【転職している場合の技術・人文知識・国際業務ビザ 更新の注意点】
転職後のビザ更新で不許可を避けるための完全ガイド
目次
1.技術・人文知識・国際業務ビザとは?
在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」は、
専門的な知識やスキルを持つ外国人が日本で就労するための主要なビザ です。
対象となる業務は主に下記の3区分:
技術
ITエンジニア/システム開発/機械設計など高度専門技術分野
人文知識
営業/マーケティング/経理/総務など文系専門分野
国際業務
通訳・翻訳/海外営業/外国人向けPR/語学を活かす職務など
いずれも 専門性のある業務であること が条件です。
2.転職後のビザ更新が「難しい」と言われる理由
転職すると、入管は以下を重点的に審査します:
- 転職後の仕事内容がビザに合っているか
- 給与や雇用条件が適切か
- 前職と比べて「在留の安定性」が保たれているか
- 会社の事業内容や事業規模に問題がないか
- なぜ転職したのか説明に矛盾がないか
つまり、
転職は「在留の目的変更・職務内容変更」と捉えられ、より厳しいチェックが入る
という点がポイントです。
3.【重要】転職している場合の技人国ビザ更新の注意点
(1)仕事内容が「専門性のある業務」に該当しているか
・単純労働(工場ライン作業、倉庫作業、接客のみ等)は不可
・ITエンジニア→飲食店のホール業務などは完全にNG
新しい会社での職務内容が、技人国の3区分に合致するかが最重要。
チェックポイント
- 職務内容が職務内容書に明確に記載されているか
- 説明が「抽象的」になっていないか
- 実態が書面と合っているか
(2)学歴・職歴と仕事内容がマッチしているか
例:
- 経済学部卒 → 経理・営業 → 〇
- IT専攻卒 → プログラマー → 〇
- 文学部卒 → プログラマー → △(職歴でカバーできれば可能)
NGになる例
- 大学も職歴もIT未経験 → ITエンジニアとして転職 → 不許可になりやすい
学歴と職歴の「整合性」は非常に重要です。
(3)給与水準が日本人と同等か
給与が
- 極端に低い
- 前職より大幅に下がっている
- 生活費を賄えない水準
などの場合は不許可リスクが高まります。
目安:最低でも20万円前後以上 が望ましい(業種により異なる)。
(4)所属会社の安定性・継続性
特に転職先の会社が
- 設立して間もない
- 外国人依存度が高い
- 売上規模が小さい
- 在留資格認定の許可実績が少ない
という場合は、より詳しい審査になります。
決算書・事業計画・事業実態の説明 が必要になることも多いです。
(5)転職の経緯が「適切か」
入管は転職歴がある外国人に対し、以下を確認します:
- なぜ転職したのか?
- 前職の退職理由は?
- 労働環境の問題?給与?キャリアアップ?
- 転職によって在留目的は変わっていないか?
「在留目的に沿った転職かどうか」 が審査されます。
(6)雇用契約書・会社概要書類の整合性
確認されるポイント:
- 勤務時間・休日・給与が法律に適合しているか
- 社会保険加入が義務付けられているか
- 雇用契約書と会社概要書に矛盾がないか
特に 社会保険(社保未加入)は不許可の大きな原因 になります。
(7)離職期間がある場合の説明
数週間~数ヶ月の空白期間がある場合:
- 求職活動をしていた証明(応募記録等)
- 生活資金の説明
- なぜ離職期間が生まれたのか説明書
が必要になる場合があります。
4.転職後の更新申請に必要な書類(最新基準)
外国人本人が準備する書類
- 在留カード
- パスポート
- 住民票
- 源泉徴収票
- 健康保険証
- 履歴書(職歴付き)
- 転職理由書(任意だが強く推奨)
会社が準備する書類
- 雇用契約書
- 会社概要書
- 登記事項証明書
- 決算書一式
- 事業内容説明書
- 職務内容書
- 給与証明書
- 社会保険加入証明
特に重要なのは 職務内容書 です。
これが弱いとほぼ不許可リスクが上がります。
5.転職後の更新で「不許可になりやすい」ケース例
ケースA:職務内容が単純労働に近い
例:通訳名目で実際は飲食店ホール → 不許可
ケースB:給与が15万円台など低すぎる
→「生活が成り立たない」と判断されやすい
ケースC:会社の実態が弱い
→「在留目的の確保が困難」と判断される
ケースD:学歴と職務内容がマッチしない
→専門性なしと判断される
6.技人国ビザ 更新 Q&A
Q1:転職したら必ず入管へ届け出が必要ですか?
→ 必要です(14日以内)
「契約機関に関する届出」を出さないと不利になります。
参考リンク:
出入国在留管理庁「契約機関に関する届出」
Q2:転職してすぐ更新しても問題ない?
→ 原則問題ありません。
ただし勤務実績が短いと審査が慎重になることがあります。
Q3:転職で年収が下がったら不許可?
→ 一概に不許可ではありません。
「日本人と同等」かどうかが重要。
Q4:離職期間が1~2ヶ月あるが大丈夫?
→ きちんと説明すれば許可されるケースは多い。
Q5:派遣社員でも更新できますか?
→ 可能ですが、
派遣先と職務内容の整合性
派遣元の管理体制
が厳しく見られます。
7.関連記事・参考リンク
- 客先常駐でも技術・人文知識・国際業務ビザは取得可能?条件・注意点を徹底解説
- 技術・人文知識・国際業務ビザの給与・職務条件|適正給与・職務内容・注意点を徹底解説
- 技人国ビザの在留期間が1年になってしまう理由と回避方法
- 中小企業でも技人国ビザは取れる?不許可を回避する実務ポイントを徹底解説
- 技術・人文知識・国際業務ビザの在留期間に関係する事項を徹底解説|1年・3年・5年の違いは?審査ポイント・注意点まで詳しく解説
参考リンク
8.まとめ:転職後の技人国ビザ更新で不許可を防ぐための最重要ポイント
最後に、特に重要な点をまとめます。
仕事内容が専門性のある業務であること
学歴・職歴と仕事内容の一致
日本人と同等以上の給与
会社の事業実態が明確であること
雇用契約書・会社資料の整合性
離職期間がある場合は理由を説明
転職理由を明確に説明できること
転職自体が更新に不利というわけではなく、
「専門性・安定性・整合性」が確保されているかが鍵です。
無料相談
| まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。 |
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |

