**永住許可の主要3要件を徹底解説|【素行善良・独立生計・国益要件】】

永住許可(永住ビザ)を確実に取得したいなら、法務省が定める「主要3要件」を正確に理解することが最重要ポイントです。
この記事では、専門家(行政書士)が審査で重視される3つの要件をわかりやすく解説します。

  • 素行善良要件
  • 独立生計要件
  • 国益要件(法務省告示要件)

1. 永住許可とは?他ビザとの違い

永住許可(永住権)とは、在留期限がなく、日本で安定して長く暮らすための最も強力な在留資格です。

他の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、高度専門職、技能など)とは違い、

  • 在留期間の更新が不要
  • 就労制限なし(風俗業など一部を除く)
  • 転職・失業でも在留資格が消失しない
  • 社会的信用が上がる(住宅ローン、賃貸審査などで有利)

というメリットがあります。


2. 永住許可の主要3要件とは?

永住許可には多くの審査項目がありますが、その中心となるのが以下の3つです。

  1. 素行善良要件
  2. 独立生計要件
  3. 国益要件(告示要件)

この3つが揃っていないと、書類が完璧でも永住許可は下りません。


3.【要件①】素行善良要件|税金・交通違反・過去の行政処分に注意

素行善良要件とは、「日本の社会でルールを守って生活しているか」を判断される項目です。

素行善良要件でチェックされるポイント

  • 税金の滞納(住民税・所得税)
  • 社会保険料の滞納(健康保険・年金)
  • 交通違反歴(速度超過・信号無視・無免許運転など)
  • 犯罪歴・逮捕歴
  • 過去の入管法違反(不法就労、不法滞在)
  • 公共料金の未払い(間接的に影響あり)

交通違反は軽微でも積み重ねると不利

特に最近は、交通違反の件数が多いと不許可になるケースが増えています。
例)

  • 速度超過 ×2
  • 一時停止無視 ×1
  • 駐車違反 ×1

この程度でも「注意喚起のため不許可」とされる可能性があります。


4.【要件②】独立生計要件|収入・勤続年数・家族構成が鍵

独立生計要件とは、「日本で安定して生活できる収入があるか」を判断する項目です。

独立生計要件で見られるポイント

  • 年収(最低ラインの目安:単身300万円前後〜、家族あり400〜500万円以上
  • 給与の安定性(勤続年数が長いほど有利)
  • 雇用形態(正社員が有利/派遣・契約社員でも許可例あり)
  • 扶養家族の人数
  • 貯金額(必須ではないが審査でプラス)

●派遣・契約社員でも永住は取れる?

近年は、派遣社員・契約社員で永住が許可されるケースも増えています。
ただし、

  • 勤続年数が長い
  • 年収が安定している
  • 納税状況が良い

といった条件が必須です。


5.【要件③】国益要件(告示要件)|一番難しいポイント

国益要件とは、法務省が公表している「永住許可に関するガイドライン」に基づく判断です。
実務上、この要件が最も多くの不許可理由に直結します。

国益要件の主な基準

(1)原則10年以上の在留

  • このうち「5年以上は就労ビザで在留」が必要。

(2)納税状況が適正であること

  • 住民税・所得税の未納が1回でもあると不許可リスク大。

(3)社会保険に加入し、保険料を適切に納付していること

  • 特に問題になるのが 国民年金の未納
  • 滞納や未加入は高確率で不許可

(4)永住申請時の在留資格の在留期間が「3年以上」

  • 高度専門職ビザは「5年(2号なら無期限)」なので有利

(5)扶養状況の透明性

海外送金が多い場合、裏付け資料の提出が求められます。


6. 永住審査で注意すべきポイント

短期間での転職が多い

→「安定性が低い」と判断され不利。

副業がある場合

→ 収入証明・確定申告が必須。

家族の税金滞納も影響する場合あり

→ 共働き家庭では特に注意。


7. 永住許可申請に必要な主な書類

  • 永住許可申請書
  • 理由書(任意だが提出推奨)
  • 在職証明書
  • 源泉徴収票
  • 住民税課税証明書・納税証明書
  • 住民票
  • 健康保険証のコピー
  • 年金加入記録(ねんきん定期便など)
  • 会社の登記事項証明書・決算書(自営業者・経営者の場合)

8. 永住許可が不許可になるよくある理由

  1. 税金・社会保険の未納
  2. 短期間で転職を繰り返している
  3. 年収が審査基準に届かない
  4. 交通違反が多い
  5. 扶養家族が多く収入が不足
  6. 会社経営者で会社の経営状態が悪い

9. 永住許可に関するQ&A(専門家が回答)

Q1. 永住許可は誰でも申請できますか?

A. 一定の在留資格で日本に滞在し、主要3要件を満たしていれば申請できます。


Q2. 年収が低いと不許可になりますか?

A. 単身なら年間300万円前後あれば許可されるケースがありますが、家族構成によって基準が上がります。


Q3. 配偶者が日本人の場合、審査は簡単になりますか?

A. 「日本人の配偶者等」は、原則3年以上の婚姻・1年以上の同居で永住申請が可能ですが、
税金・年金の未納があると不許可になります。


Q4. 年金を一部未納の月があっても大丈夫?

A. 未納は1ヶ月でも不許可リスク大です。未納滞納がある場合は不許可になります。


Q5. 不許可になったら再申請できますか?

A. はい。
ただし、不許可理由を解消しないと再申請しても意味がありません。


10. 関連記事・参考リンク

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まとめ|永住許可は「主要3要件」が最重要

永住許可を取るために最も重要なのは、
素行善良・独立生計・国益要件の3つをバランス良く満たすことです。

特に、

  • 税金・年金の未納は即アウト
  • 交通違反は軽微でも積み重なると不利
  • 年収・安定性は必須
  • 書類の整合性が重要

という点に注意すれば、永住許可の可能性は大きく高まります。

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      「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
    「記事監修」
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    特定行政書士 加納 裕之  
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     同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
     明治大学法科大学院修了
    「資格」
     行政書士(特定付記)、TOEIC805点
    「専門分野」
     入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法