在留期間更新審査期間中に在留期限が到来した場合どうなる?|審査中の法的扱い・注意点を行政書士が徹底解説
外国人が在留期間更新(ビザ更新)を申請した後、審査が終わる前に在留期限が来てしまったらどうなるのか?
これは多くの方から寄せられる質問であり、誤解も多いポイントです。
本記事では、出入国在留管理庁(入管)実務に基づき、審査中の在留資格の法的扱い、働けるのか、オーバーステイになるのか、気をつけるべき点、追加資料の対応などを専門家がわかりやすく解説します。
目次
- 1. 在留期間更新中に在留期限が来たらどうなる?(結論)
- 2. 「特例期間(みなし期間)」とは?法律上の根拠
- 3. 特例期間中は働ける?就労は制限される?
- 4. 更新申請中に会社を退職したらどうなる?
- 5. 審査が長引くケース:在留カードの有効期限が切れていても問題ない?
- 6. 特例期間が使えない場合(注意!)
- 7. 更新申請後に出国したい場合の注意点
- 8. 追加資料の要求の対応が遅れたらどうなる?
- 9. 更新不許可となった場合の扱いと不服申立て
- 10. 更新審査期間の平均・標準処理期間
- 11. 必要書類の不足による長期化・不許可リスク
- 12. 行政書士が解説:トラブルを防ぐためにすべきこと
- 13. Q&A(よくある質問)
- 関連記事
- 参考リンク
- 無料相談
1. 在留期間更新中に在留期限が来たらどうなる?(結論)
結論:オーバーステイにはならず、引き続き在留できます
入管法第21条により、
在留期間更新許可申請を適法に行っていれば、審査中は「みなし在留(特例期間)」として在留が許されると定められています。
つまり、
- 在留期限前に更新申請 → OK
- 審査が1ヶ月以上かかって期限が到来 → 在留可能
- オーバーステイにならない
- 退去強制の対象にもならない
安心して審査結果を待つことができます。
2. 「特例期間(みなし期間)」とは?法律上の根拠
入管法21条:申請中は従前の在留資格・在留期間を“みなす”
法的には以下のように扱われます。
- 在留資格:現在のビザと同じものが継続
- 在留期間:審査が終わるまで自動的に延長される扱い
これが俗に言う「特例期間」「みなし在留」と呼ばれるものです。
3. 特例期間中は働ける?就労は制限される?
原則、従来の就労内容で働けます。
たとえば、
- 技術・人文知識・国際業務ビザ
- 介護ビザ
- 高度専門職ビザ
- 技能ビザ
などの就労ビザは、審査中も同じ就労範囲で就労可能。
資格外活動許可(アルバイト許可)も同様に継続します。
4. 更新申請中に会社を退職したらどうなる?
実務上は「活動の継続性」を確認するため、入管から追加資料が来る可能性が高い
- 転職活動中なら、求職状況の説明資料
- 新しい会社が決まれば、内定通知書・雇用条件書
会社を辞めた事実を隠すのは絶対にNGです。
5. 審査が長引くケース:在留カードの有効期限が切れていても問題ない?
有効期限が切れても「みなし在留」なので滞在は合法
ただし、社会保険・銀行・不動産手続きでトラブルになる可能性があります。
その場合は入管で
- 在留期間更新申請受付印のついたパスポート
- 受付票(審査中証明)
を提示することで対応できます。
6. 特例期間が使えない場合(注意!)
以下のような場合は対象外で、滞在が“違法”になることがあります。
在留期限を過ぎてから更新申請した場合
→ 原則受理されず不法滞在になる
偽造書類など不正が疑われる場合
→ 特例期間の適用外となる可能性
在留資格取消手続中の場合
→ みなし期間が認められないケースあり
7. 更新申請後に出国したい場合の注意点
出国した瞬間、「みなし在留」は消滅します。
つまり、
- 更新審査中に出国
- 再入国しようとしても
- 「みなし期間」は使えないため入国できない
原則、更新許可が出るまでは出国しないことが重要です。
8. 追加資料の要求の対応が遅れたらどうなる?
対応しないと 不許可 になる可能性が高い
特に以下の場合は必ず期限内に提出してください:
- 就労内容の証明
- 会社資料(決算書・登記事項証明書)
- 納税証明書
- 退職・転職の説明資料
行政書士に依頼してサポートを受けることもおすすめです。
9. 更新不許可となった場合の扱いと不服申立て
更新不許可が出た場合は、
30日以内の「出国準備期間」が付与されるのが通常
※即時退去にはなりません。
その間に、
- 別の在留資格での再申請
- 帰国準備
などの対応が可能です。
10. 更新審査期間の平均・標準処理期間
標準処理期間:2週間〜1ヶ月
(入管発表)
ただし現実には、
- 転職直後
- 会社の経営状態が悪い
- 記載内容に不一致がある
- 留学生からの就労ビザ変更
- 技人国の職務内容が曖昧
などのケースでは、2〜3ヶ月以上になることもあります。
11. 必要書類の不足による長期化・不許可リスク
特に注意すべき書類は:
- 源泉徴収票
- 在職証明書
- 契約書・辞令
- 会社の決算書・納税証明
- 社会保険加入証明
- 仕事内容説明書(職務内容書)
これらに不整合があると、審査が長引きます。
12. 行政書士が解説:トラブルを防ぐためにすべきこと
在留期限の3ヶ月前には準備開始
在留期限の1〜3ヶ月前に申請
転職した場合は必ず「所属機関変更届」提出
会社の書類(決算・社会保険)を事前チェック
追加資料には迅速対応
審査中は出国しない
これでほとんどのトラブルは回避できます。
13. Q&A(よくある質問)
Q1. 審査中に在留期限が切れても、違法ではない?
→ 違法ではありません。みなし在留で合法的に滞在できます。
Q2. 審査中にアルバイトは続けられますか?
→ 資格外活動許可を持っていれば継続できます。
Q3. 在留カードの期限が切れていても会社で勤務できますか?
→ はい。従来のビザと同じ就労が認められます。
Q4. 審査中にパスポートを更新しても問題ない?
→ 問題ありません。入管で情報更新が必要です。
Q5. 更新申請後、審査結果前に解雇された場合は?
→ 追加資料が求められますが、転職先が決まっていれば許可される可能性あり。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |

