【完全版】技能ビザ(在留資格「技能」)で働ける仕事は?|9種類の職種と取得要件を徹底解説

外国人が日本で熟練技能を活かして働く際に取得する就労ビザの一つが 在留資格「技能」 です。
技能ビザは他の就労ビザと違い、特定の熟練技能を有する人に限定されるため、対象職種や許可要件が明確に規定されています。

本記事では、2025年現在の 技能ビザで働ける9種類の職種 を詳しく解説し、実務経験や資格要件、審査ポイントをまとめます。
企業・外国人双方が理解しやすいよう構成しました。


1. 技能ビザとは?

技能ビザは、入管法施行規則に基づき 「熟練した技能を要する業務に従事する外国人」に与えられる在留資格 です。

特徴

  • 対象職種が法令で明確に限定されている
  • 高度な専門技能や実務経験が求められる
  • 就労可能な業務範囲が明確で、企業側も安心して受入可能

他の就労ビザ(特定技能・技能実習・技術・人文知識・国際業務ビザ)との違いは、 プロフェッショナルとしての高度な技能水準 が必須である点です。


2. 技能ビザで働ける9種類の職種一覧

技能ビザは以下の 9種類の職種 に限定されています。

  1. 調理師(外国料理)
  2. 建築技術者(外国特有の建築技術)
  3. 外国特有製品の製造・修理
  4. 宝石・貴金属・毛皮加工
  5. 動物の調教師(動物園・サーカス等)
  6. 石油・地熱等掘削調査技術者
  7. 航空機操縦士(1000時間以上の飛行経験)
  8. スポーツ指導者(3年以上の経験 or 国際大会出場)
  9. ソムリエ(ワイン鑑定・資格・5年以上の経験)

3. 各職種の許可要件と特徴

① 調理師(外国料理)

  • 要件:原則として10年以上の実務経験。タイ料理はEPA適用で5年。
  • 対象:中華料理、フランス料理、イタリア料理、タイ料理、韓国料理、パティシエなど
  • 注意点:ラーメンや餃子など一般化した料理は対象外

② 建築技術者

  • 要件:10年以上の実務経験。監督下で作業する場合は5年以上でも可
  • 対象:外国特有の建築技術を持つ技術者(例:中国式土木、バロック式建築、ツーバイフォー工法等)

③ 外国特有製品の製造・修理

  • 要件:10年以上の実務経験
  • 対象:ペルシャ絨毯、ヴェネツィアン・グラスなど、外国特有の製品の製造や修理

④ 宝石・貴金属・毛皮加工

  • 要件:10年以上の実務経験(職業訓練学校在学期間を含めること可)
  • 対象:原石の加工、毛皮の鞣し、洋服やバッグ制作、加工品のデザイナー

⑤ 動物の調教師

  • 要件:10年以上の実務経験
  • 対象:動物園、サーカス等に所属する調教師。フリーランスは不可

⑥ 石油・地熱等掘削調査技術者

  • 要件:10年以上の実務経験(教育機関での学習期間も含む)
  • 対象:石油探索の海底掘削、地熱開発、海底地質調査に従事する技術者

⑦ 航空機操縦士

  • 要件:1000時間以上の飛行経験
  • 対象:機長または副操縦士として航空運送事業に従事

⑧ スポーツ指導者

  • 要件:3年以上の実務経験、または国際大会出場経験
  • 対象:コーチ、監督、トレーナー等。フリーランス不可

⑨ ソムリエ

  • 要件:5年以上の実務経験、資格保有、国際的なワインコンクール実績
  • 対象:ワインの評価、サービス、教育に従事

4. 技能ビザ取得に必要な書類

企業側

  • 雇用契約書
  • 会社概要書・決算書
  • 業務内容詳細書
  • 必要技能の理由書
  • 店舗や工房の写真・設備資料

本人側

  • 経歴証明書(在職証明・推薦状)
  • 資格証明書
  • 学歴証明書
  • 履歴書・パスポート・写真

5. 技能ビザ審査で注意すべきポイント

  • 実務経験が不足している場合 → 不許可リスク
  • 日本人と同等の給与でない場合 → 不許可
  • 単純作業と判断される場合 → 不許可
  • 会社の財務状況が悪い場合 → 不許可

6. 技能ビザに関するQ&A

Q1. 日本料理のシェフも技能ビザで働けますか?
→ いいえ。技能ビザでは外国料理のみが対象です。

Q2. パート・アルバイト勤務でも申請できますか?
→ いいえ。フルタイム雇用契約が必須です。

Q3. 実務経験はどのように証明しますか?
→ 在職証明書、給与明細、推薦状などが必要です。


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まとめ

技能ビザは 熟練技能を持つ外国人のプロフェッショナル向け の在留資格です。

  • 対象職種は法令で9種類に限定
  • 実務経験や資格、報酬水準が審査の重要ポイント
  • 企業・本人双方で正確な書類を準備することが必須

正しい知識を持つことで、許可率を大きく高めることが可能です。

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      「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
    「記事監修」
    加納行政書士事務所
    運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

    代表
    特定行政書士 加納 裕之  
    「学歴」
     同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
     明治大学法科大学院修了
    「資格」
     行政書士(特定付記)、TOEIC805点
    「専門分野」
     入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法