短期滞在ビザの必須知識|招聘人と身元保証人の違いと注意点

外国人が日本に短期間滞在する場合、短期滞在ビザ(短期滞在査証)の取得が必要です。その際に関わる「招聘人」と「身元保証人」という二つの役割があります。名前が似ているため混同されやすいですが、役割や責任には明確な違いがあります。本記事では、両者の違いを詳しく解説し、書類作成のポイントやよくある疑問に答えます。


1. 短期滞在ビザとは?

短期滞在ビザは、日本に観光、親族訪問、商用などの目的で90日以内(国によっては15日や30日)の滞在を希望する外国人に発給される在留資格です。
日本の外務省や入国管理局の公式サイトでも詳細が確認できます。

短期滞在ビザの申請には、申請者本人だけでなく、日本に住む「招聘人」や「身元保証人」の協力が必要な場合があります。


2. 招聘人とは?

2-1. 招聘人の役割

招聘人(しょうへいにん)とは、日本に滞在する外国人を招聘(招く)する人のことを指します。
具体的には以下の役割があります。

  • 招聘理由書の作成
  • ビザ申請における訪問目的の説明
  • 滞在期間中の訪問計画の提示

招聘人は主に、外国人の滞在目的や滞在期間、宿泊先などを証明する役割を持ちます。ただし、招聘人が経済的責任(費用の負担)を負う義務は基本的にはありません。

2-2. 招聘人になる条件

招聘人は日本国内に居住している個人や法人がなることができます。主な条件は以下です。

  • 日本国内に住所があること
  • 信用できる人物または法人であること
  • 招聘する外国人との関係(親族、友人、取引先など)を明示できること

3. 身元保証人とは?

3-1. 身元保証人の役割

身元保証人(みもとほしょうにん)は、外国人が短期滞在中に法令遵守や経済的責任を果たすことを保証する人です。
具体的には以下の責任があります。

  • 滞在中の生活費・滞在費の支払い保証
  • 滞在中に法令違反があった場合の対応
  • ビザ申請書類への署名と保証

身元保証人は、招聘人と違い、滞在中の経済的・法的責任を負う立場であるため、慎重に選定されます。

3-2. 身元保証人になる条件

  • 日本国内に安定した住所と職業を持つこと
  • 公的信用があること(税金・社会保険の納付実績など)
  • 外国人との関係が明確であること(家族や親族が多い)

4. 招聘人と身元保証人の違いを比較

項目招聘人身元保証人
役割招聘理由書を作成し、滞在目的を説明滞在中の法的・経済的責任を保証
経済的責任基本なしあり(必要に応じて)
書類例招聘理由書身元保証書
選定基準日本国内に住所がある個人・法人信用があり、安定した生活基盤を持つ個人
主な関係親族、友人、取引先など親族、配偶者、長期の知人など

まとめると、招聘人は「滞在目的の説明役」、身元保証人は「滞在中の保証人」という役割の違いがあります。


5. 短期滞在ビザ申請時の注意点

  1. 書類の正確性
    招聘理由書や身元保証書は、虚偽や誤字脱字があると審査に影響します。
  2. 複数人の関与がある場合
    招聘人と身元保証人が同一人物でも問題ありませんが、責任範囲を明確にしておくことが大切です。
  3. 外務省・入国管理局の指示に従う
    招聘人・身元保証人の書類提出が求められた場合、指示に沿ったフォーマットを利用すること。

6. よくあるQ&A

Q1. 招聘人と身元保証人は同じ人でもいいですか?
A1. 可能です。特に親族が来日する場合は、同一人物が両方を兼任するケースが多いです。

Q2. 招聘人は経済的に困っていても大丈夫ですか?
A2. 基本的には問題ありません。招聘人は滞在費の負担義務がないため、信用情報よりも関係性や滞在目的の明確さが重視されます。

Q3. 身元保証人が立てられない場合はどうなりますか?
A3. 場合によっては、ビザ申請が却下される可能性があります。身元保証人は外国人の滞在中の責任を示す重要な書類のため、必ず確保してください。

Q4. 招聘人が法人の場合は誰が署名すればいいですか?
A4. 代表者が署名するのが一般的です。会社の印鑑証明や登記簿謄本を添付する場合もあります。


7. まとめ

短期滞在ビザ申請における「招聘人」と「身元保証人」の違いを整理すると以下の通りです。

  • 招聘人は滞在目的を説明する役割
  • 身元保証人は滞在中の法的・経済的責任を保証する役割

両者の役割を理解することで、書類作成や申請プロセスがスムーズになります。
短期滞在ビザを申請する際には、申請書類を正確に準備し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。


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      「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
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