宝石・貴金属・毛皮加工職種のための技能ビザ申請マニュアル
1. 技能ビザとは
技能ビザ(在留資格「技能」)は、日本で特定の専門技能を持つ外国人が働くための就労ビザです。技能ビザは、外国人が高度な専門技術を必要とする職種で、日本の事業者に雇用される際に申請されます。
技能ビザは、特に伝統的技術や熟練工が求められる分野で必要とされ、宝石・貴金属加工や毛皮加工も対象に含まれています。これにより、海外からの熟練技術者を日本で活躍させることが可能です。
2. 宝石・貴金属・毛皮加工職種の特徴
2-1. 宝石・貴金属加工
宝石・貴金属加工は、宝石のカット、研磨、貴金属の鋳造・装飾・修理などを行う職種です。高度な技術と経験が必要とされるため、技能ビザ取得の対象となります。
- カット技術、研磨技術が必須
- 貴金属の溶解や鍛造経験が求められる
- デザインや修理能力も評価対象
2-2. 毛皮加工
毛皮加工は、毛皮の選別、裁断、縫製、染色、仕上げまでの工程を含みます。伝統的技術と熟練した手作業が評価され、技能ビザ取得に適しています。
- 高度な裁断技術
- 毛皮の縫製・仕上げ能力
- 染色や特殊加工の知識
3. 技能ビザの取得要件
技能ビザを取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。
3-1. 職務経験・技能実績
- 宝石・貴金属加工、毛皮加工の実務経験が10年以上
- 熟練技能を証明する資格や修了証があると有利
3-2. 雇用契約
- 日本の事業者との雇用契約が必要
- 契約内容は、在留資格申請時に提出
3-3. 技能の特定性
- 技能が一般的ではなく、専門的であること
- 日本の産業上、特殊で必要とされる技能であること
4. 必要書類と申請手続き
技能ビザの申請には、以下の書類が必要です。
4-1. 必須書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートのコピー
- 雇用契約書
- 職務経歴書(技能実績の詳細)
- 学歴・資格証明書
- 技能評価証明書(必要な場合)
4-2. 申請手続き
- 日本の雇用者が出入国在留管理庁に在留資格認定証明書を申請
- 外国人は在留資格認定証明書を受領後、日本大使館・領事館でビザ申請
- 日本入国後、在留カードが交付される
5. よくある質問(Q&A)
Q1. 宝石・貴金属加工の技能証明はどのように取得できますか?
A1. 国内外の宝石・貴金属協会が発行する技能認定証や修了証が有効です。職務経験だけでも申請可能ですが、証明書があると審査で有利です。
Q2. 毛皮加工で技能ビザを申請できますか?
A2. はい、伝統的な毛皮加工技術を持つ方は技能ビザの対象です。特に裁断・縫製・染色技術が評価されます。
Q3. 技能ビザは更新できますか?
A3. はい、在留期間ごとの更新が可能です。通常は1年、3年、5年単位での更新申請が認められます。
Q4. 家族の帯同は可能ですか?
A4. 技能ビザを取得した外国人は、配偶者や子供を家族滞在ビザで帯同させることが可能です。
6. まとめ
宝石・貴金属・毛皮加工は、日本の技能ビザで認められる職種の一つであり、熟練技能者の日本での就労を可能にします。申請には、職務経験・技能証明・雇用契約が必要で、正確な書類提出が審査のポイントです。
技能ビザを取得することで、日本の伝統産業や高度専門分野で活躍できるチャンスが広がります。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |

