【完全ガイド】技術・人文知識・国際業務ビザの更新は何か月前からできる?|更新手続きの流れ・必要書類・注意点まで徹底解説
目次
結論:技術・人文知識・国際業務ビザの更新は「在留期限の3か月前」から申請できます
在留資格「技術・人文知識・国際業務」(いわゆる技人国ビザ)の更新申請は、
在留期限の3か月前から 行うことができます。
ただし、混雑時期・審査遅延の可能性もあるため、できる限り早めに 更新準備を進めることが重要です。
1|技術・人文知識・国際業務ビザの更新は何か月前からできる?
答え:在留期限の3か月前から申請が可能です。
例:
- 在留期限:2025年6月30日
→ 2025年3月30日から申請可能
注意:3か月より早い申請は原則不可
「帰省」「出張」「出産」「留学」などの特別事情があれば入管が判断して例外的に早めの申請を受け付けることもありますが、
基本は3か月前 と覚えておきましょう。
更新申請中は日本に滞在し続けられる?
できます。
在留期限当日までに申請していれば「特例期間(審査中の在留)が最大2か月付与」されます。
※これは「みなし在留資格」と呼ばれる制度です。
2|更新を早めにすべき理由|審査遅延や追加資料に備えるため
近年、入管の審査は年々厳格化しており、更新審査でも以下のような確認が行われます。
- 本当に技人国の仕事内容か
- 学歴・職務内容が適合しているか
- 給与水準は適正か
- 転職している場合、その仕事が在留資格に合致しているか
- 社会保険が適正に加入されているか
- 会社の安定性(売上・納税状況など)
これにより、更新審査が 1〜2か月以上かかるケースが増加 しています。
追加資料が求められる可能性がある
追加資料の例:
- 雇用契約書の追加写し
- 会社の決算書
- 会社パンフレット
- 給与台帳
- 職務内容の詳細説明書
こうした追加資料が求められると、さらに審査が延びます。
余裕を持って「2.5〜3か月前」には準備開始が最適です。
3|【要注意】転職している場合の技人国ビザ更新
転職している方は、更新審査で特に次の点が注目されます。
① 新しい職務内容が技人国の基準を満たしているか
以下に該当しないと更新が難しくなります。
- 専門知識を要するエンジニア
- 大学卒・専門学校卒で行うべき「事務・人文系業務」
- 翻訳・通訳・海外営業など国際業務
- 企画・マーケティング業務
「単純労働」と判断される仕事はNGです。
② 旧職場と新職場の仕事内容に大きな乖離がないか
学歴・職歴と全く関係ない仕事に転職した場合、更新不可になることがあります。
③ 転職届を出していない場合は要注意
転職したら14日以内に「契約機関に関する届け出」が必要です。
これを怠ると更新で不利になります。
4|技術・人文知識・国際業務ビザの更新申請の流れ
- 必要書類の収集(2〜4週間)
- 申請書の作成
- 入管(地方出入国在留管理局)へ提出
- 審査(約1〜2か月)
- 結果通知 → 新しい在留カードの受け取り
審査期間の目安
- 通常:1〜2か月
- 転職あり:2〜3か月
- 書類不備・追加資料:さらに延長
5|更新申請に必要な書類チェックリスト(完全版)
以下は一般的なケースの書類です。
会社規模・業種・申請人の状況により追加されます。
本人に関する書類
- パスポート
- 在留カード
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 社会保険加入証明
- 住民税の課税証明書・納税証明書
- 履歴書(場合による)
勤務先に関する書類
- 雇用契約書
- 会社概要書
- 事業計画書(スタートアップなど)
- 決算書
- 登記事項証明書
- 会社案内
- 給与台帳・源泉徴収簿
職務内容を示す書類
- 職務内容説明書
- 組織図
- 仕事内容が技人国に該当する理由書
6|更新が不許可になる典型例(実例付き)
更新拒否の理由は以下がほとんどです。
① 仕事内容が技人国の基準を満たしていない
例:
- コンビニ店員
- 工場ライン作業
- 配送・引っ越し作業
→「単純労働」と判断され不許可。
② 給与が低すぎる・安定性がない
年収が極端に低かったり、給与未払いがある場合は不許可リスクが高い。
③ 転職届を提出していない
14日以内に届け出がなく、入管が「遵守義務に問題あり」と判断。
④ 税金を滞納している
住民税・健康保険料などを滞納していると更新が困難。
⑤ 会社の経営状況が悪い
赤字が続き給与支払い能力が疑われる場合は慎重な審査となる。
7|よくあるQ&A
Q1. 更新申請中に海外へ行けますか?
原則、不可です。出国した場合は、在留期限までに日本に入国する必要があります。
どうしても必要な場合は「再入国許可」「在留資格証明書」など個別の対応が必要です。
Q2. 在留期限ギリギリ(1週間前)でも申請できますか?
可能です。
ただし、追加資料が出た場合に審査期間が足りないことがあるため、非常にリスクが高く推奨できません。
Q3. 更新は本人が行かないといけませんか?
代理申請(行政書士)が可能です。
会社が多忙な外国人社員のためによく利用する方法です。
Q4. 更新と同時に期間変更(1年→3年)はできますか?
できます。
ただし、過去の活動実績・安定性・会社の評価などの審査が入ります。
8|まとめ|更新は3か月前から。早めの準備が重要
- 更新は 在留期限の3か月前から 申請できます
- 転職者は特に早めの準備が重要
- 審査は1〜2か月、追加資料で延びることも
- 社会保険・税金の未払いは絶対にNG
- 仕事内容が技人国に適合していることを明確に示すことが大切
早めに正確な書類を揃えれば、ほとんどの更新はスムーズに許可されます。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |

