イギリス人との国際結婚の手続きと配偶者ビザ申請方法|完全ガイド

イギリス人と日本で結婚したい/結婚後に日本で一緒に生活したい方が必ず知るべき手続きを、専門家視点でわかりやすく整理した決定版ガイドです。
本記事では、婚姻手続きの流れから、日本の「日本人の配偶者等ビザ(配偶者ビザ)」の申請方法・審査ポイント・必要書類まで、すべてを網羅的に解説します。


1|イギリス人との国際結婚の全体の流れ

イギリス人と国際結婚をする場合、日本・イギリスのどちらで婚姻届を提出するかで手続きが異なります。
最も重要なのは次の3点です。

  • ①:日本で受理される婚姻であること(法的な結婚)
  • ②:イギリスでも有効な婚姻として扱われること(相互承認)
  • ③:結婚後に日本で生活するなら配偶者ビザが必要

国際結婚は「結婚自体の手続き」と「ビザ取得」の2つを分けて考えることが重要です。


2|日本でイギリス人と結婚する方法

日本で婚姻届を提出する場合、必要書類は次の通りです。


イギリス人側の必要書類

① 婚姻要件具備証明書

イギリス大使館・領事館で発行される書類で、
この人は結婚できる状態にある」ことを証明します。

※注意:イギリス国内での発行と日本の英国大使館での発行は仕組みが異なります。
事前に英国政府公式サイトで確認ください。
(外部リンク:英国政府公式|GOV.UK)

② パスポートのコピー

③ 出生証明書

※必須ではない自治体もありますが、求められるケースが増えています。

④ 住民票(在日中の人のみ)


日本人側の必要書類

  • 婚姻届(市区町村で取得)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合)

手続きの流れ

  1. イギリス人が婚姻要件具備証明書を取得
  2. 必要書類を揃えて市区町村役場へ提出
  3. 婚姻届が受理される
  4. 婚姻受理証明書を取得する
  5. その後、イギリスにも婚姻届を報告(任意)

3|イギリスで結婚する場合の流れ

イギリスで結婚し、その後日本に婚姻報告を行うパターンです。


イギリスでの結婚手続きの概要

  • Notice of Marriage(結婚予定の告知)を提出
  • 28日間の待機期間
  • 登録官庁(Register Office)で挙式または手続き
  • Marriage Certificate を取得

日本側への報告

取得した Marriage Certificate を日本の在外公館へ提出すると、日本の戸籍に婚姻が反映されます。


4|結婚後に日本で暮らす場合の「配偶者ビザ」とは?

イギリス人の配偶者が日本で中長期滞在するためには、
在留資格【日本人の配偶者等(配偶者ビザ)】が必要です。


配偶者ビザでできること

  • 日本での 就労制限なし
  • 日本全国どこでも勤務可能
  • アルバイトも可能
  • 長期的に日本で生活でき、将来は永住申請も可能

5|配偶者ビザの許可要件

配偶者ビザは「結婚していれば必ず許可される」わけではありません。
次の3点が重要な審査基準になります。


(1)婚姻の信ぴょう性(偽装結婚でないこと)

  • 実際に同居して生活できる状況か
  • 交際歴・面会歴・コミュニケーション
  • 出会いから結婚までの経緯
  • 証拠資料の充実度

(2)生活費の安定性(生計要件)

  • 日本人配偶者の収入が安定しているか
  • 世帯収入で生活が成り立つか
  • 税金の滞納がないか

(3)日本で夫婦として生活する意思(同居意思)


6|配偶者ビザ申請の必要書類


日本側(日本人)の書類

  • 住民票
  • 住民税課税・納税証明書(直近1年分)
  • 在職証明書(会社員)/確定申告書(自営業)
  • 結婚に至る経緯書
  • 質問書(記入必須)
  • 写真(2人のツーショットなど)

イギリス人側の書類

  • パスポートコピー
  • 戸籍に記録された婚姻証明関係書類
  • 履歴書
  • 収入がある場合は収入証明

参考:提出先

  • 在留資格認定証明書(COE):日本の入管局へ
  • 変更申請(在日中の人):入管局へ

7|審査で重視されるポイント(偽装結婚対策)

入管は近年、「偽装結婚」対策を強化しています。
とくに以下の点は厳しく確認されます。


【重視ポイント】

  • 出会いから結婚までの期間が不自然に短い
  • 年齢差が極端
  • 同居予定が現実的でない
  • コミュニケーション手段が乏しい
  • 2人の写真・記録がほとんどない

8|配偶者ビザの不許可になりやすいケース

  • 年収が低い・無職で生活が安定していない
  • 経緯書・質問書の内容が曖昧
  • 婚姻歴の説明が不十分
  • 税金の未納・未申告
  • SNSのみで交際歴を証明しようとする
  • 同居予定が不明確

不許可後も再申請すれば許可されるケースは多いため、理由書の作成が重要です。


9|申請の流れ(在日申請と海外申請)


海外在住のイギリス人が日本で生活する場合

  1. 日本人配偶者が日本の入管へ「在留資格認定証明書(COE)」を申請
  2. 証明書が届いたらイギリスの日本大使館でビザ申請
  3. 日本に入国し、在留カードを取得

イギリス人がすでに日本にいる場合(留学ビザなど)

  1. 日本の入管で「在留資格変更許可申請」を行う
  2. 許可後、そのまま日本で生活継続が可能

10|イギリス人との結婚・配偶者ビザQ&A


Q1. 日本とイギリス、どっちで結婚する方が簡単ですか?

→ 一般的には 日本での婚姻手続きの方が早く完了 します。


Q2. 収入が少なくても配偶者ビザは取れますか?

→ 絶対に不許可ではありませんが、以下の対策が必要です。

  • 親族の支援書
  • 預貯金の提出
  • 生活計画書の作成

Q3. 年齢差があると不利になりますか?

→ 年齢差だけで不許可にはなりません。
ただし、より詳しい交際資料の提出が求められます。


Q4. 交際期間が短くても大丈夫?

→ 可能ですが、交際経緯の詳細説明と証拠資料の厚みが重要です。


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12|まとめ

イギリス人との国際結婚は、

  • 日本で結婚するか
  • イギリスで結婚するか
  • その後どこで生活するか

によって必要な書類・流れが変わります。

特に 配偶者ビザの審査は年々厳格化 しているため、
経緯書・質問書・交際証拠の準備が成功のカギ になります。

適切に書類を準備すれば、イギリス人との国際結婚・配偶者ビザ取得は十分可能です。

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      「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
    「記事監修」
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    運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

    代表
    特定行政書士 加納 裕之  
    「学歴」
     同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
     明治大学法科大学院修了
    「資格」
     行政書士(特定付記)、TOEIC805点
    「専門分野」
     入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法