経営管理ビザの事業所要件とは?2025年改正対応・許可される事務所の条件を専門家が徹底解説
目次
1. はじめに
- 目的・背景
2025年10月16日付で、在留資格「経営・管理」の許可基準が改正されました。
特に、資本金・常勤職員・日本語能力・事業所要件などが厳格化されており、多くの外国人経営者・起業家にとって重要な転換点です。 - この記事の狙い
経営管理ビザで申請する際の「事業所要件」について、具体的なポイント/落とし穴/実務上のチェックリストを、最新の省令改正(法務省)に基づいて解説します。
2. 経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)とは何か?
まず、「経営・管理」ビザの基本を押さえておきましょう。
- 定義・対象活動
この在留資格は、日本国内で事業を「経営」または「管理」する活動を行う外国人が対象です。具体例としては、起業して会社を設立し代表取締役になる、新設法人の管理者(部長/支店長など)に就くなどです。 - 改正の背景
2025年10月16日以降、申請基準が厳格化されました。特に資本金の要件が大幅に引き上げられたり、常勤職員の雇用義務、日本語能力の要件、事業計画の専門家による確認義務が導入されています。 - 審査官が見るポイント
事業が「実態ある経営活動」とみなされるかどうかが重要。例えば、経営者として実質的に意思決定に関与しているか、業務委託ばかりで実態が乏しくないかなどをチェックされます。
3. 事業所要件とは:省令改正後のポイント(2025年改正)
ここから本題。「事業所要件」について、改正後の省令(基準省令)に基づいた要点を整理します。
3.1 法務省・出入国在留管理庁のルール
- 自宅兼事業所は原則不可
改正後、省令では「事業規模に応じた経営活動を行うための事業所を確保する必要がある」と明示され、自宅をただ兼用するだけの事業所は原則認められません。 - 事業所の「独立性」が重視される
事務所として物理的・運営的に独立しているか(専用スペースか、オフィス仕様になっているかなど)を見られる可能性があります。 - 常勤職員の雇用義務
少なくとも1名以上の常勤職員を雇用することが要件に入っています。
ただし、「常勤職員」として認められるのは、「日本人、特別永住者、永住者の配偶者等、定住者」などに限られ、就労ビザを持つ外国人は含まれません。 - 資本金額
事業主体が法人の場合、払込済資本(資本金)が 3,000万円以上 である必要があります。 - 事業計画書の確認
申請時に提出する事業計画書について、中小企業診断士、公認会計士、税理士といった経営の専門家による 確認書 が必須になりました。 - 日本語能力
申請者または常勤職員のどちらかが「日本語能力 B2 相当以上(日本語教育の参照枠)」を持っていること。具体的には、JLPT N2・BJT 400点以上などが認められます。
4. 事業所要件を満たすための実務的な方法と戦略
「要件を満たす」と言っても、具体的にどうやって実現するかはケースバイケースです。以下は実務上よく使われる/検討すべきポイント。
4.1 物理的な事業所(オフィス)を確保する
- 賃貸オフィスを借りる
完全専用のオフィススペースを借りて、契約書(賃貸借契約書)をきちんと取得する。必要に応じて内装(デスク、机、会議スペースなど)を整備し、「ビジネス用途」のオフィスとして実体があることをアピールする。 - レンタルオフィスの活用
レンタルオフィスを使う場合でも、「個室型(専用スペース)」を選択するのが望ましい。ラウンジ型・フリーアドレス型では、事業所として認められないリスクがあります。 - リース・内装証明
オフィスの契約書だけでなく、設備(什器・机・パソコン等)の写真、レイアウト図、賃料支払い証明などを準備しておく。これにより、オフィスが単なる住所貸しではなく、実際に業務を行う拠点であることを示せます。
4.2 常勤従業員の雇用
- 日本人または適格な外国人を採用
省令で認められる常勤職員には、日本人/特別永住者/永住者の配偶者等/定住者が該当します。 - 雇用契約書・給与明細を整備
雇用契約書(常勤)を作成し、給与を支払っている証拠(給与明細、支払い記録、社会保険加入など)を揃えておく。 - 職務内容の整合性
常勤職員の職務が「事業運営に関与しているもの(管理・実務)」であることは審査上プラスです。表面的な名義だけの雇用はリスクがあります。
4.3 資本金/投資額の準備
- 資本金の調達
法人設立時に資本金を入金(払込)し、登記簿謄本や登記事項証明書で資本金額が明示されていることを確認。 - 個人事業主の場合の投資計画
個人として申請する場合は、「事業所確保費+常勤職員の給与(1年間分)+設備投資経費」などを総額で3,000万円以上投下しているかを見積もっておく。省令でこのような定義がなされています。 - 資金の証拠
銀行預金、出資契約、資本金の払込証明、会計帳簿など資金の流れを明確に示す資料を準備。
4.4 事業計画書の作成と専門家確認
- 事業計画書のポイント
- 具体性:売上・収支予測、コスト構造、採用計画、マーケティング戦略などを詳細に。
- 合理性:事業モデルが実現可能であり、資金計画や市場根拠が現実的であること。
- 実現可能性:将来的な成長見通し、リスク管理のメカニズムを明示。
- 専門家による確認
中小企業診断士、公認会計士、税理士のいずれかに事業計画書をレビューしてもらい、確認書をもらうことが省令上義務付けられています。 - 提出用資料
確認書のほか、計画書本文、財務試算表、収支予測、資金使途明細書などを整備。
4.5 日本語能力の確保
- 要件の理解
申請者または常勤職員のどちらかが B2 相当(日本語教育の参照枠)以上の日本語能力を持っている必要があります。 - 具体的な証明手段:
- JLPT(日本語能力試験) N2以上 → 合格証明書や成績証明書
- BJT(ビジネス日本語能力テスト)で 400点以上 → 点数証明
- 日本国内での在留歴(20年以上など)や日本の教育機関の卒業証明など。
- 申請書への記載
申請書(所属機関作成用書類等)に日本語能力の有無とその内容(例:「JLPT N2取得」「常勤職員が日本人」等)を具体的に記載。
5. よくあるQ&A(改正後の事業所要件に関する疑問)
以下は、事業所要件を満たす上でよく出る質問とその回答例です。
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| Q1: 自宅をオフィス兼事業所にできますか? | 原則として難しくなりました。改正後、省令では「自宅と兼用」は基本的に認められておらず、きちんと事業用に独立したオフィスを確保することが求められます。 |
| Q2: 常勤職員はどんな人を雇えばよいですか? | 日本人、特別永住者、永住者の配偶者等、定住者が対象です。就労ビザを持つ外国人は「常勤職員」としてカウントできないので注意が必要です。 |
| Q3: オフィスがレンタルスペースでもよいですか? | 可能ですが、「個室型(専用スペース)」が望ましいです。フリーアドレス型やラウンジ型などの共用スペースのみでは、実態ある事業所とは認められにくいです。 |
| Q4: 3,000万円の資本金って、本当に必要ですか? | はい、法人の場合は資本金が3,000万円以上が新基準です。個人事業主の場合は、事業所コスト・人件費・設備投資などを合算した投資額で要件を満たす必要があります。 |
| Q5: 事業計画書は誰にチェックしてもらえばよいですか? | 中小企業診断士、公認会計士、または税理士が確認者として省令で定められています。 |
| Q6: 日本語能力はどのくらい必要? | 「日本語教育の参照枠」 B2 相当以上が必要です。JLPT N2、あるいは BJT 400点以上などが代表的な証明手段です。 |
6. 成功のための戦略とチェックリスト
以下は、事業所要件を確実にクリアするための実務チェックリスト/戦略:
- 賃貸オフィス契約を優先
– オフィス契約を締結し、賃貸借契約書を準備
– 内装や設備(什器、PCなど)を揃え、オフィスレイアウト図を作成
– オフィス写真を申請資料として撮影 - 人材採用
– 常勤職員(日本人または適格な在留資格保持者)を募集
– 職務内容・契約書類・給与・社会保険加入などを整備 - 資本金調達
– 株式会社設立の場合は払込資本金 ≥ 3,000万円を確保
– 資金証明(銀行振込履歴、出資契約書など)を用意 - 事業計画書作成
– 売上・コスト・キャッシュフロー予測を具体化
– リスク分析、資金使途、マーケティング戦略を盛り込む
– 専門家(中小企業診断士等)によるレビューと確認書取得 - 日本語能力の整理
– 申請者または常勤職員が日本語試験のスコアを持っているか確認
– もしスコアがなければ、試験の受験を計画 - 資料整理
– オフィス契約書、設備リスト、写真、帳簿、給与明細、雇用契約など、入管審査に耐えうる証拠を揃える - 専門家への相談
– 行政書士、中小企業診断士などに早めに相談・支援を受ける
7. なぜ事業所要件が重要なのか
- 実態を示す信頼性
事業所要件は、「実際に経営・管理活動を日本で継続的に行っている」ことを入管に示す重要な証拠になります。形式だけでなく実質を伴ったオフィス構築は、審査の信頼性を高めます。 - 制度の濫用防止
省令改正は、実態のないペーパーカンパニーや名義会社による制度の悪用を防ぐ目的があります。 - 長期滞在と永住への布石
適切な事業所と実態ある経営活動を示すことは、将来的な在留期間更新や、永住申請時にもプラスに働きます。
8. まとめ・結論
- まとめ
事業所要件は、2025年改正で非常に重要なポイントになっています。オフィス確保、常勤職員の雇用、資本金の準備、事業計画の専門家確認、日本語能力など、多面的な準備が必要です。 - 実践アドバイス
早めに物件探しと資金調達を始め、専門家と協力して事業計画書を練りましょう。また、日本語能力も計画的に強化することをおすすめします。
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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