日本人の配偶者ビザ許可要件の「婚姻の信ぴょう性」とは?完全ガイド


1. 日本人の配偶者ビザとは

日本人の配偶者ビザ、正式名称は**在留資格「日本人の配偶者等」**です。このビザは、日本人と結婚した外国籍配偶者が日本に長期滞在・就労できる権利を得るための在留資格です。

  • 在留期間:通常1〜5年(状況に応じて更新可能)
  • 就労制限:なし(フルタイムの就労可)
  • 主な申請者:外国籍配偶者(既婚状態で申請することが前提)

2. 許可要件の基本:婚姻の信ぴょう性とは

配偶者ビザを取得するためには、**婚姻が実際に存在し、かつ婚姻の実態が真実であること(=信ぴょう性)**が最も重要な要件です。

婚姻の信ぴょう性とは

  • 形式だけの結婚ではないこと
    書類上結婚していても、生活や家計、共同生活が伴わない場合は信ぴょう性が低いと判断されます。
  • 共同生活・共同経済の証明ができること
    住居の共有、生活費の支払い、日常生活のやり取りなどが審査対象です。
  • 婚姻の目的がビザ取得のみでないこと
    「日本に滞在するためだけの結婚」は偽装結婚とみなされ、許可が下りません。

3. 婚姻の信ぴょう性が疑われるケース

入管局では、次のような状況で信ぴょう性が疑われやすくなります。

  1. 同居実績がほとんどない
    結婚しているが、別居期間が長く、生活の共有が確認できない場合。
  2. 連絡や面会の頻度が極端に少ない
    日常生活のやり取りや交流がほとんどない場合、婚姻の目的が疑われます。
  3. 生活費や経済的支援が不自然
    生活費を一方的に負担していない、あるいは収入が全く分からない場合。
  4. 過去に短期間の結婚や離婚歴が多い場合
    短期間の結婚・離婚を繰り返しているケースは、特に偽装結婚の疑いが強くなる傾向があります。
  5. 結婚までの交際期間が非常に短い
    「出会ってすぐ結婚」は慎重に審査され、信ぴょう性を示す書類が求められます。

4. 偽装結婚と疑われないためのポイント

信ぴょう性を証明するには、次のポイントを意識してください。

  1. 同居実績の証明
    • 住民票の世帯同居証明
    • 賃貸契約書や公共料金の名義
  2. 日常生活の証明
    • メッセージや通話記録(必要に応じ)
    • 一緒に撮った写真や旅行記録
  3. 経済的な裏付け
    • 銀行口座の共有、仕送りの記録
    • 家計の分担や生活費支払いの明細
  4. 婚姻に至る経緯の説明
    • 出会いから結婚までの時系列を簡潔に書面で説明
    • 結婚式や親族挨拶の記録

5. 提出書類で信ぴょう性を示す方法

配偶者ビザ申請では、書類による信ぴょう性の裏付けが重要です。

主な提出書類

書類目的
戸籍謄本婚姻の事実を証明
住民票同居状況を確認
収入証明・課税証明経済力・生活の安定性を証明
生活費の送金記録共同生活の裏付け
写真・旅程表夫婦での活動を証明
結婚までの経緯書面婚姻の動機・経過を説明

6. 審査でよくある質問(Q&A)

Q1:同居していなくてもビザは取れますか?

A1:可能ですが、別居の理由や交流の証明を提出する必要があります。長期間別居している場合は、特に書類で信ぴょう性を示すことが重要です。

Q2:短期間で結婚した場合、信ぴょう性は疑われますか?

A2:はい。審査官は婚姻までの期間が短い場合、動機や経過の説明を求めます。出会いから結婚までの経緯を明確に書面で説明すると有利です。

Q3:過去に離婚歴が多い場合、どうすれば良いですか?

A3:過去の婚姻・離婚歴は正確に申告し、今回の婚姻が実態を伴うものであることを証明する書類を整える必要があります。

Q4:偽装結婚と疑われるとどうなりますか?

A4:入管局が偽装結婚と判断した場合、ビザ申請は不許可になります。不許可歴は将来のビザ申請にも影響するため、正確な情報と証明書類の提出が重要です。


7. まとめと注意点

  • 配偶者ビザの許可要件で最も重視されるのは婚姻の信ぴょう性です。
  • 信ぴょう性を示すには、同居実績・日常生活・経済的証明・婚姻経緯の説明が不可欠です。
  • 偽装結婚や書類不備は申請不許可の大きな原因です。
  • 必ず正確な情報と客観的証拠を揃えましょう。

8. 関連記事・参考リンク

関連記事

参考リンク

無料相談

まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。

      「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
    「記事監修」
    加納行政書士事務所
    運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

    代表
    特定行政書士 加納 裕之  
    「学歴」
     同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
     明治大学法科大学院修了
    「資格」
     行政書士(特定付記)、TOEIC805点
    「専門分野」
     入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法