自宅兼事務所で経営管理ビザ(Business Manager Visa)の事業所要件を満たせるか?──2025年改正を中心に徹底解説
目次
はじめに
近年、日本の在留資格「経営・管理(Business Manager)ビザ」の取得要件が大きく見直され、2025年10月16日から省令改正が施行されました。特に「事業所(オフィス)」に関する要件が厳格化されており、自宅兼事務所の取り扱いにも大きな影響があります。この記事では、法務省による改正の根拠を正しく理解しつつ、自宅兼事務所でビザ要件を充足できるかをQ&A形式で整理し、実務上の注意点・対策を詳しく解説します。
法的根拠:改正省令とポイント整理
まずは法的根拠を押さえておきましょう。
- 法務省(出入国在留管理庁)は、2025年10月16日付で「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等」を改正しました。
- この改正は、「実態のあるオフィスを持つこと」「継続性のある経営活動を確保すること」を重視する方向への転換です。
主要な改正ポイントは以下の通りです(旧基準 → 新基準):
| 項目 | 新基準(2025年10月16日~) |
|---|---|
| 資本金・出資額 | 3,000万円以上が必須 |
| 常勤職員の雇用 | 日本国内に常勤職員 1名以上 が必須 |
| 経営経験/学歴 | 経営・管理の実務経験が 3年以上 または、 関連分野の 修士・博士等の学位 |
| 日本語能力 | 申請者または常勤職員のうち どちらかが日本語 B2(JLPT N2 程度)相当 を有すること |
| 事業計画書 | 税理士・中小企業診断士・公認会計士などの 専門家による確認書 が必須 |
| 事業所(オフィス) | 専用区画を持つ実態ある事業用施設が必要。自宅兼事務所は 原則不可。 |
自宅兼事務所(ホームオフィス)は原則不可
原則不可の理由
改正後、省令上・実務上、自宅を兼ねたオフィス(ホームオフィス)は 原則として認められない という扱いになっています。
主な理由は次の通りです:
- 独立性・専有性の欠如
事業用として明確に分けられた専有区画がない住居兼オフィスでは、「事業所」としての信頼性が低いと判断されやすい。 - 実態確認の難しさ
オフィス機能が十分でない(設備がない、来客対応できないなど)場合、本当に事業運営が行われているか疑義が出る。 - 社会的標識の欠如
郵便受けや名札(会社名の看板など)の設置がないと「社会的事業所」とみなされにくい。 - 共益費・公共料金の経理処理
住居部分と事業部分の水道光熱費や共益費の配分が非明確だと、立証が難しくなる。
行政書士としても、改正に伴って「自宅兼事務所は特段の事情がない限り認められない」と考えます。
例外・緩和されるケースはあるか?
完全に禁止というわけではなく、例外的に許容される可能性もある、と専門家の間では解釈されています。
具体的には:
- 敷地内に独立建物がある場合:住宅とは別棟に小さな建物(離れ・事務所棟)があり、そこを事業用に使っているケース。
- 専用の部屋が明確に区切られている場合:賃貸契約・間取り・設備・共益費の按分・看板の設置などがきちんと分かれている。
- 貸主(大家)の同意があること:契約書に「事業目的利用」や「オフィス利用」が明記され、貸主がその使用を許可している。
ただし、これらはいずれも “個別事情の判断” となるため、審査の難易度が高く、確実性は落ちます。
Q&A:自宅兼事務所でビザ申請を考える場合
以下、よくある疑問とその回答を整理しました。
| Q | A |
|---|---|
| Q1. 自宅兼事務所で経営・管理ビザは取得できますか? | 原則として難しい。2025年10月以降の新基準では、「実体ある専用事業所」が求められており、自宅兼用オフィスは原則不可。 |
| Q2. 完全に不可能か? | いいえ、完全に可能性がないわけではありません。例外的に、専用の部屋・建物・明確な区分・大家の同意・社会的表示(看板・郵便受けなど)があれば、個別に判断される余地があります。 |
| Q3. 例外で認められる場合、何を準備すればよい? | 以下が主要なポイント: 1. 賃貸契約:法人名義、用途が「事務所・事業用」であることを明記。貸主の同意書を取得。 2. 設備の整備:電話・コピー機・PCなど業務に不可欠な機器を備えていること。 3. 社会的標識:ドアや郵便受けに会社名のプレート、看板などを設置。 4. 按分の明確化:公共料金、水道光熱費、共益費などを事業部分と居住部分で分けて経理処理。 5. 写真・図面:オフィス部分の写真(内外観)、間取り図・平面図を準備。 6. 事業計画:専門家(中小企業診断士など)による確認を受けた事業計画書を作成。 |
| Q4. 既に経営・管理ビザを持っている場合、更新時にどう影響しますか? | 2025年10月16日以降の 経過措置 が設けられています。 具体的には、 2028年10月15日まで は旧基準も含めた実績などを総合判断の対象となる可能性があります。 ただし、更新時には**実態がある経営活動(納税・社保・雇用)**がより厳しく見られるため、あくまで猶予期間と捉えるべきです。 |
| Q5. 自宅兼事務所を使うリスクは何ですか? | 主なリスク: – 申請が却下される可能性が高まる – 更新時に実態不十分と判断される – 経過措置を利用していても、次回更新に向けて専用オフィスへの移転を求められる可能性がある – 看板や郵便物の扱い、経費按分などの運用が煩雑になる |
実務上の対策とおすすめの方法
自宅兼事務所をビザ要件で通すには難易度が高いため、以下のような対策を検討することが強く推奨されます。
- 小規模でも専用オフィスを借りる
レンタルオフィスやシェアオフィス(専用室あり)の契約を会社名義で行い、用途を「事務所」と明記。短期ではなく継続契約を結ぶ方が審査で有利。 - 契約書・写真・間取り図を整備
オフィスの内部・外部の写真、間取り図、レイアウト図を作成・保管し、申請資料に添付。 - 公共料金・共益費の按分ルールを決める
事業用部分と居住部分を明確に分け、光熱費や共益費の配分ルール(例えばメーターで測る、按分比率を定めるなど)を定める。 - 社会的標識を設置する
会社名の看板、郵便受けや表札に会社名を明示することで「社会的事業所」としての実態を示す。 - 専門家による事業計画確認を依頼
税理士・中小企業診断士などに事業計画をレビューしてもらい、確認書を取得。これは新基準で必須。 - 仮オフィス+移転戦略を立てる
最初はクラウドオフィス・簡易オフィスで申請し、ビザ取得後に実体のあるオフィスに移転する戦略も考えられる。ただし、最初の申請でリスクがあるため、行政書士など専門家と相談を。 - 専門家(行政書士・弁護士)の相談を活用
改正後のビザ申請は要件が複雑であるため、実績がある行政書士に相談し、申請戦略を練ることが重要。
まとめ(結論)
- 2025年10月16日以降の改正により、経営管理ビザで 自宅兼事務所を使うのは原則困難 になっています。
- 例外はあるものの厳格な審査が行われるため、安易にホームオフィスを当てにするのはリスクがあります。
- 許可を得るには、 独立区画の事業所、設備、契約、表示、経理処理 などを整備し、事業実態を明確に示す必要があります。
- 専門家(行政書士など)を活用して戦略を立てることが重要。特に初回申請・更新時には実態・資料の質が審査を大きく左右します。
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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