短期滞在ビザの身元保証人は法的責任を負う?仕組みと真実を徹底解説
短期滞在ビザ(短期滞在査証)申請では、日本側が「身元保証人」を付けるのが一般的です。しかし、
身元保証人は、法的責任を負うのか?
もし本人が帰らなかったら責任があるのか?
未払い費用を肩代わりする義務はあるのか?
など、不安や誤解が非常に多い制度でもあります。
結論から言うと――
短期滞在ビザの身元保証人が負う責任は“法的責任ではなく、あくまで「道義的責任(モラルの責任)」です。”
※例外として、保証人自身の虚偽書類提出など“自身の違法行為”には法的責任が生じます。
本記事では、行政書士が 法律的根拠・実務の注意点・審査への影響 を含めて徹底的に解説します。
目次
1|短期滞在ビザの身元保証人とは?
短期滞在ビザでは、日本側が「この人を日本で滞在させても問題ありません」と保証するため、身元保証人を付けることが推奨されています。
身元保証人の主な役割
- 入国管理局・大使館に対し、滞在目的の信頼性を示す
- 宿泊・旅程・費用負担の信頼性確保
- 帰国意思の裏付け
身元保証人は以下のように分類できます。
日本側で身元保証人になれる人
- 日本人
- 永住者
- 永住者の配偶者
- 日本で安定した収入がある人(給与所得者・経営者など)
2|短期滞在ビザの身元保証人が負う「3つの保証」
短期滞在ビザの保証人は、以下の3つの項目を保証するとされています。
- 滞在費の保証
- 帰国旅費の保証
- 法令遵守の保証(日本で犯罪をしない等)
ただし、それらの保証は 法律で強制力があるものではありません。
3|結論:身元保証人が負うのは法律上の責任ではなく「道義的責任」
法的責任は生じない
短期滞在ビザの身元保証人は、
- 本人が帰国しなかった
- 医療費や日本での費用を払わなかった
としても、
保証人に法的な支払義務や損害賠償責任が発生することはありません。
これは 外務省が明確に公表している公式見解です。
4|法務省・外務省が明記する『法的責任なし』の根拠
外務省は公式に以下を公表しています。
身元保証は法的な責任を生じるものではなく、道義的責任を負うもの。
(参考リンク:外務省|査証よくある質問)
このため、
- 未払い費用の強制請求
- 帰国旅費の弁償義務
- 日本でのトラブルの法的責任
いずれも身元保証人に課されません。
5|例外あり|身元保証人が法的責任を負うケース
以下のような場合のみ、法的責任(刑事・行政)が発生することがあります。
(1)虚偽の書類を提出した場合
例:
「年収500万円」と記載したが実際は無収入
「本人を知らないのに保証人になった」など
虚偽公文書等提出罪に問われる可能性があります。
(2)不正ビザ取得への関与
偽装招へい、報酬を受けたビザ手配など。
不法就労助長罪などに該当する可能性があります。
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6|身元保証人の信用力は審査に影響する?
結論:
法的責任はないが、審査には影響する。
審査で見られるポイント
- 職業・年収・社会的信用
- 本人との関係の深さ(親族か、長年の知人か)
- 過去に不法滞在等を助長した事実がないか
身元保証人が信頼できるほど、審査は通りやすくなります。
7|身元保証人になれないケース・避けるべきケース
- 明らかに収入が足りない
- 本人と関係が薄い
- 税金を滞納している
- 過去に招へいトラブルがあった
- 反社会的勢力との関わり
こうした点は審査を不利にします。
8|短期滞在ビザ審査でよくある誤解
誤解①:保証人は費用を払う義務がある
→ 法的義務なし。道義的責任のみ
誤解②:保証人の収入が低いと絶対不許可
→ 収入より 関係性の信頼性 が重視されるケースも多い
誤解③:保証人は1人しかダメ
→ 必要に応じて複数付けることも可能
9|身元保証書の書き方と注意点
記載必須項目
- 保証人の氏名
- 住所
- 連絡先
- 職業
- 本人との関係
- 保証内容(滞在費・帰国旅費・法令遵守)
10|Q&A:短期滞在ビザの身元保証人に関する質問集
Q1:保証人の収入はいくら必要?
A:明確な基準なし。ただし、滞在費を支えられる水準が望ましい。
Q2:保証人が会社員でないとダメ?
A:自営業・主婦・学生でも可。職業より信頼性が重視される。
Q3:保証人を辞退できる?
A:可能。特に法的責任が生じないため、断っても問題なし。
Q4:保証人が外国人でも可能?
A:永住者などであれば可。
11|まとめ|短期滞在ビザの身元保証人は「法的責任なし」だが信用は重要
- 法的責任はなし。道義的責任のみ。
- 虚偽の書類提出・不正関与には法的責任あり
- 審査では保証人の 信用力・関係性・安定性 が重視
- 不安がある場合は専門家に相談を
短期滞在ビザは、書類の整合性と信頼性が重要であり、身元保証人の選定は申請成功率を大きく左右します。
12|関連記事・参考リンク
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |

