備することを強く勧めます。
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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